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横断歩行者妨害と、違反の成立の話。

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これについて一時停止すべきだし、警察車両であればなおさらなんだけど、

この場合、「進路の前方を横断しようとする歩行者」に対する「一時停止義務違反」が考えられる。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

で。
「進路の前方を横断しようとする歩行者」については警察の判断基準はこのようになっていまして。

(5)「横断しようとする歩行者」とは

車両等がそのまま進行すると、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者と解する。具体的事例に当てはめてみると、次のようになる(歩行者の進行速度を毎秒1メートルとした場合)

ア 車両等が横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかに5メートル位の距離に接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者であり、前記の(2)で説明した「その進路の前方」の範囲をいずれかの方向に進行していれば、それは進路前方を横断している歩行者である。

イ 車両等が、横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかの側から遠ざかりつつあるときは、歩行者と自動車の前部の歩行者に近い側とが、1メートル以上ひらけばその歩行者は、ここにいう進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

ウ 前記アの関係から道路の左側にあって横断を開始している歩行者は、車両にとっては常に進路の前方を横断しようとしている歩行者になる
また、前記イの関係から車両のいずれかの側から遠ざかりつつある歩行者は、その車両にとっては進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

車両等が横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかに5メートル位の距離に接近している歩行者がいたことを「進路の前方を横断しようとする歩行者」とし、進路の前方を横断しようとする歩行者があるときには一時停止義務を課しているわけですが、

 

当たり前な話として、4.95mならアウト、5.05mならセーフみたいな運用ではない。
もっとアバウトなので4.7mくらいでも切符を切らない可能性もあれば、5.1mで切符を切る可能性もある。

綾人サロンより引用

センターラインにゼブラゾーンがあるので、わりとビミョーなところなのよね。
おそらくパトカーが横断歩道直前に達した時点でのパトカー右端~歩行者の距離は4~5mの間くらいかと推測しますが。

 

で。
そもそも道路交通法38条1項の原型である71条3号(昭和35年)は「横断しようとする歩行者」を対象にはしておらず、「横断している歩行者」のみを対象にしていた。
しかも必ずしも一時停止する必要はなく、妨げなければ徐行でも良かった。

○昭和35年

(運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること

昭和35年71条3号では、このような「横断しようとする歩行者」に対する妨害禁止義務がなかったわけです。

あくまでも対象になるのは横断している歩行者のみ。

これを昭和38年改正にて「横断しようとする歩行者」があるときも対象にし、一時停止を完全義務化した。

○昭和38年

(運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつその通行を妨げないようにすること

※現在は「進路の前方」ですが当時は「道路左側」なことに注意(改正は昭和46年)。

改正点はこちら。

昭和35年 昭和38年
対象 横断歩道を通行する歩行者 道路左側の横断歩道を横断し、又は横断しようとする歩行者
義務 妨害禁止(一時停止or徐行) 一時停止かつ妨害禁止

なぜこのように改正したかについては、条解道路交通法が詳しい。

なお、本号においては、車両等の運転者に対し、一時停止する義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務を並列的に課しているから、車両等の運転者は、およそ歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときは現実にその通行を妨げることになろうとなるまいと、かならず、まずは一時停止しなければならないこととなる。この点従前の本号の規定は、「歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること」と定められ、車両等の運転者に対しては、歩行者の通行を妨げてはならない義務のみが課され、その方法としては、一時停止と徐行が選択的に認められていたから、状況によっては、かならずしも一時停止する必要がなかった。したがって、このような規定によっても、歩行者の保護は理論上は一応図られていたわけであるが、現実の力関係においては、車両等の方が歩行者に比してはるかに強く、歩行者が横断歩道に入るきっかけがなかなかつかめず、結果としてその通行を妨げられることが少なくなかった。そこで昭和38年の道路交通法の一部改正により、本号の規定を現行のように改め、車両等の運転者に対し一時停止の義務を課して歩行者に横断歩道に入るきっかけを作ることにより、その保護の徹底を図ることとしたわけである。

宮崎清文、条解道路交通法 改訂増補版、立花書房、1963(昭和38年)

この改正理由を考えると、綾人サロンが取り上げたケースは違反でいいような気がしますが、一応は青切符って現行犯に限定してないのだし(警察庁通達)、この動画を警察本部にでも提出すれば捜査して青切符になる可能性は十分ある。
なぜにそういう方向ではなく綾人サロンなのだろう?

 

それは置いといて、38条が「横断しようとする歩行者」に対する「一時停止義務」を課す理由は、歩行者が横断歩道に入るためのきっかけを作ることだと宮崎氏が説明している(宮崎氏は警察庁の人で、昭和38年改正時も道路交通法改正の責任者みたいなもの)。

 

なぜこのようなルールになっているかを知ることが大事なのよね。
他人の違反がどうのこうのよりも、自分の運転に結びつけることのほうが大事。

コメント

  1. いなかもの より:

    こんにちは。

    動画を見ますと標示部分が結構消えてしまっているようですが、この位残っていれば全然横断歩道ありと認められるでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    (パトカーを擁護しているわけではありません。)

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