ほー、と思った内容。
電動ではないキックボード、あれは道交法上どういう扱いなんだ??という疑問について、国家公安委員会が回答しています。
キックボード(非電動)は軽車両にあらず
産業競争力強化法に基づく【グレーゾーン解消制度】というのがあるのですが、これは事業者が新製品とか新サービスを販売する前に、法的にどうなのか?というグレーゾーンを解消する制度です。
非電動のキックボードについて、国家公安委員会は軽車両ではないと回答しています。
3.新事業活動に係る事業の概要
下記の装備を有するキックボード(以下単に「キックボード」という。)の販売が計画されている。
・ ブレーキ:両ハンドル(左手:後輪ブレーキ、右手:前輪ブレーキ)、タイヤもしくはホイールへの直接摩擦を利用しないブレーキ。自転車の標準仕様と同じもので、国内ユーザーが違和感なく使える
・ タイヤ:タイヤ踏面に水切り溝を刻む
・ フロントサスペンション:ストラット式でない(ダブルウィッシュボーン式、マルチリンク式等)
・ 反射板:あり(左右側面、後方に設置)
・ 警音器(ベル):あり
・ 前照灯:あり
・ 鍵:物理鍵あり、車両追跡GPS内臓(リチウムイオンバッテリー技術、通信モジュール技術、ソフトウェア技術、電気制御技術を用いる)
・ 車体の長さ:120cm程度(大きくて安定)
・ 車体の幅:15cm以上(両足を乗せることができる)
・ 利用者の年齢制限:15歳以上
5.確認の求めに対する回答の内容
照会書2.(2)に記載のキックボード(原動機を有さないものに限る。)は、現に広く一般的に人又は物の運送の用に供されておらず、また、車体の大きさや安定性、動力源等の構造を総合的に勘案してもそのように用いられることが想定されないため、道路交通法上の「車」として何らかの規制を行う必要性が認められず、「車」には当たらないと解されることから、当該キックボードを用いている者は、道路交通法上の歩行者になると解される。したがって、当該キックボードは道路交通法第2条第1項第11号イに規定する「軽車両」には該当しないと解される。
ブレーキやライト、ベルなど保安装置を設置しているキックボードですら、軽車両ではないということになりました。
なのでその辺で足蹴りで進んでいる、ブレーキなども無いようなキックボードについても、軽車両ではないということですね。
恐らく事業者は、保安基準を満たして車道を走らせるようなものを販売したかったんでしょうけど。
道交法的にはどうなる?
軽車両ではないとなるとどうなるのかという話ですが、道交法的にはここに引っ掛かります。
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
スケボーなどに類する行為ということで、非電動キックボードも交通の頻繁な道路では禁止対象となります。
スケボーは書類送検事例はいくつもありますが、道交法違反(76条4項3号)のケースと、軽犯罪法違反のケースがあるようです。
軽犯罪法違反の場合は、立ち入り禁止場所進入という扱いのようで、商業施設の敷地内とかのケースのようです。
道交法では私有地であっても、【一般交通の用に供するその他の場所(道交法2条)】であれば適用できますので、コンビニの駐車場とか公園でも適用できますが、道交法上の道路なのか?という争いが起こると面倒ですしね。
子供が乗るストライダーとかも、恐らくスケボーなどに類する行為という扱いなんでしょうけど、
歩道をガンガン走らせる親もいますしね・・・
歩道であっても【交通が頻繁な道路】であれば禁止対象ですが、子供に刑罰を科すことは出来ない(←当たり前)。
親に道交法違反の幇助というのも・・・実態としては黙認に近いのかも。
ちょっとワケありで、ここ最近駅から自宅まで4キロ弱を歩いているのですが、歩道を走る自転車、クソ怖いです。
非電動キックボードでブレーキなどを整備しても軽車両ではないという扱いなので、一般的レベルで車が行き交う車道を走れば、【交通の頻繁な場所で乗った】ということで違反になるのかもしれません。
個人的には、遊具・玩具扱いで歩道を走られるよりは、ブレーキやライトなどを整備して軽車両扱いでも良さそうな気がするのですが・・・事業者の思惑は頓挫したのかもしれません。
けどこの、【グレーゾーン解消制度】っていいですね。
今までだと、とりあえず販売して、それから社会問題化することが多いわけですが、先に答えを教えてくれる。
こういうのって制度がないと、警察に聞いても曖昧な回答が来てなんだかなぁ・・となって、とりあえず販売してみるか!となっちゃうわけですよ。
国家公安委員会がきちんと回答しているので、足蹴りキックボードは軽車両ではないということで確定。
電動キックボードの話
電動キックボードについては何度も取り上げていますが、
実証実験の電動キックボードよりも、むしろ取り締まりすべきは原付扱いの電動キックボードのほう。
ナンバーを取得せずに、ノーヘルで好き放題走っているバカどもを何とかしないといけない。
ここ最近、大阪府警は熱心に取り締まりしているっぽいですね。
この記事、一番気になるのは、歩道でナンバープレート無しで乗っていて、一回目は警告止まりなんですよ。
道路車両運送法とか道路交通法とかに触れまくりの悪行でも、警告止まりという謎。
まあ、乗り手の頭が悪いのか、数日後に同じことして書類送検されてますw
けど、今度はナンバープレート無し、無免許、飲酒運転で逮捕だそうです。
電動キックボードを無免許のまま、酒に酔った状態で運転したとして、大阪府警は18日、建築作業員の男(35)を道路交通法違反(無免許・酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
電動キックボードまた逮捕 無免許、飲酒運転容疑 大阪:朝日新聞デジタル電動キックボードを無免許のまま、酒に酔った状態で運転したとして、大阪府警は18日、建築作業員の男(35)を道路交通法違反(無免許・酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕し、発表した。容疑を認めているという…
【公道】と書いてあるのですが、これは車道なんですかね??
こんなのが道路上に普通にいるわけで、クソ怖いなんてもんじゃない。
ここ最近、大阪府警は電動キックボードについて取り締まりを強化している(?)ような印象を受けます。
ガンガンやってくださいw
だってやっていることは、ナンバープレートを装着していない原付を、無免許で、しかも飲酒運転してますからね。
いわゆる原付でも同じことするとは思えませんが、こういう奴はガンガン行くべし。
ここ最近で電動キックボード(=実証実験ではないモノ)のニュースがかなり出ているように思いますが、大阪府警は警察庁の有識者会議の内容を潰したいのかもしれませんw
時速15キロまでしか出ない電動キックボードは、実証実験の後に【低速小型車】として免許なしで乗れるようにと提言が出ていますが、
原付扱いの電動キックボードについては、販売自体を規制できないので、ニュースのようなことが平然と起こる。
モノ自体が違法なのではなくて、使い方が違法なので、販売自体の規制は出来ませんし。
けど、こういうのを見ると、ナンバープレートなどの注意喚起しているようには思えないのですが。
こっちについては公園や私有地で使用するようにと書いてありますが、公園は道交法が適用される可能性があり、私有地であっても誰でも通行できる場所(コンビニの駐車場など)は道交法が適用されます。
なので実態としては、自宅の庭とか、会社の敷地内(工場など)くらいしか乗れないはずなんですけどね・・・
広い工場などで移動目的に使うなら便利そうに思えますが、注意喚起としては不十分な気がする。
ちゃんと読まずに買って、ナンバープレートが必要なことすら知らない人も多いんじゃないですかね。
こっちなんて実名報道されてますが、
晴れて前科持ちの仲間入りですからねぇ・・・
実証実験のほうについて、私が思うに。
要は報道でも出ているように、原付扱いだけどナンバーも取得せずに乗り回すバカがたくさんいる。
だったらハードルを下げて、速度を抑えることで合法化してしまったほうが治安維持になるんじゃないかと思う面もあって。
実証実験のほうは、実験参加者も恐らくですが理解して乗っていることもあって、前回の実証実験でも無事故で終了してます。
これが低速小型車として法制化されたときにどうなるかは不明ですが、恐らく、一旦話は後退するんじゃないですかね。
警察庁の有識者会議のままの内容で法制化されるかは微妙ですが、実証実験の期間を長く取り、高校生とかにも実証実験に参加させた上で議論したほうがいいのかなと思います。
とりあえず、大阪府警はガンガン取り締まりしているっぽいので、その方向で頑張ってもらうのがベストですね。
昔のノーブレーキピストの取り締まりみたいに、都内でホンキ出したら結構捕獲できそうな気もする。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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