こちらの件。

おさらいしておきますが、道路交通法を厳格に解釈した場合、こうなるのよね。
◯合法
①センターラインを越えない範囲で右に寄り徐行した(歩行者との側方間隔は40センチになりました)
②18条2項は「安全側方間隔又は徐行」なのだから、徐行すればOKと考えて右に寄らずに通過した(歩行者との側方間隔は10センチになりました)
◯違反(17条4項)
③センターラインを越えて1.5mの間隔を確保し、さらに念のため減速しました
④センターラインをえて1.5mの間隔を確保しましたが、18条2項は「安全側方間隔又は徐行」なのだから減速しませんでした。
けど考えてほしいのは、歩行者の立場からしたらこれが最適解になるわけで、
①と②はむしろトラブルにすらなりかねない。
で。
厳格解釈したところでそれが社会的実情に合わないケースなんて普通にあるわけで、
少なくともセンターラインが白なら、「当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る」としてセンターラインを越えた追い越しを認めている。
歩行者を追い越しする際は「車両同士の追い越しよりも」対向車の見通しもよく、右側通行距離も短いのだし、それを規制する趣旨と解釈して何のメリットがあるのかわからない。
法律解釈って条文や解説書にこだわって詳しくなった気になるけどさ(詳しくなったとは言ってない)、どこかで実情と擦り合わせないと机上の空論だし、そもそもこれは取り締まり対象ですらない。
取り締まる理由がないのよ。
たまたま構成要件に抵触したとして、非難する問題にはなりえない。
唯一、対向車に危険があるなら取り締まりすべきですが。
わりと大事な感覚だと思うのよね…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
何時も楽しく見てます
逆走自転車の横を通過するのは追い越しでは無く側方通過なんでイエローラインカットOKって聞きました
追い越しよりセンターライン割る時間がちょっとだけ短くなれるけど余り変わらないと思います
コメントありがとうございます。
側方通過だろうとイエローラインは越えたら違反ですよ。条文上は。