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横断歩道を渡る歩行者が事故に遭うと、常に無過失なのか?

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信号がない横断歩道は、歩行者が絶対的な優先になるというのが道路交通法38条の定めです。

 

さて、以下のように、「例外なく一方的にひいたほうが悪い」ということは、正しいでしょうか?

刑事責任であれば、歩行者が罪に問われる可能性はありません。
強いていうなら、赤信号を無視して横断開始した歩行者を過失致死傷で書類送検した事例はあります。
あくまでも歩行者が書類送検。
なぜ過失致死傷になるかというと、歩行者の赤信号無視横断を回避するために二輪車が転倒したなどの理由です。

 

民事ではどうでしょうか?
信号がない横断歩道を渡ろうとして車にはねられた場合、例外なく車に過失が100%になるでしょうか?

信号のない横断歩道での事故

道路交通法では、横断歩道を渡ろうとする歩行者に対して妨害禁止の規定を置いてます(38条)。
一方、歩行者が横断歩道を渡ろうとするときには、道路交通法には注意義務規定はありません。

 

車と歩行者の関係性では、優者危険負担の原則が強く働くため、「原則としては」信号がない横断歩道で事故が起きた場合、車の過失が100%。
つまり、一方的に車が悪いことになる。

 

ただしこれ、必ず0:100になるわけではありません
以下の場合には、過失相殺されることがあります。

・夜間
・幹線道路
・歩行者が容易に事故を回避出来る場合

以下は一例として。

(1)  本件事故の現場は、南北道路と東西道路の直交する、交通整理の行われてない交差点(以下、「本件交差点」という。)の西詰めに存する横断歩道上である。
(2)  被告は、本件事故直前、加害車に義母、長男、長女を同乗させて運転し、時速約40メートルで西進し、本件交差点にさしかかつた。同交差点付近は、加害車の前照灯及び周囲に街路灯等により比較的明るい状況であつた。

被告は、本件交差点を過去に何度も走行しており、横断歩道の存在も認識していたが、同交差点にさしかかるに際し、左方(南側)道路方向に気を取られて横断歩道上の歩行者の確認を十分にはせず、かつ必要な減速をしないで時速40キロメートルのままで同交差点に進入した。

そして被告は、被害者に8.6メートルに接近した地点で初めて右横断歩道上のやや東寄り、中央線から約1メートル北付近の同女を発見し、急制動の措置を講じたが間に合わず、右横断歩道上のやや東寄り、中央線から約1メートル南付近で加害車前部を同女に衝突させて自車ボンネツト上に一旦跳ね上げた上、路上に転落させた。

(三)  被害者は、本件事故直前、うつむきかげんで、本件横断歩道上を北から南に小走りで横断中、加害車に衝突された。

2  以上の認定事実によると、被害者は、夜間、左右の確認をしないで、信号機の設置されていない横断歩道を小走りでうつむきかげんで横断したものであるから、本件事故の発生につき一因があるといわざるをえない。

被害者の年齢その他諸般の事情を総合考慮のうえ、同女の右過失と被告の前記過失を対比すると、被害者の過失が5パーセント、被告の過失が95パーセントとみるのが相当である。

 

神戸地裁 平成6年(ワ)第625号

被害者は80代です。
高齢者修正が5-10%入ることを考慮すれば、非高齢者であれば歩行者側の過失は10-15%でしょうかね(子供も修正されます)。

 

古い判例だと同じく信号がない横断歩道を渡ろうとして事故にあったケースで、歩行者に過失20%をつけているものもあります。

 

さて、道路交通法では横断歩道を渡ろうとする歩行者が明らかにいない場合を除き、減速徐行義務(38条1項前段)、歩行者の横断を妨げてはいけない義務(同後段)があり、歩行者には特に注意義務を課す規定はありません。
しかしながら、歩行者にも過失がつく、つまりは注意義務違反を認める判例もある。

 

なぜかについては、過去散々書いてきたのでお分かりになるかと。

(不法行為による損害賠償)第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民事の損害賠償は、民法709条の過失について争っています。
過失=予見可能なことを回避しなかったこと、となりますが、民法709条の過失が道路交通法違反を指すという法律はありません。
従って、予見義務違反、回避義務違反があれば民法では過失になりうる。

 

昭和40年台の判例だと、歩行者に過失20%つけたものもありますが、この時代は現行の道路交通法とは違うとはいえ、横断歩行者の妨害禁止義務があり、歩行者には横断歩道について注意義務を課す規定はないので現行規定と大きく変わるものではありません。
けど、歩行者にも過失がつくことはある。

 

優者危険負担の原則があるため車の過失が大きくなるのは当たり前ですが、5%とか20%とか歩行者にも過失がつく可能性はあり、必ず「一方的」というわけではない。
判例をみればわかるように、「双方」の落ち度を認めている。

 

優者危険負担の原則。強い人が大きな注意義務と責任を負う。
先日もちょっと上げた事例ですが、 これは優者危険負担の原則なので、しょうがないです。 優者危険負担の原則 簡単にいえば、強者が弱者よりも大きな注意義務を負い、大きな責任を負っているという原則なので、基本強者のほうが過失が大きくなる原理です。...

 

歩行者に過失がつくケースは以下のような場合。

・夜間
・幹線道路
・歩行者が容易に事故を回避出来る場合

歩行者といえど、予見義務や回避義務はあるわけです。
道路交通法は刑法なので、義務違反があれば原則的には処罰の対象になります。
民法は刑法ではないので、注意義務違反があったとしても処罰対象になることはなく、金銭で賠償する。
ですがこれも「不法行為責任」になる。

 

歩行者といえど、事故が容易に回避出来る場合(車が直前まで近づいているなど)や、容易に事故を予見出来る場合(夜間や幹線道路など、車のドライバーから歩行者の存在が分かりづらい場合など)には、注意義務があると言えます。

ちなみに、横断歩道でも「直前横断」は過失になる可能性がありますが、道路交通法では、横断歩道における直前横断は禁止されていません。
なぜ過失になるかというと、「容易に回避可能な状況」だからかと。

 

歩行者が横断歩道を渡るときに、赤信号で横断開始しない限りは犯罪(道路交通法違反)にはなりませんが、状況次第では起こった結果については、一部だろうとその責任は負うというのが民事です。
仮にドライバー側が反訴していたならば、車の修理費の一部も被害者が弁済する義務があります。

 

道路交通法だけか道路上での法律ではなくて、あらゆる場面にて人として最低限の注意義務はあるわけで、「例外なく一方的にひいた車が悪い」とはなっていないわけです。
刑事責任と民事責任は別。

 

よく警察は「左右をよく見て渡りましょう」とか「夜間は目立ちやすい服装を!」などと言います。
道路交通法では、歩行者にそのような義務は課していない。
けど、民事上では注意義務違反として歩行者に過失がつくケースはある。

 

イチイチ道路交通法で定めがなくても注意義務は法律的にあるわけで、「例外なく一方的にひいた車が悪い」というのは誤りであると言えるかと。
単純に道路交通法(刑法)で検討すれば、歩行者は車が接近していようと横断を開始して構わないわけですが、起こった事故については一部責任を負う可能性があると言えます。

 

ちなみにこういう話になると、70条安全運転義務を持ち出す人は多いですが、安全運転義務違反って安易に使われ過ぎ。
本来、安全運転義務違反も犯罪なので、成立要件は厳しい。

 

安易に使われる安全運転義務違反。
道路関係の揉め事(?)の際、安全運転義務違反って安易に使われ過ぎていると思う。 (安全運転の義務) 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害...

 

民事での注意義務という意味で安全運転義務違反を使うことって多い気がしますが、安全運転義務違反って拡大解釈禁止の国会決議まで出ているくらい。
民事上の一般的注意義務(犯罪ではない)を、70条と誤用することは多い気がします。

バランスが悪い議論

道路交通法「だけ」にやたらとこだわり、あーだこーだと言う人っていますが、道路交通法は最低限のルールに過ぎない。
それこそ「過失運転致死傷」については、道路交通法違反を争うわけとも限らず、予見可能なことを回避せずに他人を怪我させたり、死亡させれば成立する。

 

民事では、そもそも道路交通法違反を争っているとも限らないため、歩行者に道路交通法違反がなくても過失にはなりうる。
例えばこれもそうか。

 

判例の読み方と裁判の現場。道路構造の瑕疵を問う?
たまたま検索してヒットした記事なんですが、ちょっとこれはいかがなものかと思うところがありまして。 まあ、気持ちは分からないでもないですが。 交通事故の判例を見ていると、それなりに不可解なものはあります。 なぜそういう判決に至ったのか?という...

 

横断歩道を渡ろうとする歩行者と、車道を通行する自転車の衝突事故ですが、歩行者に10%の過失としています。

 

こちらは自転車同士の事故ですが、歩道からノールック車道降臨し、逆走開始した判例。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

50:50です。
車道を通行する自転車も、歩道の動静に注意を払う義務があるとしています。
これも、車道通行していた自転車には、処罰対象になるような道路交通法違反はない。
けど注意義務違反として過失になる。

 

民事では道路交通法違反を争うわけとも限らず、予見可能なことを回避しないことを過失と言います。
なので、道路交通法違反がなくても注意義務違反はあるんですね。

 

横断歩道事故の場合、原則は車両側の過失か100%ですが、一方的に車が悪いことに例外は普通に存在する。
民法も法律ですし。
何ら法律的に悪くない人に過失がつくこともありません。
不法行為責任ですから。

 

事故が起きたときに、ネット上ではどっちが悪いとか始まりますが、刑事責任としての話、民事責任として話を分けることなく議論しているように見えます。

車の道路交通法違反については犯罪なので責められてしかるべきこと。
けど民事上、何ら道路交通法違反がなくても過失にはなりうる。

 

これなんかも、バスと自転車の事故ですが、道路交通法としてはバスのほうが違反度合いは強いものの、判決は自転車:バス=70:30。
判決理由は、「自転車がブレーキを掛ければ事故は回避できた」という、事故回避義務違反を重視した判例です。
民事では、道路交通法違反を争うとは限らない。

 

路線バスを自転車が追い越そうとして接触した判例。
ロードバイクに乗っていて注意しなければならないのが路線バスの存在。 バス停で停車していた路線バスを自転車が追い越そうとしたときに、路線バスが動きはじめて接触したという判例があります。 路線バスとロードバイクの接触事故 判例は東京地裁 平成2...

 

横断しようとする歩行者がいるのに横断歩道で停止しなそうな速度で走る車がいた場合、38条違反が成立しますが、止まらないのが明らかな状況で横断開始すれば事故になることは容易に予見出来る。

 

夜間など視認性が悪い状況であれば、車のドライバーが横断しようとする歩行者を見逃す可能性がある。
その状況で確認せずに横断開始したら事故が起こる可能性は容易に予見出来る。

 

だから歩行者にも民事上では一定の注意義務を課しているとみなせますが、人間は完璧ではないので、以下の場合には歩行者にも過失をつけることは普通にあります。
実際に過失がつくかは、示談交渉と裁判の結果ですが。

・夜間
・幹線道路
・歩行者が容易に事故を回避出来る場合

道路交通法に規定がないからと言って、歩行者の一般的注意義務まで無くなるわけではない。
ただし、そもそも横断歩道事故(信号なし)については、原則は車両側の過失が100%なので、裁判で争うケースはさほど多くはないかもしれません。

 

道路交通法違反だけについて語る人、民事での注意義務違反のみについて語る人、どっちもバランスが悪い議論にしか思えない。

 

ちなみに信号がある横断歩道において、赤信号で横断開始して事故が起きた場合、過失割合は車にも30%程度つきます。
横断歩道が赤信号の場合、38条の適用は当然ありません。

 

基本、違うと思いますよ。
たぶん、解釈が違うと思いますよ。 裁判長がおかしいという気持ちが強い。 信頼の原則が採用したのは疑問は無いが 38条に信号の有無は記載されておらず 歩行者信号が赤の時は 横断する歩行者がいないと信頼して 構成要件に該当しないだけ。 赤線の減...

 

赤信号は38条で言うところの「歩行者がいないことが明らかな場合」に含まれると解釈されるからです。
しかし、一般的注意義務として事故回避義務はあるわけで、歩行者が赤信号で飛び出してきたとしても、事故を回避出来る可能性があるなら回避する義務がある。
なので30%つけるのが慣例です。

 

事故回避義務は、歩行者だろうと一般的注意義務としてあるわけで、道路交通法は単に最低限のルールを定めたに過ぎない。
最低限のルールすら守れないことに問題がありますが、法的には「例外なく一方的にひいた車が悪い」ということにはならないので、注意したほうがいいかと。
例外は普通に存在する。

 

ちなみにですが、反射素材について。
車が横断歩行者に衝突した場合、基本的には「過失運転致死傷」に問われます。
こちらは赤信号無視して、自転車が自転車横断帯を渡ったことによる判例ですが、

 

基本、違うと思いますよ。
たぶん、解釈が違うと思いますよ。 裁判長がおかしいという気持ちが強い。 信頼の原則が採用したのは疑問は無いが 38条に信号の有無は記載されておらず 歩行者信号が赤の時は 横断する歩行者がいないと信頼して 構成要件に該当しないだけ。 赤線の減...

 

赤信号無視したとはいえ、車のドライバーには回避可能性があるなら回避義務を果たすことが求められます。
回避出来るのに果たさなかった=過失運転致死傷で有罪。

 

判例の中で、ドライバーが横断自転車の存在に気がつけたのは、自転車横断帯から何メートル手前なのか検討され、車の速度と制動距離を算出し、回避可能性がなかったとして無罪になっています。
判決文では衣類の色まで触れていますが、仮に反射素材の衣類だった場合、横断自転車の存在に気がつけた地点が事故現場から遠ざかる可能性がある。

 

歩行者には、横断歩道が付近にあるときは横断歩道を利用する義務を課していますが、横断歩道外の事故は依然として多い。
事故回避可能性が上がることには間違いないですし、有罪、無罪を分ける可能性があるのが「視認可能距離」。

 

横断歩道以外で横断することは、横断禁止道路でなければ道路交通法では問題ありませんが、注意義務は双方が負う。
もちろん注意義務の程度としては車のほうが大きいとは言え、夜間、反射素材を身に付けていたほうが視認可能距離は増えるし、視認可能距離が小さいなら頑張っても停止することは出来ず、過失運転致死傷でも無罪になる。

 

反射素材を着用する義務もないし、それを強制する権限もないけど、なぜ警察がこのようなアナウンスをしているのか。
過失運転致死傷の有罪・無罪に関わりうるし、民事でも過失割合に影響しうるのが「視認可能距離」。

 

「世界で日本だけ」とか「例外なく」とか「世界の常識」みたいについつい大きなことを言ってしまう人はいつの時代もいますが、調べてみれば本当にそうなのか?と疑問に思うことは多々あります。
情報なんてそんなもんとも言えますが、確かに信号機がない横断歩道における事故は、「基本的には」100%車の過失。
しかし例外が普通に存在し、よくある「警察の自衛指導」についても、その例外部分についての対策であることも。

 

ドライバーの道路交通法違反については、徹底的遵守を求める。
歩行者の過失になりうる部分については、歩行者側にも対策を求める。
どっちかに偏り過ぎてもなーと思う。
ただし、車のほうがはるかに大きな注意義務を負っていることは忘れてはならない。

 

まあ、最低限であるはずの道路交通法すら守れない人は多いですが、自転車なんて道路交通法違反のオンパレードですし、困ったもんですよね。
自転車の違反については、取り締まりされてない面が大きいので、統計にも上がりませんし。




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