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この道路を進行する車両の注意義務はなにか?

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先日のこちらに関係してですが、

「歩道か否か?」は論点ではない。
こちらの続き。下り坂でスピードが出て飛び出すように横断した自転車に過失があるのは明らかで、(横断等の禁止)第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若し...

質問です。
この道路を進行する際の注意義務はなんでしょうか?

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これを即答できない人は事故予備軍。
減速接近義務、この場合だと著しく横断歩道左右の見通しが悪いのだから最徐行ですよね。

第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない

要はこれ、反対側から進行する場合とでは横断歩道の見通しがだいぶ違うのだから、

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前者と後者では減速接近義務の深さが違う。
前者は最徐行(ほぼ停止レベル)、後者は時速15キロ程度でも問題なさそう。

 

減速接近義務については下記判例があります。

横断歩道直前で直ちに停止できるような速度に減速する義務は、いわゆる急制動で停止できる限度までの減速でよいという趣旨ではなくもつと安全・確実に停止できるような速度にまで減速すべき義務をいつていることは所論のとおりである。

大阪高裁 昭和56年11月24日

さてこの件。

自転車が下り坂でスピードを出していた疑いが強いとありますが、減速接近義務を果たしていたなら回避できたのか?次第では過失運転致傷罪に問われます。
そもそも、減速接近が不十分であれば横断歩行者であっても衝突しているわけで、過失運転致死傷罪の注意義務を考える上では結果的に歩行者だったか自転車だったかは関係がないのよね。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。

東京高裁 平成22年5月25日

車両等の運転者は,「横断歩道等に接近する場合には,当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者や自転車がないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。」(道路交通法38条1項)ところ,前認定のとおり,本件交差点は前記石垣のため見通しも悪かったのであるから,被告人に本件横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない注意義務があったのにこれを怠った判示の過失の認められることは明らかというべきである。

神戸地裁 平成16年4月16日

これらが刑事司法の考え方。
ところでここ、警察的には歩道と考えているようですが、

「車道と歩道が交わる交差点」という報道の原因は警察。
こちらの続き。この事故について一部メディアが「車道と歩道が交わる交差点」としてますが、道路交通法上は車道と歩道が交わっても交差点にはならない。おかしな報道になる原因は警察のプレスリリースだろうなと思ってましたが、これが原因。読者様調べによる...

道路交通法上、歩道と車道が交差しても交差点ではない。
じゃあ民事責任上、交差点態様を適用するか、それとも交差点ではない横断歩道態様を適用するかについてですが、

 

交差点態様と捉えた場合、以下が考えられる。

○広路狭路態様

クルマ 自転車
広路狭路基本 70 30
横断歩道修正 +5 -5
75 25

※自転車の速度を重過失とみるかは別途検討される。

○同幅員態様

クルマ 自転車
同幅員基本 80 20
横断歩道修正 +5 -5
85 15

交差点以外と考えた場合はこうなる。

クルマ 自転車
交差点外横断基本 70 30
横断歩道修正 +20 -20
90 10

民事って道路交通法を厳格に解釈する必要はなくて、道路交通法上は交差点ではなくても実質的に交差点に近いものとして交差点態様を適用した判例もあれば、道路交通法上は交差点でも路外進入車態様を適用した判例もあるので、法律より実情を優先します。
ただまあ、過失割合にこだわる人が勘違いしやすいのは、賠償責任上で相殺されることは自分の義務を帳消ししないということと、結果論の話しかしてないこと。

 

減速接近義務を怠って歩行者をはねるか自転車をはねるかは、これだけ見通しが悪いなら結果論に過ぎないし、

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自転車側にしても、たまたま交差道路から4輪車が進行してきたから被害者になったけど、2輪車や歩行者が進行してきたなら加害者になるのよね(当然、重過失致死傷罪になりうる)。

 

たまたま起きた事故について結果から逆算する人ってそういうところまで考えが及んでないと思ってみてますが、この道路を進行する車両の注意義務はこれ。

・クルマは減速接近義務(38条1項前段)、トンネル側からなら最徐行、非トンネル側からなら徐行
・自転車は左右確認してから横断(25条の2第1項)

加害者になるか被害者になるか、歩行者をはねるか自転車をはねるかは結果論なのよ。
見通しが悪いのだから。

 

どっちが悪いか論って所詮は結果論に過ぎないのよね。
起きた結果から逆算するのではなく、進行する上での注意義務を確認するのが安全の基本。

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