読者様2名から、これの情報を頂いたのですが・・・
まあ、よくわかりませんが

というご意見がある模様。
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そもそも論でいうと
事故未遂現場を見ると、歩道が無くて車道と路側帯が白線で分かれているわけです。
ロードバイクの通行位置は、路側帯の中にあるので、追越しがどうのこうのというのは特に関係ないんですね。
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
路側帯って歩道に準ずるもの、みたいな感じなので、この場合でいうと単に先行車が合図不履行(53条1項、3項)、路側帯を横切るときの一時停止違反(17条2項)しか成立しない。
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
道交法の刑罰規定に掛かる部分でいうと、以上です。
ちなみに追越しの定義はこれ。

4つの要件が成立して初めて追越しになるとされます。
条文 | 意味 | |
1 | 他の車両等に追い付いた場合 | 法26条の車間距離まで迫ること |
2 | 進路を変えて | 進行方向に対し鋭角をつけることで、左折と右折を除くもの |
3 | 車両等の側方を通過 | 横を通る |
4 | 当該車両等の前方に出る | 同一道路上で前に出ること全部 |
追いつくというのは26条の車間距離まで迫った状態ですが、進行方向に向かって前後の車体が一部でも重なることを条件とします。
※過去の画像を流用するので、前後関係は逆です。
この場合、車は車道にいて、ロードバイクは路側帯にいるのでそもそも追い付いていない。
なので関係ありません。
追いついてから路側帯に進路変更したという見方も出来なくはないでしょうけど、追越しのルール(法28条)は車道でのルールと解釈するのが妥当なので、無理があります。
歩道内で自転車同士の追越しについて、右側から追い越さないと違反なのか?というとそんなことないでしょ?
注意義務
車が先行していて左折巻き込みが起こった場合、基本的な過失は自転車:車=10:90なのですが、合図不履行はー10%。
なのでこういうケースって下手すると0:100になります。
とはいえ、事故りたい人なんていないと思いますし、一応は先行車が不審な動きをしているので、事故回避するには気をつけたほうがいいのかなと。
事故ってフレームが割れても、どうせ減価償却ガーというのでツライ思いするだけですし。
前が詰まっているわけでもないタイミングで、先行車がやたらブレーキングしたり減速して何かを伺っているときって、だいたいはお店などに入ろうとしているサインです。
よくあるのがお昼時。
飲食店の混雑状況、駐車場の混雑状況をチラチラみながら道路外に左折しようか迷っているので、たいていは合図も遅れ気味になる。
もちろん、合図しなかったり合図が遅れる奴が悪いのですが、自己防衛としては「やりそうな奴認定」して、後方待機して様子を伺った方がいいと思います。
お店の駐車場の状況とか伺いながら左折するか迷っているくらいなので、どうせ後方確認なんて杜撰になる。
もちろん杜撰な奴が悪いのですが、道交法の話は置いといて、事故は避けるように注意義務は課されていると思った方がいいのかなと。
その注意義務が道交法の義務というわけでもないので、当たり屋さんだとむしろチャンス到来なんですかねw
来た!
今こそぶつかって転ぶぞ!みたいな。
刑罰規定に抵触するかどうかと、自己防衛はまた別。
いつも書いていることですが、まずは道交法の義務としてどうなっているのかを確認して、それとは別に自己防衛を考えた方がいいと思う。
これをごっちゃにして主張する人ってどうも好きになれないのですが、法律上の義務と、自己防衛論が区別されないまま議論されることについてはどうも違和感を感じます。
けどロードバイクで走っていると、ノーウインカーで左折敢行する車ってそこそこいます。
私は道路上には多数のキチガイ様がウヨウヨしているという前提で自転車に乗るので、やりそうな雰囲気を感じたら後方待機します。
みんなが聖人君子であればそんな予見能力は無くてもいいのかもしれませんが、残念ながら道路上にはキチガイ様ガウヨウヨしているのはいろいろ経験しているので、信用する気にはなりませんね。
具体例はこちら。




ちょっと話が変わりますが、幅寄せが暴行罪だとする判例はあります。
それについてもいくつか有力な判例をみつけたので、また後日。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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