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「するもしないも任意な義務」という矛盾。

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今さらながらこちら。

同一通行帯内で追い越しが違反になる理由。
先日のこちらについて質問を頂いたのですが、同一車両通行帯の中で追い越しすると違反なので、自転車専用通行帯内で自転車が自転車を追い越ししても違反が成立する。ちょっと整理しますね。追い越しに関わるところのみを抜粋。(車両通行帯)第二十条 車両は...

自転車が自転車を追い越す時であっても、同一通行帯の中で追い越すことは違反です。
これの何が難しいのかさっぱり理解できないのですが、いまだに納得してない人がいるんだなと…

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同一通行帯の中で追い越すことは違反

追い越しに関わるところのみを抜粋。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない

1項は第一通行帯の通行義務、2項は専用通行帯の通行義務。
そして3項。

3 車両は、追越しをするときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない

要はこの人の解釈だと、「追い越しする際」には1項と2項の義務がある前提の下、義務に従うか従わないかは任意と解釈した。

「しなければならない」について「追越しをするときは…よらないことができる」なのだから、

 

「する・しないが任意」という珍解釈に陥るところがわからんのよね。
「しなければならない」として作為の義務付けをしていることが「任意」だというなら、「やってもいいしやらなくてもいい義務」という日本語として崩壊した状態になるでしょ。

 

やってもいいしやらなくてもいいのであれば、それは既に義務ではないのよね。
だから「しなければならない」について「追越しのときは、…よらないことができる」というのは、「追越しのときには20条1項/2項の義務がない」という解釈になる。

 

「できる」のみ抜き出してワケわからん言葉遊びに興じるから、真意を見ない結果に陥るのだと思うんだけど…
あくまでも「しなければならない」についての「よらないことができる」です。

 

そして「この場合において」、つまり「追越し時には20条1項/2項の義務がない状態において(よらないことができる状況において)」、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」と新たに作為の義務付けをしているのだから、

 

追い越すときには直前まで20条1項/2項に従っていた通行帯の右側の通行帯を「通行しなければならない」ことになるのだから、同一通行帯内の追い越しは違反。

 

下記について思うんだけど、

当該規定は「することができる」ではなく「よらないことができる」なのでして、「できる」という部分を切り抜きするからおかしくなるのよね。
切り抜きしてから「一般的な解釈」と述べて持論を展開するのは藁人形論法と変わらないのでして。
主体が選択できる「義務」って、既に義務じゃないでしょうよ…

 

18条1項は自転車に「左側端寄り通行義務」を課しながら、「ただし、…この限りでない」として一定の要件について除外していますよね。
左側端にガラス片が散らばっていれば同項但し書きにより「左側端寄り通行義務がない(除外)」と解釈できますが、あえてガラス片が散らばった左側端寄りを通行することは禁止されていない。
しかしそれは「左側端寄り通行義務に従うか従わないかは任意なところ、左側端寄り通行義務に従った」ではなくて、「左側端寄り通行義務は同項但し書きにより解除されているところ、あえて左側端寄りを通行した」でしょ。

 

「しなければならない」に対し「追越し時にはよらないことができる」とは、追い越し時には1/2項の義務が「ない」という話になる。
だって「従うも従わないも任意」という時点で「義務」ではないのだから…
自由にしていいなら義務なのではなくて、「義務ではなくなる」になるのは当然の話。
つまり、20条3項は1/2項の義務を打ち消す規定。

 

たたまあ、この人の他の発信をみても法律解釈が苦手なんだなとわかるので、そもそも法律解釈には向いてないと思われる。

立法者の説明

そもそも20条3項(当時は4項)は、昭和35年時はこうでした。

4 車両は、追越しをするとき、第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定により道路の左側若しくは中央に寄るとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、第二項及び前項後段の規定によらないことができる。

「追い越すときには直近右側の通行帯」と付け加えられたのは昭和39年改正です。
昭和39年改正は宮崎清文氏(警察庁)が関わってますが、立法者の説明はこちら。

「その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」というのは、車両は、車両通行帯が設けられている道路においては、本項に規定する場合にのみ、例外的に本来通行すべきこととされている車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができるが、その場合でも、追越ししようとするときは、必ず現に通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならないという意味である。

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966(昭和41年)

「できる」だから「するもしないも任意だ!」というのはある種の藁人形論法みたいなもん。
「しなければならない」に対する「よらないことができる」なのだから、するもしないも任意と解釈したら「やってもいいしやらなくてもいい義務」という支離滅裂な日本語になるでしょ。
義務なんだから一定状況下では「する」以外はあり得ないのに、やらなくてもいい義務って何?

 

つまり20条3項でいう「よらないことができる」とは「指定した状況では1/2項の義務がない」という意味になるのよね。

 

「できる」を切り抜くから理解できないんだと思うんだけど、法律は一般人がすぐに理解できるようには書いてないのだから、疑問があるなら専門書を複数読んで調べりゃいいのに…

 

もう一ついうと、仮に「するもしないも任意」と解釈したとしても、「この場合において」(するもしないも任意という前提において)「直近右側の通行帯を通行せよ」なので結局同一通行帯内の追い越しはできないんだと理解できますが…いったいこの人たちは「どの場合において」について語っているのだろう。

 

ちなみになんだけど、追い越しとは「追い付いてから進路を変え」と定義している関係上、追い付く前に進路を変えて同一通行帯内で側方通過することは追い越しではなく追い抜きです。
気になる人は追い付く前に進路を変えて同一通行帯内で追い抜きすりゃ済む話。

 

専門家の異論を見たことがなく、条文からも専門家の見解が妥当としか言いようがない気がしますが、「しなければならない」に対し「追い越し時はよらないことができる」なので、「するもしないも任意」じゃなくて義務から除外したことになる。

 

むしろそんなに難しく考える理由がよくわかりませんが、疑問があるときは複数の解説書を漁り調べたほうが早いような。

「通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」とは

車両が本来通行しなければならないとされている車両通行帯の中で追い越した場合、その通行帯とその直近の右側の通行帯とにまたがって通行しながら追い越した場合、直近の右側の通行帯のさらに右側の通行帯で追い越した場合には、いずれも本項違反となる<同旨 法総研81ページ>

東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974

ただまあ、追い越しの定義は「追い付いた場合」なので追い付く前に進路を変えて側方通過するプレイは「追い越し風の追い抜き」でしかなく、自転車専用通行帯内で「追い越し風の追い抜き」をすることは違反にならないわけで…

 

今回はあえて宿題。
現実的な話としては、安全側方間隔を保てる前提においては、同一通行帯内で自転車が自転車を追い越ししたところで可罰的な違法性を認めるのは困難だと思う。
それはこの規定の立法趣旨にありますが、同一通行帯内での追い越しを禁止して直近右側の通行帯を指定した理由は何でしょうか?

 

ただまああえて苦言。
「できる」を切り抜きするから「木を見てみて森を見ず」に陥るのでして、切り抜きして前提を作れば理解できないのは当たり前なんよ。
そしてこの人たちを見ていると、専門書に書いてある通説や条文を無視して切り抜きして独自論を唱える事例が多い。
それのどこが道交通界隈なのかさっぱりわからんのよね。

コメント

  1. shtakah より:

     道路交通法20条(車両通行帯)3項は,前二項に定める義務と「追越しをするとき,第二十五条第一項若しくは第二項,第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端,中央若しくは右側端に寄るとき,第三十五条第一項の規定に従い通行するとき,第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき」の同法上の義務とが衝突する場合(つまり,一方の義務を遵守しようとすると他方の義務を遵守することができなくなる場合)に「後者の義務(追い越しをするときは,この義務に加えて,20条3項後段に定める義務)を遵守すれば前者の義務違反の責任を問われなくする」という形で義務の衝突を解消しようとするものであると理解する余地があるのではないかと思われます(ただし,「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」については,単なる適用除外事由とみられます。)。
     なお,道路交通法20条3項で前二項の適用除外事由を定めるのであれば,通常は,同法17条(通行区分)5項のような形をとるのではないかと思われます。また,「e-Gov 法令検索」のウェブサイトでキーワード検索をした限りでは,「…ときは,…の規定によらないことができる。」といった規定は,道路交通法以外の法令にも見当たりますが,「…ときは,…の規定によらないことができる。この場合において,…ときは,…しなければならない。」といった規定は,道路交通法20条3項,75条の8の2(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第4項以外には見当たりません。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      3項はいわば例外規定ですが、条解道路交通法をみる限り、1/2項に罰則があり、3項に定める内容にも罰則があることからそれらの適用を明確化する必要があったと理解できます。
      「例外」なのか「除外」なのか「義務の衝突の回避」なのかは実質的意味は差がない気がします(義務の衝突の回避をするなら、結局1/2項の義務は解除されないといけないわけで)。
      どちらにせよ追い越しについては新たな義務付けをしているので、同一通行帯内での追い越しはできないことになりますが、昭和39年改正以前であれば同一通行帯内の追い越しは禁止されてないと読めますが、改正後は無理かと。

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