先日の記事について、
一部法解釈に間違いがありました。
前回の記事で私が書いたことは、
車両通行帯ある道路(複数車線がある)では、追いつかれた車両の義務として左に寄って譲る必要はない
車両通行帯がない道路(片側一車線)では、ロードバイクは後ろから来た車に譲る義務が生じる
追記
恐らく法律の読み方を理解していないと思う人からコメントが入るので、なぜ下記のような解釈になるのか補足しておきました。
【追いつかれた車両の義務】は自転車には関係ある?ない?という議論は、法を読んで、実際にケーススタディすればすぐにわかる話。これは前にも書いていることなんですが、 この記事、定期的に何を言いたいのかよくわからないコメントが来ます。 第二十二条で >道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度 とある以上、法定速度の定義のない自転車であっ...
追いつかれた車両の義務
追いつかれた車両の義務として、道路交通法27条に書かれています。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
前回の記事では、
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
これについて、最高速度は車もロードバイクも同じだから、後ろから来た車よりも遅い速度でロードバイクに乗っている場合は譲らないといけない、と記したのですが、これが根本的に間違いでした。
この条文で定める最高速度の定義はこうなっています。
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
道路交通法22条の1に記された、政令で定めた最高速度だと書かれています。
22条の1ではこうなっています。
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
ここでいう政令とは、道路交通法施行令のことですが、道路交通法施行令11条によると、
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
自転車の最高速度が定義されていません。
なので追いつかれた車両の義務として、進路を譲らないといけないという項目は、そもそもロードバイクには関係ない話になります。
補足説明
27条の追いつかれた車両の義務について、いろいろと反対意見を頂くことがあります。
これについてちょっと説明を。
例えばこういう意見。
>道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度とある以上、法定速度の定義のない自転車であっても、車両ではあるので道路標識等によりその最高速度が指定されている道路を走行する場合はその道路標識等で指定された速度が最高速度として制限されますよ。
道路標識がある道路で、自転車にも最高速度としての制限があるというのはその通りです。
けど27条の追いつかれた車両の義務とは何ら関係がありません。
27条1項の規定をみると、こう書いてあります。
恐らくですが、この日本語の意味を取り違えています。
【22条1項に定める最高速度】ではなく、【22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度】となっているところがポイント。
22条1項に定める最高速度、と書いてあるならば、道路標識がある道路では標識の数字が最高速度になり、自転車も制限されます。
22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度、なので、道路交通法施行令11条がそのまんま当てはまります。
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
政令(道路交通法施行令)のほうが【法22条1項の政令で定める最高速度】となってます。
これがそっくり法27条での最高速度ですよとなっているだけなので、22条で道路標識ガーとか何ら関係ありません。
【22条1項の最高速度】ではなく、【22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度】ですから。
27条の規定が【22条1項で定める最高速度】と書いてあったなら、道路標識が無い道路では車60キロ、原付30キロ。
道路標識がある道路では道路標識に従うことになります。
けど、【22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度】となっているので、そのまんま政令のほうを指しています。
恐らく【22条1項の規定に基づく】の意味を誤解しているのだと思いますが、政令11条のほうが【法第二十二条第一項の政令で定める最高速度】となっている関係上、【22条1項の規定に基づく】を入れないと意味がつながらなくなるというだけの話です。
執務資料 道路交通法解説(2018)ではこのように説明されています。
(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、
野下文生 執務資料道路交通法解説 、p273、東京法令出版
法定速度、最高速度、制限速度などいろんな表現がありますが、法定速度というのは政令11条(高速道路は政令27条)を指しています。
道路標識で速度規制されている場合には、それは法定速度ではなく最高速度とか制限速度と呼びます。
ちなみに追いつかれた車両の義務について、警察に聞くと、驚くべきことに見解は割れます。
法律通り、【自転車には関係ない】という人もいれば、【道交法の趣旨からすると、道路上での円滑な進行を促す目的もあるのだから、自転車も譲る義務がある】と言われたこともあります。
後者の意見はそもそも27条とは無関係での解釈になっているのですが・・・
ここで言いたいことですが
法的には、あらゆる局面において、ロードバイクが進路を譲らないといけないとする義務は全くありません。
なのですが、だからといって好き勝手走っていれば迷惑なのは誰の目にも明らかでしょう。
ロードバイクは、片側一車線の道路であれば、左端に寄って走行する義務があります。
後ろから大型車が来たとき、ロードバイクが渋滞の原因になっていることもあるわけなので、臨機応変で先に行かせた方が安全な場合もあります。
追い越しされるときが一番危険を伴うので、信号待ちで停車中に無駄に前に出ないとか、後ろから来た大型車を先に行かせたほうが安全だったりします。
走行性能で言えば、どう考えても車のほうが速いですし。
この件、そもそもは
原付なら切符切られるんだが。
少なくても追いつかれて前が空いてるなら違反だね。それは、車であっても同じどけど。
ちゃんと関係省庁に確認すればいいのに。一生懸命書いたとしても、ウソを拡散するのは害にしかならんと思うんだが。
あと、すり抜けの鉄則は、抜かれたら抜き返さない。チャリだとやりたくなると思うが、相手を怒らせる原因になる。道路はお互いの注意によってのみ安全が成り立っているのに、交通弱者がそれを損ねるようなことをするのは愚か者のすること。
あと、公道はそもそもスポーツするところじゃない。ロードバイクで走ること自体が間違い。
このようにコメントされた方がいたので書いた記事でしたが、
https://roadbike-navi.xyz/archives/10840/
ちゃんと関係省庁に確認せよとあるので、確認しました。
追記
恐らく法律の読み方を理解していないと思う人からコメントが入るので、なぜ下記のような解釈になるのか補足しておきました。
【追いつかれた車両の義務】は自転車には関係ある?ない?という議論は、法を読んで、実際にケーススタディすればすぐにわかる話。これは前にも書いていることなんですが、 この記事、定期的に何を言いたいのかよくわからないコメントが来ます。 第二十二条で >道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度 とある以上、法定速度の定義のない自転車であっ...
法的に認められていても、その通りにするだけでは交通安全が達成できるとは思いません。
法律をクリアした上で、あとはお互いのマナーとかモラルの問題になってくるのかなと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
車が、渋滞の原因になってる所は抜いて行くわ。
軽車両で何時でも追い越し掛けられても良いなら、逆説的に此方も車が渋滞してる場面なら追いついた結果なのだから追越し(追い抜き)せざるを得ない。
批判を書いてる読者様は考えが傲慢過ぎるわ。
横暴な抜き方をする車乗りが多く居るのに。
対象が自転車に限らず、オートバイや歩行者に対してもね。
コメントありがとうございます。
法律を守ることもそうですが、お互いに譲り合って道路を使うという気持ちさえあれば、本来は問題すら起こらないのかなと思ってます。
日本の道が狭い事も走りづらい原因の一つかな。日本人の運転が自転車に対して一番荒いと思います。欧米、欧州、アジアを走ってそう思いました。
コメントありがとうございます。
一番最初の道路設計に問題があったことは確かですが、今更どうにもできなそうなレベルですし、そこを変えようとするのは無理だと思ってます。
「公道はそもそもスポーツするところじゃない」というのはどうしてなんでしょうね?
ジョギングやマラソンもすべきじゃない、ってことになるんでしょうか?
それこそ根拠を示していただきたいものです。
しかしまぁ、ブログやってて読者が多いというのも大変ですねぇ…
コメントありがとうございます。
公道はスポーツするところではない!という意見は時々来ますが、スポーツって趣味、幅広く見ればレジャーですよね。
ドライブも趣味、幅広く言えばレジャーだと思うんですけど、何が違うのかもよくわかりません。
公道は運送業以外使うべきではない!という極端な意見だったら、なるほど、とある意味では理屈が通りますが、法的に公道でスポーツしてはいけないということはないですしね。
強いて言うなら、球技とかは公道ではしちゃマズイですが・・・
追いつかれたらスピードを上げるか道を譲らないといけないのではなかったですか?
たとえ法令の最高速度が自動車と同じでもそれ以上スピードはでない訳ですし
コメントありがとうございます。
法を読んでいただきたいのですが、政令上では、自転車の最高速度が定められていません。
この条文は政令上の最高速度の話になっていますので、自転車の速度は一切関係ありませんし、実際の速度も無関係です。
(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
自転車にも速度の制限があるのでは?
コメントありがとうございます。
自転車にも速度の制限はありますが、たぶん話の意味を理解されていないのではないでしょうか?
第二十二条で
>道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度
とある以上、法定速度の定義のない自転車であっても、車両ではあるので
道路標識等によりその最高速度が指定されている道路を走行する場合は
その道路標識等で指定された速度が最高速度として制限されますよ。
コメントありがとうございます。
何をおっしゃりたいのかよくわかりませんが、最高速度はおっしゃるように道路標識で指定された通りになります。
27条の件の話でしたら、27条1項に
とあるように、22条の最高速度を指すのではなく、22条の規定に基づく【政令で定める】最高速度を指しているので、道路標識は関係ないと思いますが。
あくまで法律論ですが、自動車が自転車に追いついたとき、”その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。”の部分はどう解釈されますか?その場合に自転車はその場所の最高速度を目指して少しずつでも加速していけばよい、と解釈できます。
コメントありがとうございます。
既に回答を見つけたようなのでこちらにて回答しました。
https://roadbike-navi.xyz/archives/23845/
しっかり記事を読んだうえでの質問とコメントです。
私はスポーツカーに乗っていて、偶に峠にドライブに行きます(法定速度を無視したスポーツ走行ではありません)。そこで良く出会うのがロードバイクです。
端に寄ったり、先に行けとジェスチャーをすることもなく左端から1/3くらいの部分をずっと走っています。10年以上運転していますが、譲られたことはありません。
私は別にイライラしたり危険な追い越しをするわけでもありませんが、他の車を見ていてかなり危険だと感じています。
そこで質問があります。
1.仮に後ろから来た車を譲る義務が無くとも、後ろから来た車にせっつかれている状態でストレスや危険を感じることはないのですか?
2.イライラしたドライバーがかなり危険な追い越し(ぎりぎりを通っていくような)をするのをよく見ます。ロードバイクを乗っている人はそのような追い越しをされるのを理解していて、隙間に止まったり一時的の歩道に上がって車をやり過ごすという事をしないのですか?
私自身早いバイクや車が後ろから来たら、安全に抜けられるところで先に行かせます。こちらが法定速度を守っていても、後ろからせっつかれたり煽られたりするのはいやなので。
コメントありがとうございます。
私自身の話でいうなら、先に行かせることを推奨してます。
この手の話は過去に何度も書いていますが、当サイト内には5000を越える記事があるので探しきれませんでした。
https://roadbike-navi.xyz/archives/22789/
ルールが全てとは思っていませんので。
ただし、状況次第では「先に行かせる」ことが困難な場面は多々あります。
逆にドライバー側の立場として「自転車は譲って当然」みたいに思われると困ります。
というのも、例えばグレーチングにまで避けろみたいに考える人が仮にいたら、自転車は危険を伴います。
可能な場面と可能な状況では先に行かせることを推奨していますが、それがルールだと考えられてしまうならちょっと無理です。
返信ありがとうございます。
理解出来ました。
私も先に行かせることをルールだと思ってはいません。
公道はみんなのものであり、譲り譲られマナー良くが前提だと考えています。
これからも記事を楽しみにさせて頂きます。
コメントありがとうございます。
中には18条1項に罰則がないことを悪用し、わざと後続車をブロックして走る自転車もいますが、なんていうか心が貧しい人たちだと考えています。
いろいろ思うところはありますが、義務がないことと罰則がないことはあまりよろしくない気もします。