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違う検察官も「対向車を含まない」と。

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こちら。

38条2項は対向車を含むか?元検察官の意見は。
以前どこかで書いた気がするけど、38条2項の解釈として「対向車を含まない」と書いてある解説書もあります。この問題はそもそも、様々な資料や判例、他条との兼ね合いから矛盾や整合性を考える問題だと書いてきましたが、元検察官の意見を確認しましょう。...

元検察官で、名古屋地検交通部長、横浜地検交通部長、東京地検交通副部長、広島高検刑事部長などを歴任した互敦史氏の「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」によると、道路交通法38条2項は対向車を含まないとする。

○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは
進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと
です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。
しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。

互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁

読者様から違う元検察官の解説書を教えて頂きまして。

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宮成正典氏の『交通事故捜査の手法 第2版』

読者様から頂いたコメントです。

宮成正典(元検察官(平成18年退官))『交通事故捜査の手法 第2版』(初版:平成22年9月発行,第2版:平成26年2月発行,発行所:立花書房)240頁も,roadbikenavi様が引用されている互敦史『基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』の191頁と同様に,「被疑者から見て横断歩道の右側部分あるいはその前後に対向車両が停止している場合には,道路交通法第38条第2項は適用されません。」と述べています(ただし,理由付けは異なるようです。)。
すなわち,この『交通事故捜査の手法 第2版』239,240頁は,道路交通法38条2項について,「『横断歩道等に停止している車両等』とは,被疑車両が通過しようとしている横断歩道に車体の一部又は全部が入っている状態で停止している車両等を指します(前掲書366頁)。
また,『横断歩道等の手前の直前で停止している車両等』とは,横断歩道を通過しようとしている被疑車両から見てその横断歩道の手前の直前で停止している車両等を指します(前同頁)。この『直前』は,第2項には第1項前段の括弧書きが適用されないため,横断歩道の直前を指し,横断歩道の手前に設けられた停止線の直前を指すのではありません。そして,『横断歩道の手前の直前』の範囲は,道路交通法第44条第3号が『横断歩道又は自動車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分』を駐停車禁止場所としている趣旨からすると,横断歩道等の手前5m以内であると解するのが相当だと考えられます。また,『停止している』とは,一時停止による場合だけでなく停車あるいは駐車をも含みます。停止している『車両等』には,自動車だけでなく原動機付自転車,軽車両,トロリーバス及び路面電車を含みます(同前頁)。
従って,被疑者から見て横断歩道の右側部分あるいはその前後に対向車両が停止している場合には,道路交通法第38条第2項は適用されません。」と述べています。
なお,引用文中の「前掲書」とは,道路交通執務研究会編著・野下文生原著『執務資料 道路交通法解説 15-2訂版』(平成22年7月発行,発行所:東京法令出版)を指しており,同書の366頁の引用箇所は,道路交通法38条2項の解説中の「(2) 『横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等』とは」の部分です。

元検察官の宮成正典氏によると、

『横断歩道等に停止している車両等』とは,被疑車両が通過しようとしている横断歩道に車体の一部又は全部が入っている状態で停止している車両等を指します(前掲書366頁)。
また,『横断歩道等の手前の直前で停止している車両等』とは,横断歩道を通過しようとしている被疑車両から見てその横断歩道の手前の直前で停止している車両等を指します(前同頁)。この『直前』は,第2項には第1項前段の括弧書きが適用されないため,横断歩道の直前を指し,横断歩道の手前に設けられた停止線の直前を指すのではありません。そして,『横断歩道の手前の直前』の範囲は,道路交通法第44条第3号が『横断歩道又は自動車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分』を駐停車禁止場所としている趣旨からすると,横断歩道等の手前5m以内であると解するのが相当だと考えられます。また,『停止している』とは,一時停止による場合だけでなく停車あるいは駐車をも含みます。停止している『車両等』には,自動車だけでなく原動機付自転車,軽車両,トロリーバス及び路面電車を含みます(同前頁)。
従って,被疑者から見て横断歩道の右側部分あるいはその前後に対向車両が停止している場合には,道路交通法第38条第2項は適用されません。

『交通事故捜査の手法 第2版』、宮成正典、立花書房

対向車の渋滞停止の判例(刑事)としては、メジャーなところだと東京高裁46.5.31、大阪高裁54.11.22などがありますが、2項なんて議論のテーブルにすら上がってなく(東京高裁46.5.31はやや別として)、法曹界は2項に対向車を含まない前提なんだと思ってました。
それは民事も同様で、対向車の渋滞停止に2項の義務があるなら過失として追及することが考えられますが、

横断「歩行者」だから無過失とも限りませんが。
こちらで書いた件ですが、横断自転車ではなく横断「歩行者」だった場合に過失割合がクルマ:歩行者=100:0になると考える人が多いようですが、「基本」過失割合は確かに100:0。けど歩行者が無過失になるとは言い切れません。実際の判例から実例を挙...

比較的最近の事例でも、歩行者に過失をつける始末。
道路交通法違反と過失は別の概念とは言え、なぜ法曹界が2項に対向車を含まない前提で起訴したり、民事で争っていたかはまあまあ不思議だったのですが、

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。道路交通法38条1項とは道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。(横断歩道等における歩行者等の優先)第三...

個人的には2年以上前に、警察学論集などをみて納得したので、わりと今さらなのよね。
この話、様々な読者様からいろんな資料を提供して頂きましたが、

38条2項の警察庁解釈、「対向車に適用できない」と書いてありますが…
先日の件。38条2項の解釈問題は2年前に散々やってまして、以下を総合判断すると、対向車を含まないと捉えるのが妥当だと考えてました。・立法趣旨(昭和42年警察庁交通企画課、警察学論集)・札幌高裁(S45.8.20)、東京高裁(S46.5.31...

要はあらゆる角度から検討すると、対向車を含まないと解釈しないと他条解釈や判例、立法趣旨、他条の改正史などと整合性が取れなくなり矛盾を解決できなくなる。

資料や判例等 内容
条文解釈 普通に読めば対向車を含んでいないけど、100歩譲って対向車を含んでいるように読めなくもない
3項との対比 2項で対向車を含んでいるなら、3項の解釈がおかしくなる
警察学論集42年12月 立法趣旨、立法経緯は対向車を含んでいない
国会答弁43.5.23 「交通整理の行なわれておらない横断歩道におきまして、横断歩行者が渡ろうとして車が横断歩道の直前にとまっておるときには、うしろから行った車もとまりなさいという規定」と説明
旧44条の解釈 旧44条3号と同様の表現を用いていることからしても、対向車を含んでいないことが推測される。
月刊交通46年8月 44条3号を改正した理由から、38-2に対向車を含んでいないことが推測される。
名古屋高裁S49.3.26 この判例は道路左側にある駐車車両に対する説示しかしていないので無関係な上、名古屋高裁の説示は宮崎注解43年改訂版からの引用
宮崎注解 対向車を含んでいないことがうかがえる記述な上、名古屋高裁以降の全訂新版(56年)でも見解を変えていない
東京高裁46.5.31 対向車が渋滞停止している状況で、横断歩行者がいるかいないかわからない場合の一時停止義務を否定
東京高裁50.9.5(民事)、大阪高裁54.11.22(刑事)など多数の判例 対向車が横断歩道を塞いでいる状況で、2項を一切問題にしていないことから、そもそも対向車に適用するとは考えていないことが推測される。
千葉県警の解説書 警察庁主催の質疑回答をまとめたもの。対向車には適用できないと明記されている。
札幌高裁45.8.20 立法趣旨を説明しているが、対向車を含んでいないことがうかがえる内容
運転免許基準(警察庁) 対向車を含んでいないことが容易にうかがえる
互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁 停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれる
38条2項問題は、ロジカルに全ての整合性を考える必要がある。
38条2項の解釈として、対向車が停止している場合を含むのか?という問題がありますが、この問題、かなりいろんな資料を挙げて整合性を検討してきました。要はこの話、全ての面で整合性を考えないとどこかで辻褄が合わない話になり、感情論にしかならない。...

引き続き

残念ながら今のところ、警察庁は「見解を統一」ではなく「見解を変更」したとみてとれますが、

38条2項の警察庁解釈、「対向車に適用できない」と書いてありますが…
先日の件。38条2項の解釈問題は2年前に散々やってまして、以下を総合判断すると、対向車を含まないと捉えるのが妥当だと考えてました。・立法趣旨(昭和42年警察庁交通企画課、警察学論集)・札幌高裁(S45.8.20)、東京高裁(S46.5.31...

道路交通法は警察庁の所管とはいえ、法改正なく解釈を変えることはできない立場。
複数の元検察官が「対向車を含まない」と明言し、数年前にあった警察庁主催の質疑回答でも「対向車に適用できない」と明言し、法曹界は対向車を含まない前提で裁判をしていた。
立法趣旨(42年警察学論集)や44条3号の改正理由(46年月刊交通)なども含め、さらに3項の解釈も含め総合的にみれば対向車を含まないと解釈するのが妥当と考えますが、

 

「対向車を含む」と主張するのであれば、それを推認できる資料をよろしくお願いします。
水掛け論にしかならない文理解釈の話や、確認できない話は不要です。
そもそも「対向車を含む前提に立った民事判例」を紹介したこともありますが、たくさんの資料から検討する話なのに、議論が浅すぎるケースが多くウンザリしてまして…

 

しかし、きちんと調べたい人はいろんな資料をもっているもんですね。
以前、仙台高裁の判例について触れたら、最高裁判所図書館に仙台高裁判決を確認しにいった人もいて驚きましたが、

さすが読者様!38条2項について解釈した仙台高裁判決を…
こちらで少し書いた件ですが、38条2項について解釈した仙台高裁 昭和54年7月4日判決、昭和54年(う)63号についてまだ入手してないと書きました。入手してない理由は、この判決は「高検速報」仙台高裁54年版に掲載されていて、当時の高検速報は...

この判例は対向車解釈とは直接的に関係しませんが、いろんな資料を確認したい人は足を使って確認しにいくわけで…
私も下半身主導で調べてますが、おっと、この話はやめよう。

 

結局、対向車の渋滞停止については実際に運転する上で参考になるのは東京高裁42.2.10だと思う。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断方法すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

減速接近義務が新設された昭和46年以前に、対向車の渋滞停止については最徐行接近義務を認めてます。
わりとシンプルな説示ですが、一番分かりやすい。

 

2項に対向車を含むか?についてはもはや明らかとしか言いようがないので、減速接近義務について深掘りした方がいいんじゃないかな。
減速接近義務の方が大事なのよ。
そもそも2項にしても、空気を読めないアホが多発したことが制定理由。

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

減速接近義務も道路交通法上はまだない時代。
減速接近義務がない時代に考案された条文ですが、本質的には減速接近義務が徹底されるなら不要な規定なのよ。
自車進行方向の停止車両については、横断歩行者優先中の可能性が高いから強制一時停止にする理由はわかりますが、単に見通しが悪いことを一時停止の理由にするなら、

なぜこのような見通しが悪い横断歩道で一時停止して確認する義務を課してないのか説明がつかない。
こういう話のときに「バイアス」がどうのこうの言う人って、要は説明しきれないとか、根拠を示せないから安易な言葉に逃げていると思ってますが、どちらの見解でもかまわないので何か資料があればよろしくお願いいたします。

 

根拠がない前提を創作する論法は論外。
こういう論法って、議論以前の問題。

変な解説。
こちらで取り上げた件。その動画についていろいろ質問を頂いたのですが、要はこれの話ですよね。名古屋高裁判決はこれ。原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐...

存在しない前提を創作してから主張する人については、議論に向いてない。

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