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交差点右左折車両も38条2項の義務がある。

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こちらの件。

この場合に右折車が38条2項による「側方通過一時停止義務」があるか?で揉めている方がいるのですが、

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

下記はいずれの場合も38条2項による一時停止義務がある。

これは執務資料道路交通法解説(東京法令出版)など著名な解説書に書いてありますし、38条2項の立法趣旨からしても明らかとしか言いようがない。

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

要は冒頭の件って、右折車からすると「横断歩道を下→上に横断する歩行者」が死角で見えない上に、下→上に横断する歩行者のために左折車が一時停止している可能性が高い。
それらの状況から、横断歩行者が現にいるかいないかを問わず強制一時停止義務を課したのが38条2項の立法趣旨。

 

ちなみにあまり大きな声では言えないのでひっそり書きますが、

さすが読者様!38条2項について解釈した仙台高裁判決を…
こちらで少し書いた件ですが、38条2項について解釈した仙台高裁 昭和54年7月4日判決、昭和54年(う)63号についてまだ入手してないと書きました。入手してない理由は、この判決は「高検速報」仙台高裁54年版に掲載されていて、当時の高検速報は...

高検速報に掲載された仙台高裁判決はこれに一部関係してます。
昭和56年版だかそれ以前の高検速報は非公開で国会図書館にもなく、最高裁図書館にしかありませんが、閲覧したい人は最高裁図書館の入館許可を得て高検速報をどうぞ。

 

高検速報には宝の山みたいに興味深い判例がたくさんありますが、民間の判例検索では非公開判例扱いでみれません。
なぜなら当時の高検速報は、高等検察庁が発行した内部資料扱いでして、一般販売されてないから。
一部は判例タイムズや最高裁判例集に掲載されてますが、

 

仙台高裁 昭和54年7月4日判決、昭和54年(う)63号は38条2項に関する判例です。
ちなみに左折態様の38条2項違反は二輪車が陥りやすい上に、事故リスクが高いから自転車乗りは頭に入れておいたほうがいい。
某県警本部がいうには、38条2項違反は二輪車が多いと言ってましたし。

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