以前取り上げたドイツの自転車レーンについて、日本でもこうした構造は可能なのか?と質問を頂いたのですが、

要はこれ、車道の右側端(ドイツは右側通行)に自転車レーンがありまして、
交差点部分の処理方法として、右側端にある自転車レーンのさらに右側に右折レーンを設けた。

日本でいうなら、普通自転車専用通行帯の左側に左折レーンが設置されたのと同じ。
さて、日本でもこうした構造が可能かですが、警察は100%許可しないと思いますよ。
左折車との交錯もそうなんだけど、重篤な問題が2つ生じてしまうからです。
さて、重篤な問題とは何の話でしょうか?
今回はヒントを出します。
①交差点を直進する特定小型原付や非普通自転車が、◯◯◯◯◯を通行しなければならなくなるから。
②二段階右折する自転車や特定小型原付は、◯◯◯◯◯を通行しなければならなくなるから。
重篤な問題が起きるのは②なのかな。
普通自転車専用通行帯は公安委員会の意思決定()が必要になりますが(法4条1項)、このように普通自転車専用通行帯が第二通行帯に配置されると、複雑な問題が起きてしまう。
だから警察庁は「普通自転車専用通行帯は第一通行帯に配置しろ」としているわけ。
普通自転車専用通行帯を第二通行帯に配置してはならない規定はないんだけど、現実的にはムリなのよね。
さて、普通自転車専用通行帯を第二通行帯に設定するとどのようなバグか考えてみましょう。
例えば道路中央よりの車線を普通自転車専用通行帯にし、自転車横断帯を駆使して交差点を解決できるか?という問題もありますが、特定小型原付は自転車横断帯の通行義務がない(そもそもこの場合、特定小型原付は◯◯◯◯◯を通行することになる)。
どこかに必ずバグが起きるので、普通自転車専用通行帯は第一通行帯にしか設定しないのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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