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厳格解釈にこだわると本末転倒。

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こちらの件。

歩行者を追い越すために右側通行は認められているか?
ではこちらの続き。法的な問題先に法律から説明します。歩行者を追い越すために右側通行してもいいとする条文は道路交通法にはない。(通行区分)第十七条5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下...

おさらいしておきますが、道路交通法を厳格に解釈した場合、こうなるのよね。

 

◯合法

①センターラインを越えない範囲で右に寄り徐行した(歩行者との側方間隔は40センチになりました)

②18条2項は「安全側方間隔又は徐行」なのだから、徐行すればOKと考えて右に寄らずに通過した(歩行者との側方間隔は10センチになりました)

◯違反(17条4項)

③センターラインを越えて1.5mの間隔を確保し、さらに念のため減速しました

④センターラインをえて1.5mの間隔を確保しましたが、18条2項は「安全側方間隔又は徐行」なのだから減速しませんでした。

けど考えてほしいのは、歩行者の立場からしたらこれが最適解になるわけで、

①と②はむしろトラブルにすらなりかねない。
で。
厳格解釈したところでそれが社会的実情に合わないケースなんて普通にあるわけで、

少なくともセンターラインが白なら、「当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る」としてセンターラインを越えた追い越しを認めている。
歩行者を追い越しする際は「車両同士の追い越しよりも」対向車の見通しもよく、右側通行距離も短いのだし、それを規制する趣旨と解釈して何のメリットがあるのかわからない。

 

法律解釈って条文や解説書にこだわって詳しくなった気になるけどさ(詳しくなったとは言ってない)、どこかで実情と擦り合わせないと机上の空論だし、そもそもこれは取り締まり対象ですらない。

取り締まる理由がないのよ。
たまたま構成要件に抵触したとして、非難する問題にはなりえない。
唯一、対向車に危険があるなら取り締まりすべきですが。

 

わりと大事な感覚だと思うのよね…

コメント

  1. 物の始まり何でも堺 より:

    何時も楽しく見てます
    逆走自転車の横を通過するのは追い越しでは無く側方通過なんでイエローラインカットOKって聞きました
    追い越しよりセンターライン割る時間がちょっとだけ短くなれるけど余り変わらないと思います

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      側方通過だろうとイエローラインは越えたら違反ですよ。条文上は。

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