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自転車は第二通行帯から直進していいか?左折先出し信号から考える矛盾。

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こちらの件。

第二通行帯を通行した自転車は違反か?
読者様からこちらについて、雨の中を自転車で走ってる時は,普段以上にクルマが脅威となるのに,路線バスに追い越しざま幅寄せされた。自転車はちょっと触れられただけでもバランス崩すし,リカバリーは雨だとより困難。クルマ側も雨天時は危険なはず。前後左...

読者様からメールを頂き、第二通行帯から直進した自転車が違反なのではないか?という話でしたが、

要はこれ、一つのレーンにおいて「赤信号により進行不可能な左折車」と「直進矢印信号により直進可能な自転車」が混在していることになる。
一つのレーンで進行可能な車両と進行不可能な車両が混在するバグが起きているのだから、20条3項でいう「道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる」が適用され、自転車の第一通行帯通行義務が解除される場面と捉えて差し支えないと考えますが、

 

似たような事例として、左折専用レーンにおいて「左折先出し信号」がある場面が考えられる。

直進する自転車は第一通行帯から直進するルール(20条1項)で、左折するクルマは左折レーンから左折するルール(35条1項)ですが、もしも左折先出し信号により左折可能になったときに、先行自転車が第一通行帯で信号待ちしたとする。

 

そうすると後続左折車は自転車を避け第二通行帯に進出して左折するか、仕方なく「自転車が直進可能になり先行自転車が直進してから左折するか」になりますが、

 

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない

同一レーンで進行可能な車両と進行不可能な車両が混在するバグが起きているのだから、35条1項但し書き「その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない」が適用されて第二通行帯に進出して左折することは認められると思うのですが…
もちろん第二通行帯に進出するにあたり、安全確認する義務があることはいうまでもない。

 

それともこういうケースは「その他の障害」ではないから、左折車は「左折矢印信号」でも先行自転車が直進するまで後方待機すべきという考え方なんですかね?
法はそこまで理不尽とは思わないし、似たような理由から停止線を超えて第二通行帯側に避譲した自転車が違反になるとも思わない。

20条3項の「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」や35条1項但し書きの「道路工事その他の障害のためやむを得ないとき」は、どちらも道路工事や違法駐停車車両等を指すとされますが(各種解説書より)、それらは例示として明らかな場合のみを挙げているだけで、道路工事や違法駐停車車両に限定するものではない。

 

この場合は「一つのレーンで進行可能な車両と進行不可能な車両が混在する」という特殊事情があり、言い換えるならバグなのよ。
なのでバグの前提では、20条3項の「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」や35条1項但し書きの「道路工事その他の障害のためやむを得ないとき」の適用があると考えて何ら差し支えないと思うのね。

 

いやさ、下記状況において

「自転車は停止線を超えて第二通行帯側に避譲するのは違反だし、避譲しない自転車が第一通行帯を塞いでいる場合には、自転車が直進するまで左折車は後方待機するのだ!」と考える人もいるかもしれないし、その考えだと

「自転車は左折車の後ろで待機するのがルールだ!」と主張するならば、左折先出し信号においても「左折レーンからはみ出すことはダメなんだから、先行自転車が直進するまでは左折矢印が出ていても自転車の後ろで待機するルールだ!」と主張しないと辻褄が合わないし、ましてや左折車のために第二通行帯側に避譲した自転車を非難することにもなる。

本当にそういう法律なんですかね?
私は違うと考えますが。

 

自転車のルールについて専門的に解説している解説書ってなくて、せいぜい一般論レベルですよね。
それこそこのような特殊事情について解説するものはない。
けど、まさにこういう事情は「やむを得ない」なんじゃなかろうか。

コメント

  1. GO より:

    現場は恐らく、昭和記念公園あけぼの口交差点ですよね。
    異論がありましたら、と前回の終わりにありましたのは、多分歩行者用の信号が「歩行者自転車専用」になっていることから、従うべき信号が違うのではとの指摘待ちかなと思いました。
    ツッコミどころを用意しつつ、ちょっと傾いた直進矢印と一緒に歩行者用の信号もはっきり青点灯である映像でしたので、その異論に対してはあえて誘い込んでのカウンターを狙ってらっしゃるのかなあと。
    しかし…あれですね。記事における本題(通行帯)とは直接の関係がないにしても、従うべき信号から距離を取るようなこの動画の動きをするというのは…自分も常時赤・左折先出し(当時、制御がそう変わったばかりだった)/歩行者自転車専用とある信号の交差点で、想定より早い雨天に見舞われて焦っていたなかで一度だけ微妙にはみ出して通行したこと(しかも進路変更禁止の箇所)がありますがなかなか違和感を覚えるものでした(※まさかと思われたかもしれませんが左折車の後ろで待機した上で、1台だけ左折予定車が前に残ってしまってから歩道にも柵で上がれなかったことによる暴挙(冒険)で、再びそのように通行したいとは思いません(…やや余計な情報が加わってしまいましたので本件とは少し距離がある話ですが))。
    自転車歩行者専用の信号であることが影響するとまでは言えないかもしれないのですが、その信号の有無を確認しないかのように動画のようにかなり手前から別の通行帯を通行するのも、通常は歩行者用の信号は早くに点滅や赤に変わるので直進レーンの車両の通行の邪魔になる可能性(信号無視はしない前提)も考えると個人的にはやはり冒険というか違和感があります。

    他にも、気になることはあります。
    後方を映した映像の14秒のあたりに、昨年のストリートビューには無かった、最近設けられたと思しき、歩道側への若干のくぼみがあります。(ストリートビュー:https://www.google.com/maps/@35.7015977,139.4111373,3a,75y,271.98h,80.16t/data=!3m8!1e1!3m6!1suXl6NIUSmB9CUx2m5NMf6g!2e0!5s20250301T000000!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D9.84012898333151%26panoid%3DuXl6NIUSmB9CUx2m5NMf6g%26yaw%3D271.98126076750015!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
    これはこの交差点において左折しない自転車が、台数は限られるだろうとはいえ停止線の直前において本来の車両通行帯で待機することを期待しているのではないかとも思えます。もっとも、そのくぼみの存在を自転車が把握しているかは別問題ですし、利用したとしても左折車が考え無しにあらかじめ左側端に寄せすぎると歩行者用の信号が青になっても脱出できず進行できなくなってしまう(それはそれで左折車に問題が…)ので微妙に何か違う気もしますが。

    本題の、他の通行帯の通行が可能かに関しては思うところ(文字面ほど大層なものではなく、単に頭の整理がつかずもやもやとしているという感じ)がありはするのですが、結局本題(管理人様の考えに対する賛否等や法関連の意見)とは別の話になってしまって申し訳ないのですが、上記(くぼみと、従うべき信号、それに関する違和感)あるいは26条の2第3項の道路標示による進路変更禁止規制がかかっていないこと(ただし、同じと言ってよいのかはわかりませんがこれも各号に似た除外がありますね)も含め、とはいえたとえそのうちのいずれかあるいは全てがそうでなかったとしても、自分でも笑っちゃいますがなんとなく他の通行帯の通行には十分に腑に落ちるとまでは言い切りがたい葛藤があった結果、少なくともその車線において他の車両の通行の邪魔にならない大きさの自車であったなら自分の場合だったらそうではない通行方法(または待機方法、あるいは後続車の大きさによっては可能ならさらなる対応。車側は通常そんなことしてくれませんけれど(ほぼ不可能)w)を選択するとは思います。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      歩行者自転車専用については気づいてませんでした笑。
      ただし、どのみち左折車の存在で「歩行者自転車専用」の標示板は視認困難になるため、そちらの効力はないと思います。

      バグを認めつつ、常識的範囲でプレイするしかないんですよね。

      • GO より:

        あっ、それは失礼いたしました。
        そうですね…

        それにしても従う信号まで変わり得てしまう(のかもしれない)となると驚きです。
        ……( ゚д゚)ハッ! リカンベントなのを忘れてました。

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          まあ、どちらにせよ第二通行帯を通行して違反とまでは言えないと思うので、あまり気にする必要はないかと。

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