藤吉弁護士が38条2項の解釈について警察庁に質問状を送ったそうですが、
あれを見てやや疑問なのは、藤吉弁護士の質問状がやたら簡素。
あれはとりあえず警察庁の回答をみてから反論するために根拠となるものを提示してないのか、そもそも回答が来ない前提なのか真意はわからない。
というのも、警察庁は道路交通法解釈は回答しない。
「都道府県警察本部に聞いてくれ」としか回答しないのよね。
ところで、元地検交通部長二名は「対向車は含まない」と著書に書いている話は何度か取り上げましたが、

東京地検交通副部長、広島高検刑事部長などを歴任した互敦史氏の「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」によると、道路交通法違反にならなくても事故が起きたときの注意義務違反にはなることを指摘している。
○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは
進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと
です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。
しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁
多くの人が勘違いしているのは、過失運転致死傷罪の過失(注意義務違反)とは道路交通法違反のことではない。
不注意と評価されること全般を意味する。
要は対向車が大型車で視覚が高度であれば、最徐行(38条1項前段)では足りず一時停止して確認すべき注意義務が課されることもありうる。
しかし最徐行で足りるケースもあるでしょう。
現に東京高裁昭和42年2月10日判決は最徐行すべき注意義務違反から業務上過失傷害罪の成立を認定している。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断方法すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。
昭和42年2月10日 東京高裁
この判例は減速接近義務(38条1項前段)、側方通過一時停止義務(38条2項)のいずれも制定される以前の判例。
最徐行で警戒していれば事故の回避ができたとして有罪にしてますが、
わりと興味深いのは、いわゆる道交法界隈と呼ばれる「やたら横断歩行者妨害に厳しい方々」も、38条2項に対向車を含まないと解釈すべきと主張している点。
彼らの真意を考えるに、要は38条1項前段により最徐行していれば足りるし、38条1項前段をもっと啓蒙して遵守させることが大事と考えているのではなかろうか?
38条1項前段(減速接近義務)は、横断歩道付近に死角があるなら必ず義務を負う。
しかし38条2項は車両の存在に限定している。
38条1項前段があらゆる場面に通じる万能型だとすると、38条2項は特定場面の限定型。
本来、2項はなくても問題ないのよね…
要は2項って、横断歩行者がいることが確実だから「後ろから来たお前は確認するまでもなく止まれや」が立法趣旨。
しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。
まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。
もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月
まあ、元地検交通部長の互氏がいうのが正論で、38条2項の対象外でも一時停止義務すべき注意義務を負う場合もあるだろうし、道路交通法違反になるかならないかと安全かは別なのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
解釈は人其々とはいかないのが道路交通法ですよね。
此方のブログと反して”対向車両”も含まるという見解、つまり警察側の見解を説明しているブログもありますね。
此方に掲示された立法趣旨を拝見しても、含まれているとも解釈が出来るのに、態々含まれない方を印されていますが、含みたくない思惑が見え隠れしている様に感じます。
知恵袋でも質問が態々頻繁にある様ですので、回答をいただけますか?
道路交通法第38条第2項車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に…)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の… #ヤフー知恵袋
まず、他のサイトのリンクは許可してないので削除しました。
ご了承ください。
この件は「多数の」資料を挙げてますが、一例として数年前に警察庁は「対向車を含まない」と全国の警察に解説してます。
https://roadbike-navi.xyz/archives/52008
そもそもこの件は「対向車を含まない」とする解釈に疑問を持ったことが出発点です。
20以上の解説書や判例、資料を検討して「対向車を含まないとする解釈が妥当」としか言えなくなっただけのこと。
「含みたくない思惑が見え隠れしている様に感じます」という低レベルな話をするなら、「それはあなたにも同じことがいえて、含みたい思惑が見え隠れしているように感じる」になるわけで建設的な議論にはなりません。
含むなら含むでよいので、それを裏付ける資料や解説書を提示してください。
素人さんの独自論には乗りませんので。
ところで、先日こちらに執拗にコメントされた「葵」さんと同一人物の証拠がありますが、
https://roadbike-navi.xyz/archives/52008
葵さんには「話にならないから以後ブロック」とお伝えしてまして、それにもかかわらず別人を装いコメントするのはいかがなものかと。
何ら資料等を出せないなら、以後は完全ブロックしますのでご了承ください。
貴方の示した立法趣旨や文献には、含まれると読める部分がいくつもありますよね?
自覚が無いのでしょうか?印を付けた以外の部分、つまり印を避けた部分が、その根拠となります。
あまりにも恣意的に避けていますので、貴方の読みたくない部分が、その根拠となります。
警察庁のHPに、国家公安委員会による告示がありますが、
横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
とされています。此れを根拠として警察が取り締まりをしている事実があります。
貴方の提示された資料は、公的な告示ではありませんよね?
根拠として著者の個人的見解をあげる意味があるのでしょうか?
態々、含まれると解釈する部分を避け、含まれないとも読める部分のみを抜き出しているので、どうみても含みたくない思惑があるのでしょうね。
根拠が示せるのであれば、知恵袋の質問に回答してみてください。
すみませんが日本語のやり取りが成立してませんし、同じIPアドレスから別人を装いコメントするしょーもない人とやり取りする必要性を感じないので、以後ブロックしますね。
では。