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広路通行車は徐行義務が免除されない。

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こちらの件。

左右の見とおしがきかない片側二車線の交差点と徐行義務の話。
ではこちらの件。先に優先道路の定義。「優先道路」を勘違いしている人が多いので、「優先権がある道路」と思っている人が多い。優先道路の定義はこれ。優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車...

これについてはほとんどの人が理解してないと思うし、この機会に認識を改めたほうがいいと思っているので記事にしたんだけど、

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どちらの方向から交差点に進入しても、左右の見通しが悪い上に優先道路(交差点内にセンターライン又は車両通行帯)がないので徐行義務がある。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

優先道路の定義はこれ。

優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)

交差点内にセンターラインか車両通行帯がある道路を優先道路と定義している。
ただまあ、若干分かりにくいので解説書から引用。

優先道路とは「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」と規定されており、道路標識等により指定する場合すなわち優先道路となる道路の交差点の手前の地点に「優先道路」の指示標識を設置し、併せてこの道路と交差する道路の交差点の手前に、「前方優先道路・一時停止」の標識を設置して指定するものと、中央線又は車両通行帯境界線が交差点の中まで連続して設けられていることによって直ちに優先道路としての取り扱いを受けるもの、との二つがある。

交通法令実務研究会、「逐条道路交通法」、警察時報社、昭和62年

道路標示(中央線または車両通行帯境界線)による優先道路は、交差点の中まで中央線等が表示されている道路のことをいい

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

ご意見を頂きました。

読者様
読者様
中央分離帯の切れ目に関しては前から疑問に思っていたのですが、やっぱ「センターライン無し」になるわけですか・・・

中央分離帯の道路は単なるラインの道路より格上って感じがあるのですが、狭い交差路に対して「切れ目」がある場所は多いです。交差路の見通しが悪い場合、そんな所でガチの徐行をしたら追突続出じゃないでしょうか。何か法と現実とで乖離があるような気が。

もしかして優先道路の法律が出来た時は、中央分離帯のある一般道はほとんど無かったって落ちですか?あるいは当初は片側2車線以上は車両通行帯にする予定だったから、そっちで優先道路にするハズだったとか?

そもそも考えないといけないのは、昭和46年改正以前の徐行義務は優先道路を除外しておらず、左右の見通しが悪い交差点なら徐行なんですね(信号がある場合のみ除外)。

 

◯昭和46年改正以前の42条

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂又は公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めて指定した場所においては、徐行しなければならない。

警察庁的には元々、左右の見通しが悪い交差点は全て徐行だったわけでして。
ではなぜ、46年改正で「優先道路通行車は徐行義務の除外」としたか?
理由は下記最高裁判決。

車両等が道路交通法42条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進行している道路が同法36条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法2条20号参照)にまで減速する義務があるとは解し難い

 

最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日

最高裁は現行36条2項の場合を徐行義務の除外と解釈した。
優先道路通行車と広路通行車は徐行義務がないとしたんですね。

 

当時の資料によると、警察関係者はかなりショックを受けたらしい。
その上で警察庁は46年改正で「優先道路除外」を明記することで「広路通行車は徐行義務が免除されない」ことを明確にした。

 上告趣意は、判例違反をいうが、所論のうち、原判決が昭和42年(あ)第211号同43年7月16日第三小法廷判決・刑集22巻7号813頁に違反するという点については、右判決は昭和46年法律第98号による改正前の道路交通法36条、42条について示された解釈であつて本件の先例とはなり得ないものであり、その余の引用にかかる判例は本件とは事案を異にして適切でなく、いずれも適法な上告理由にあたらない。

 

最高裁判所第二小法廷 昭和52年2月7日

道路交通法42条によれば、車両等が同条1号にいう「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、当該交差点において交通整理が行われているとき及び優先道路を通行しているときを除き、徐行しなければならないのであつて、右車両等の進行している道路がそれと交差する道路に比して幅員が明らかに広いときであつても、徐行義務は免除されないものと解するのが相当である。

 

最高裁判所第二小法廷 昭和63年4月28日

じゃあなぜ「広路通行車も除外」としなかったのかですが、広路狭路は裁判でもかなり争いがあり誰しもが一見して判断できるものではない。
46年改正では優先道路の定義も変えて道路標示による優先道路も認めてますが、標示か標識など明らかに判断できる要素で徐行義務の有無を分かりやすくしたかったのかなと。

 

で、この交差点ですが、

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交差点内にセンターライン又は車両通行帯の線を書くことは可能だけど、あえて書いてない
つまり警察の意図としては徐行させたい意図が見える。

 

おそらく、横断歩道の安全性担保と、交差道路からの進入車両が多いとかそういう理由だと思われます。
それこそ、中央分離帯を途切れさせない構造にすることもできますが、

手前の交差点は中央分離帯を途切れさせない構造にして、右折車を封じている。
しかし当該交差点は中央分離帯を途切れさせ、センターラインも車両通行帯もなくし、横断歩道を設置した。
意図的に徐行義務を発生させています。

 

おそらく横断歩道の兼ね合いから横断歩道の安全性担保目的で徐行義務を発生させているんだと思われますが、それが現実に履行されているかは別問題ですよね。
徐行義務を履行させたいなら構造的に二段階横断施設、ハンプ、狭小化などいろんな対策はありますが、そもそも徐行義務の対象と気づいている人がどんだけいるのだろう。

で、たぶんなんですがこの交差点における「徐行」を10キロと解釈する必要はなくて、冒頭の映像くらいなら問題にしないのかなと。
徐行にしても見通し具合や歩道の有無、車線数に応じて決まるのかなと。

 

そして優先道路通行車は除外/広路通行車は徐行というルールにしても、元々はどちらも徐行だったところから妥協の産物として生まれ、警察はこの交差点については意図的に徐行義務を課していると見ていいのかと。

 

とはいえ、たぶんほとんどの人は気づいてないのよね。
なお、昭和40年代の判例をみると一般道に中央分離帯がある事例は見かけるので、珍しいものではなかったはず。
ただし昭和46年改正以前の優先道路は、標識が必要だったはずなので今と運用が同じだったかまではわかりません。

コメント

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