ではこちらの件。

この標識があるのに普通自転車が歩道通行できない場合とは何か?
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
正解は、「警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したとき」です。
この場合は、標識があろうと、13歳未満又は70歳以上だろうと、普通自転車は歩道通行できません。
ところで、警察庁はこのようにアナウンスしている。

○ 自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故に直結する危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります※。
○ 一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません※ 。
※ 例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります。
「スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合」は63条の4第2項の違反になり、「警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合」は17条1項の違反になる。
ところで、警察庁は「単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません」とする。
しかし疋田氏が「歩道通行自転車は全員6000円」などとありもしない話をして煽るなど、メチャクチャなのよね。

メディアは煽ることが命なのかもしれないけど、YouTuberにしても誇張した釣りタイトルを多用する人がいたりして、いまやインターネットは信用できない場所になっている。
正しい理解を阻害してでも自己の利益を追及する姿勢が、世の中をメチャクチャにするのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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