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やっぱりこのほうがいい。

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電動キックボード問題は何度も取り上げていますが、今回の記事は実証実験の話。

・特定レンタル事業者の電動キックボード
・最高速度15キロ
・小型特殊自動車として扱うという特例のためヘルメット不要
・自転車レーン、自転車道の通行が可能

大阪市で長谷川工業の電動キックボードの実証実験が始まるよという記事がありました。

二段階右折禁止問題

実証実験では、電動キックボードを小型特殊自動車として扱うことになっている都合上、二段階右折が禁止されています。
レンタル事業者によっては、二段階右折禁止というところを強調し過ぎているのかなと思ってました。

 

押して歩けば歩行者扱いする、というところも警察庁が発表していますし、無理に右折レーンなんか行かなくていいんですよ。

 

実証実験で電動キックボードは二段階右折禁止です。しかし意味を間違うと事故の原因になります。
この記事で取り上げた電動キックボードは、法整備前の実証実験のキックボードです。 令和4年に国会提出し可決した改正道路交通法では、二段階右折になりました。 何度も取り上げている電動キックボード問題。 ご意見を頂きました。 5月11日「電動キッ...

 

長谷川工業のプレスリリースによると、こうなっています。

 

交差点での右折の際は、電動キックボードから降りて手押しで交差点を渡り、方向転換をお願いします

・交通量の多い道路など、危ないと感じた場合は必ず下りて歩道等に退避を願います。

 

電動キックボードのシェアリングサービスにむけて経済産業省「新事業特例制度」に基づき大阪市内で公道走行を実証実験 2021年6月21日(月)~10月31日(日)
はしご・脚立のパイオニアメーカー長谷川工業株式会社(本社:大阪市西区、代表取締役社長:長谷川 泰正)は、本年4月に発令された経済産業省の新事業特例制度に基づき、電動キックボードのシェアリングサービスに…

もう、これが正解。
二段階右折禁止、小回り右折とアナウンスするよりも、電動キックボードは右折不可にしてしまったほうがいいのかもしれません。
右折したいときは、横断歩道で渡って方向転換せよというほうが安全ですが、横着して横断歩道を乗ったままの奴が増えそうな気もする。

大阪府警は実証実験ではないほうの電動キックボードの取り締まりを強化しているように見えますが、

 

歩道走行の電動キックボード、ひき逃げ&大怪我させて逮捕。
電動キックボードの件は何度も書いていますが、今まで書いてきたのは特例電動キックボードの話がメイン。 今回は原付扱いになる電動キックボードの話です。 電動キックボードを運転中に、歩道を歩いていた女性に、後ろから衝突。 けがをさせて逃げた疑いで...

 

ガンガンやってもらうしかないですね。
歩道をガンガン走るバカは駆逐されるべき。

 

ちょうどこのタイミングで、池袋暴走事故の報道がありました。

 

電動キックボードも扱いを間違えば凶器になるわけで。
事故報道とか毎日のようにありますが、自分が怪我するのは勝手としても、他人を傷つけちゃいけない。

そもそもの話

私自身、電動キックボードを使いたいとは1mmも思いませんが、現行法では原付扱い。
けど販売業者は遊具・玩具であるかのように販売している実情がある。

 

所持自体は違法でも何でもないので、販売を規制することは出来ないんですよね。
違法薬物とか拳銃とかだと、所持自体が違法なので販売が規制されるわけですが、電動キックボードはモノ自体は違法ではなくて使い方が違法というだけ。

 

なのでどこかで何らかの歯止めがかからないといけないわけですが、実証実験のように規制を緩めることが、吉と出るか凶と出るかは正直未知数。
実証実験はそれなりに理解度がある人が参加しているんでしょうけど、これがもし低速小型車として法整備されて販売された場合、今のママチャリと同じような無法地帯化するリスクも当然あります。

 

緩めの法規制にすることで、逆に治安が良くなる可能性も秘めているのですが、警察庁の有識者会議での内容を見る限り、低速小型車として免許不要な区分と、原付区分のダブルスタンダードになって余計ややこしくなるリスクもあります。

 

ただまあ、使いたいと思う人がいる以上、この流れは止まらないでしょうね。
使いたいと思う人たちがきちんとルールに向き合っていないと、今のママチャリと大差ない状況に陥る可能性も秘めてますし。

 

高齢ドライバーの免許返納問題で、免許返納後に自転車に向かう高齢者も多いらしいです。
その結果、高齢者の転倒事故が増えているとかw
一つ可能性があるのは4輪自転車なんですが、

アシストは時速15キロまでと抑えられているので、高齢者向きにいいと思う。

 

これが車道を走ると、邪魔だと思うドライバーも多い。
道交法改正で、4輪自転車も歩道通行が認められました。

 

新法

第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

旧法

第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

なので70歳以上の高齢者は、これで歩道を通行することも可能。
ただまあ、歩道で歩行者にアタックしちゃったら意味が無い。

 

高齢者でも電動キックボードに乗りたいと思う人がいるのかは謎ですが、免許返納問題は自転車問題にも直結する。
電動キックボードに反対しても、現行法の原付扱いのものは自由に販売されている以上、何らかの法整備は必要。
個人的にはちゃんと説明しないで販売している業者については、道路交通法違反の幇助とかで行政指導出来ないものかと思うのですが、現実的には厳しい。

 

個人的には電動キックボードについて、恐らく警察庁有識者会議の内容から修正が入るんじゃないですかね。
今の流れだと。

 

自転車に少額違反金制度導入と、電動キックボード(一部)が免許不要の方向へ。
警察庁の有識者会議が中間報告をまとめたとのことで、いくつか報道にも出ているように、自転車に対して少額違反金制度を導入することと、電動キックボードの一部を免許不要とする検討に入ったようです。 まだ正式に決まったわけではありませんので、あくまで...

 

この話に興味が無い人もいると思いますが、道路上での話なんで、サイクリストに無関係とも言えません。
意見がある人は次回パブコメがあったときにはちゃんと意見出したほうがいいですよ。

 

ノーブレーキピストも集中取り締まりを実施してだいぶ減りましたが、電動キックボード(原付扱い)については販売業者にも指導していかないと根本的なところは変わらないのかもしれません。




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