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まだわかってなくて草。

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車両通行帯の件は何度も書いてきましたが、

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。事実確認・法確認から調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。・片側2車線道路・左側...

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。用語の確認・「法」 ⇒ 道路交通法・「令」 ⇒ 道路交通法施行令・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令複数車線は2種...

 

この人ってまだ理解してなくて草。
やっぱ判例も法律も読めない人なのか・・・
アレで論破したと思い込んでいるのはさすがに驚き。

正直かわいそう

【車両通行帯の指定なんて法令の外の話である事も理解せずに】などといまだに妄言を吐くことに驚きますが、車両通行帯は規制標示なので、そりゃ公安委員会が指定しない限り車両通行帯にはなりませんからねぇ・・・
これを法令外と思っていることが凄いわ。

 

道路交通法では規制標示は公安委員会が指定しない限り有効にならない、という常識すら理解できないとなると、やっぱ道路交通法を理解していない証拠なんでしょうね。

 

車両通行帯は公安委員会が指定した複数車線道路のみ、という根拠は、法2条1項7号、標識令9条(別表第5)、法4条。
当該道路標示⇒標識令では規制標示になっている⇒交通規制は4条で公安委員会しか出来ない、という単純な法律上の理屈なんですが、これを法令外だと言えるということは、やっぱ全然わかってないだけのこと。
加えて法110条、令42条、国家公安委員会の交通規制基準。
これで法律によって、どこに車両通行帯を作るかも示されている。
どうみても法令によるものだし、下判例のように法令によるものなのは明らかだけど、法律解釈が苦手なんかな?
それとも、最高裁ですら法令外のことを間違って法令により判断を下したとでも思っているのか?
ヤベー奴、なのかも。

 

あらためて判例も挙げておきます。
判例を見ると、道路交通法に基づく法令によるものだと、通常の思考能力と読解力をもってすれば理解できるとは思いますが、ごく一部、能力的な問題から理解できない人もいらっしゃる模様。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

残りは民事での判例です。

なお被告は亡Aに重大な過失の存ずる根拠の一つとして、原付自転車に登場していた同人が本件事故現場に設置されていた3本の通行区分帯中左端の第一通行帯を進行すべきであるのに(道交法20条1、3項、同法施行令10条1項2号)右端の第3通行帯を進行した旨主張するが、【証拠略】によれば本件事故現場に設けられている前記2本の白線は岡山県公安委員会が正式の車両通行帯として設置したものではなく、道路管理者たる建設省岡山国道工事事務所が通行車両の便宜を考慮して設けた事実上の車両境界線に過ぎないことが認められるから、両被告の主張はその前提を欠き理由がないものと言うべきである。

 

岡山地裁 昭和45年4月22日

古い判例だけでなく、平成26年の判例でも、道路交通法をしっかり分かっている人はちゃんと主張しているわけですね。
道路交通法を分かっていない人だと、民事でも事故があったときは正しい主張が出来ないんだろうなぁ・・・

なお車両は車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない(道路交通法20条)が、本件道路について、車両通行帯(同2条1項7号)が設置されていることを示す証拠はない(車線境界線は、直ちに車両通行帯になるわけではない)し、右折を予定していたことを踏まえると、ただちに左側寄り通行等の規制に反していたともいい難い。
そうすると、被告において第2車線を走行していたこと自体に何らかの過失を見いだすことも困難といえる。

 

名古屋地裁 平成26年9月8日

本件事故現場は道路左側が2車線になっており、そのうち、少なくとも事故直前の時点にあっては、道路中央線から遠い車線、即ち道路左側から数えて1番目の車線(以下便宜「第1車線」という)上を被告のトラックが、道路中央線に近い車線、即ち道路左側から数えて2番目の車線(以下便宜「第2車線」という)の梢第1車線寄りの部分を原告が、いずれも同一方向に、殆ど近接した状態で併進したこと、被告は第1車線上の他車輛を追越すため後方を確認したが、その確認状態が杜撰で不十分であったため原告に気付かず、事故現場直前約13.8mの地点で第2車線に進路変更のための方向指示器を挙げて追越にかかり車体が約半分第2車線に出たところで直進してきた原告に接触したこと、しかし右の第1、第2車線は道路交通法第20条所定の車両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車線境界線であって、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号ではあるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)1(1)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと

 

各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、同法18条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。

 

福岡地裁小倉支部 昭和48年1月19日

けどビックリしました。
アレで論破したと思っているその能力と実力に。

 

まあ、車両通行帯ではない車線境界線道路の場合、18条1項に基づいて左側端通行義務がありますが、

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)

好き放題されても罰則が無いんですよね。
困ったもんだ。

 

けど、道路交通法や標識令で定められている車両通行帯を、法令外と言える能力はさすがにビックリします。
法2条1項7号、標識令9条(別表第5)、法4条をみればわかりそうなもんだけどなぁ。
設置場所についても、法110条、令42条、国家公安委員会の交通規制基準をみればわかりそうなもんだし、実態について聞けばわかる。
法令のことでも法令外と言い張れるのは、保身なのか言い訳なのか?

けど不思議

複数車線と車両通行帯はイコールではない、というのはきちんと法律を読めば理解できることな上に、実態を調べると見分けがつかないこともないのは理解できるのですが、個人的に不思議だなと思うこと。

 

複数車線=車両通行帯と考える人の場合、左からすり抜け、追い抜きするとほぼ違反です。
理由は簡単で、車両通行帯がある道路の場合は車道外側線ではなく、車両通行帯最外側線になってしまうから。
ラインオーバーすると通行帯違反になるはずなので、こういう考えの人は複数車線であれば絶対にすり抜けも追い抜きもしないということか。
ラインオーバーせずに超至近距離で追い抜きしたら、それはそれで問題になるし。

 

<複数車線=車両通行帯だと考える人理論>

<複数車線でも車両通行帯と車線境界線を見分けられる人>

あれかな?
実態として警察に切符切られることもないからテキトーでいいや的な発想なのか??
いや、それであれば車の違反がどうだとか言える立場でもないしな。
本当に謎ですが、複数車線=車両通行帯だと思い込んでいる以上、車両通行帯最外側線を超えて進行すると通行帯違反(20条1項)なので、当然この人が自転車に乗るときは絶対に車両通行帯最外側線を超えないようにしているはず。

 

違反ですもんね。

 

この人、やたらと判例読んでるアピールが凄いのですが、ドヤ顔してきたので判例を確認したら、そりゃ違うだろという判例だったりする。

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。以後、追加は下記にしていきます。先日このような記事を書いたのですが、記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です。ただ...

 

https://twitter.com/toro24f/status/1422031115821338631

 

そこが争点になっているようには見えなくて、横断の予兆があったかどうかが争点になっているようにしか思えないけどな・・・
民事の鉄則は、双方で争いが無い事項はそのまま認定されるという原則があるわけだし。

 

上の絡んできたツイートも消し逃げする程度の人なので、お察し。
誰でも間違いはあるにせよ、判例を挙げて車両通行帯は公安委員会が指定した場合の複数車線道路ですよーと教えてあげても理解できないとなると、ちょっと難しいでしょうね。
間違いなのが悪ではなくて、正しく修正できないのが悪ですから。

 

そういや上に挙げた判例では、複数車線道路でも車両通行帯ではない場合、軽車両は第1車線のできるだけ左端を走れとありますが、判例ガーと言っていた人は改心できないもんなんですかね。
見当違いの判例を持ち出すことには長けているようでしたが。

 

まあ、道路交通法は正直なところ分かりづらい面も多いので、この人のようにテキトーな知識で法令外だと語り出すような人もいるわけですが、法令の話なので自転車乗りも勘違いしないほうがいいかと思われます。

 

けど車両通行帯の件って、わかっている人ってどのくらいいるのだろう?
警察署の交通規制課の人も言わせると、車両通行帯は一般道だと交差点手前30m程度か、専用通行帯とかにしかないというのが常識らしいですが、法律をしっかり調べようと思って調べている人は理解しているし、この人のようなテキトーなレベルの人は【法令外】だと言い訳に走る。

 

あれだけ車に対しては法律を守れと言いながらも、自転車には甘い上に、法令を捻じ曲げてでも【法令外】と言い張る人の心理は理解不能です。

 

民事の判例を見ていると、主張が間違っていることで不利になっている判例は結構見かけます。
弁護士任せよりも自分で勉強してやったほうがいい条件を導けそうな気もしますが、裁判って思っている以上にクソ面倒なので、話し合いで解決するのが一番なんでしょうね。
ド素人相手に最高裁とかマジで勘弁して欲しかったですが、逆にいうと最高裁まで持ち込まれた結果、法曹界の人ともたくさんのご縁が出来たので、ポジティブに考えればよかったのかも。

 

いわゆるマチ弁の先生方にも言われましたが、ほとんどの弁護士さんって最高裁を経験するのは一生に一度あるかないかの珍事らしいです。
うらやましいね!と言われましたが、だったらタダでやってくださいとお願いすると皆さん断りますw

 

さーて、いろいろ書きましたが今年もよろしくお願いします。

<追記>

 

うーん、やっぱりまだわかってないのかw
このレベルまで来るとちょっとかわいそう。まだ理解できないのは以前もこんな警察庁の資料を挙げていたようですが、警察も書いているように「車両通行帯のある道路では」と書いてありますもんね。複数車線あっても、車両通行帯ではなかったら車両通行帯が無い...

 




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