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センターラインを超えていい5つの条件。

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読者様から質問を頂きました。

 

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読者様
読者様
URLはインスタのリール動画なんですが、このような状況のとき対向車がいなければ黄色線をまたいで、または越えて逆走のような形になっても信号手前まで行っても道交法的には合法なんでしょうか?

全然ダメです。
理由ですが、センターラインを超えていい条件は17条5項各号の場合のみだからです。

5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

「前項」とは左側通行義務(17条4項)のこと。
17条5項の1~5号の場合以外は右側通行できません。

 

では各号をみていきます。

 

◯1号

一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。

一方通行道路では右側通行してもよいとする。
これ、分かりにくいんだけど、一方通行道路でも「左側部分」と「右側部分」があるというのが法律解釈でして(東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974)。
一方通行道路でも中央を境に左側部分と右側部分がありますが、一方通行なんだし左側通行義務を課す理由がないのよね。

一方通行とは、道路における車両の通行につきいずれか一方からする通行が禁止されている道路のことである。なお、一方通行の道路について、その道路全体を「道路の左側部分」とみなすとする説があるが、これは誤りであって、一方通行の道路にも、道路の「左側部分」と「右側部分」が存在する。公安委員会が区間を定めて、これを行う。なお、歩行者について「一方通行」の道路はない。<横井・木宮115ページ>

東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974

だから1号では一方通行道路での右側通行を認めている。
この規定がないと、二車線の一方通行道路では右車線を通行すると「右側通行」扱いになってしまい違反という不合理なことが起きるんですね。

 

◯2号

二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

これは道路幅員が狭い道路をイメージしていて、狭い道路で「中央から左側を通行しろ」と言われても物理的に不可能なことがある。
なので中央からはみ出してよいとする。

 

◯3号

三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。

左側部分が工事中だったり道路が損壊して通行できないときや、その他の障害(駐停車車両)があるときは右側通行してもよいとする。
「その他の障害」には「信号待ちや危険防止のためなど法令による一時停止している車両」は含まない。

 

◯4号

四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

この規定は「左側幅員が6m未満なら、追い越し目的なら右側通行してもよい」とする規定です。
カッコ書きが分かりにくいけど、

 

「左側幅員が6m未満なら、追い越し目的なら右側通行してもよい」

 

という話は、「イエローのセンターラインのときはやっぱりナシね!」という規定です。
左側通行義務の除外規定(5項4号本文)をカッコ書きでさらに除外するという除外の除外という規定にしているから分かりにくい。

なお、追い越し目的でセンターラインを超えていい条件を当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るとしている点に注意。

 

◯5号

五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

これは「右側通行(202)」という道路標示のこと。

 

さて。
動画のケースは17条5項各号に当てはまるものがないので、イエローだろうと白線だろうと右側通行できません。
イエローのセンターラインが「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」という名前になっていることから、「追い越しではなく追い抜き目的なら問題ない」という珍説を語る人が出てくるのがオチですが、

 

そもそも追い抜き目的で右側通行することを容認する規定がない。

 

なので動画のケースは、センターラインを超えたら逆走(17条4項の違反)になります。

 

イエローのセンターラインが「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」という名前になっているのは、本来なら追い越し目的での右側通行を認めているところ(17条5項4号本文)、「しかしその話はイエローラインの場合はナシね!」という規定にしているからかと。
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」をより詳しく書けば、「追越しのために右側通行を認める話だけど、やっぱりこの話はなかったことにしたいから右側部分はみ出し通行禁止な」という道路標示なのよね。

 

なお、イエローラインを新設したときの経緯を知ると「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(17条5項4号)と「追い越し禁止」(30条)を分けている理由がわかります。

なぜ?「はみ出し追い越し禁止」で「前車が軽車両の場合」が除外されてない理由。
読者様から質問を頂きました。これは歴史を見ないとわからないことでして。30条に「軽車両除外」とある理由確かに30条の場合は、軽車両を追い越しすることは禁止されていない。(追越しを禁止する場所)第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止さ...

なぜ似たような規制が2つに分かれているかを知るのも、理解に役立つのよね。

コメント

  1. 山中和彦 より:

    追い越し目的でなく、対向車の邪魔にならないときは、黄色センターラインをはみ出してもいい、と、すごい理屈ですね。
    追い越しでもないのに、(もちろん、何らかの障害がある場合は除く)センターラインをはみ出す意味が分かりません。
    もし万が一、法的に問題ないにしても、何のためにやるのか…。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      何を言ってるのかわからない屁理屈でごり押しする人がいるのは問題ですよね。

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