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「いくら貰えるか?」よりも「無関係の第三者を巻き込むリスク」のほうが大要素。

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運転レベル向上委員会の人が「定員外乗車+高速度で自爆した事故」について、相変わらず保険屋の宣伝みたいな話をしてますが、

この人は結果論でしか語らないので、本当のリスクを全くわかってないのよね…

 

この事故は定員外乗車+高速度の末に自爆した事故であり、無関係の第三者に対する事案ではない。
しかし、歩行者や対向車を巻き込まなかったのは「たまたま」に過ぎないのよね。

 

そりゃそうですよね。
コントロール不能に陥った先の事故なのだから、そこに「たまたま」無関係の第三者がいなかっただけなのでして、「たまたま」無関係の第三者が巻き込まれる可能性は十分にある。

 

さて、無関係の第三者を巻き込んだ事故になったとする。
この場合、巻き込まれた第三者に対しては「無謀な運転をした車両の」自賠責保険や任意保険から支払われますが、

 

もし、この無謀な運転をした車両が任意保険に入っていなかったとしたらどうなるのでしょうか?

 

運転者(または所有者)が十分な資産があるなら払えますが、そうではないとする。
被害に遭った無関係の第三者はどうするかというと、運転者と所有者に対しては自賠法3条及び民法709条による賠償請求をし、同乗者に対しては民法709条と719条を根拠に「共同不法行為責任」を求めるでしょう

 

横転に至った一因に定員外乗車があると立証されたら、同乗者も共同不法行為責任の対象になりうるのよね。

 

法律上の「過失」とは「予見可能なことを回避しなかったこと」と解釈されますが、定員オーバーで走らせれば横転することは予見可能だし、回避手段としては「定員オーバーのままで運転しない」「定員オーバーになるなら同乗しない」になる。
もちろん、同乗者が人身傷害特約に入っていたとしても、自らの共同不法行為責任の賠償はされない。
運転レベル向上委員会の人の考えだと、「そういうものに対応する保険を探す」か、無関係の第三者に人身傷害特約加入を促すのでしょうけど、無関係の第三者がクルマを持ってなければ終了する。

 

結局唯一の対策は、「定員オーバーで運転するな」「定員オーバーになるなら同乗するな」にしかならないわけよ。

 

たまたま被害者というポジション「だけ」になった同乗者も、無関係の第三者を巻き込んでいたら共同不法行為の加害者にもなりうる。

 

そして「ある事情」があると、同乗者が同乗者に共同不法行為責任を求めることすらあり得ますが、

 

運転レベル向上委員会の人って、このような事故であっても「自らがいくら貰えるか」ばかりで、無関係の第三者を巻き込むリスクを全く考えてないのよね。
正直心配になる。

 

しかもこの事故は飲酒運転だった疑いも出てきた。
同乗者が飲酒運転の事実を知っていたなら、無関係の第三者を巻き込んだ際には共同不法行為責任の問題が出てきますし、たまたま無関係の第三者を巻き込まなかっただけでかなりヤバイ話なのよね。

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    已む無く危険な事をすることになるから保険に入るはいいですが、保険に入ってるから危険な事しよーぜと言う方にはお近付きになりたくないですね。その意味で、この件に対応する保険を勧めるような方ともお近付きになりたくないです。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      保険って本来は、こういう事態に備えたものだと思うんですね。

      https://roadbike-navi.xyz/archives/47605

      裁判所の事実認定をみても、この自転車に非があるとはいえ強い非難の対象とは思えない。
      しかし事故が起き、負傷者が出た。

      危険な運転をしたら危険なのは最初からわかる話なので、元から正さない限りはダメでしょうね。

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