読者様から質問を頂きました。
ここ自転車専用道路が整備されてる場所なんだけどなんでわざわざ渋滞作ってまで道路を走るの?(※道路を走っては行けないとはいってない) pic.twitter.com/JUB9HSJPrq
— nob (@doroicarv_nob) July 5, 2025
これは自転車専用道路なのか?という質問ですが、これは国道16号相模原ですね。
道路交通法上は「自転車道」(2条1項3号の3)になり、普通自転車は自転車道の通行義務がある。

第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
たぶん疑問に思う点は、自転車道の定義が「車道の部分」となっている点。
どうみても歩道の中じゃないか?と疑問がありますが、解釈は2つ成り立つ。
②自転車用に切り取った部分を車道とみなす
警察の考え方は②なのよ。
これは16条4項の趣旨からもうかがえるわけでして。
そもそもここ、側道を再整備して歩道と自転車道を作った経緯がありまして。
ただまあ、わりとこの解釈はややこしい。

道路交通法上「自転車道」の要件に標識が必須になっていないという問題があり、標識がなくても自転車道は成立しうるし、標識があっても自転車道とみなしてない場所すらある。
なかなかややこしいけど、どちらにせよ相模原署の方針は「注意指導」で検挙は考えてない様子。
ところでなぜ「末端部で自転車道を打ち切り歩道に接続」させるのか?
これは道路交通法上の問題から、そうしないと自転車の利便性が下がるバグが起きてしまうからなんですね。

ところで、自転車道の法的意味が十分浸透していないことは明らかなので、違反だからと即検挙することは妥当ではない。
注意指導に従わない場合には別ですが。

問題なのはむしろ民事なのよ。
例えばクルマが追突してきた場合には自転車過失は0%が基本ですが、自転車道があるのに車道を通行すれば通行区分違反になるのだから過失が付く可能性がある。
思うんだけど、たぶん自転車道の存在に気付いてないか、歩道上の自転車通行部分と勘違いしていてロードバイクが自転車道を通行「しなければならない」なんて知らないと思う。
そういう状況でも民事の過失にはなりうるのだから、もう少し分かりやすくできないものだろうか。
「違反だ」と非難することはバカでもできるんだけど、全ての通行者に分かりやすくすることも必要なのよね。
ちなみに国道16号相模原の自転車道については、読者様から指摘されるまで存在自体知りませんでした。
たぶん100回以上はここを通っていたにもかかわらず。
というのも、このような幹線道路の車道を通行する際に歩道を注視しないのでして。
「全ての通行者に分かりやすく」という意味はそういうこと。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
自転車が「邪魔だ」ならわかりますが、渋滞の要因にはなってない。
渋滞は車が多いから発生するのであって、つまりはこの投稿者も渋滞の発生にひと役買っていることに気づいてなく、八つ当たりで他人の(自転車の)せいにしているに過ぎないと思いますね。
自転車専用といっても、段差や店舗のアプローチにバス停まであって、しかも、ロードバイクなら数分で終わってしまう構造って、始まりもよくわからないし。
けどまあ、自転車道があるならソコを往くしかないのは仕方ないか。
コメントありがとうございます。
16号は自転車の存在により第一車線がノロノロ化することはあります。
とはいえ、そういう雰囲気でもないので「単に邪魔と言いたいだけ」なのかもしれません。