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法律を知らないと違法になる。

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こういう人って、ある意味心配。

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私人逮捕

私人逮捕が最良なんだそうですが、法律上は最悪です。

 

刑事訴訟法

第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

住居氏名が明らかではない、もしくは逃亡のおそれがある場合以外は、常人逮捕すると違法。
逮捕監禁罪に問われることになる。

 

※妨害運転罪は構成要件に該当しない。
そもそも2019年はまだ施行されてないけど。

 

道路交通法違反で常人逮捕できるケースはかなり限定されるので、法律を知らない人は無茶しないほうがよい。

警音器使用制限違反 vs 逮捕罪

法定刑で比較します。

警音器使用制限違反(54条2項) 逮捕罪(刑法220条)
二万円以下の罰金又は科料 三月以上七年以下の懲役

人間、冷静さと正しい知識がないと、正しいと誤認して行動してしまい失敗する。
まあ、逮捕罪なんて嫌疑不十分で不起訴でしょうけど。

 

アホがクラクション鳴らして、アホを常人逮捕したら同類もしくはそれ以下のアホに成り下がるわけで。
そういやこんなんあったな。

 

【自転車は歩道を走りなさい!それが法律です!】←なぜか激怒する原付を警察へ。
どうにも理解できないことがありました。 意味不明なことを訴える原付に乗ったオバサンに激怒され、仕方なく警察呼びました。 面白くもない話ですが、そんな話を。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).p...

 

自転車乗りにイヂメられた!とコンビニ内で大号泣していたらしいけど、警察から注意してもらい終了。
バカは正しく対処しないといけませんが、間違っても常人逮捕なんてしたら逮捕罪や暴行罪(有形力を行使した場合)に成り下がるわけで、バカの対処は正しく、正確に、こちらに何ら非がない形でやらないとね。

 

ちなみに話は変わりますが、先ほど来たメール。

何の話なのか知らないけど、これらの「歩道逆走」の件か?

 

「自転車は歩道逆走するなマン」に贈る言葉。
「自転車が歩道の逆走をすると違反」だと主張する方々はなぜか多く、多数の道交法テロリストを創出しています。 まあまあ驚くことに、法律の条文を提示しても納得しない方も。 けどさ、こういうのはどう解釈するの? 自転車の一方通行 歩道について「自転...

 

みんな大好き歩道の逆走違反!ついには綾人サロンも…
みんな、「自転車の歩道逆走違反」(脳内道路交通法違反)が大好きだよね。 綾人サロンの動画 何度も言うが「歩道逆走違反」は成立しない 道路交通法を読めばわかるように、歩道には逆走という概念はないのですよ… 逆走(右側通行)を禁じる規定は17条...

 

「歩道逆走違反だ!」と警察官に詰め寄る一般人。
もうさ、世も末だわ。 歩道を通行する警察官に対し、「歩道逆走違反」だと詰め寄る一般人… 歩道逆走違反? 道路交通法を読めばわかるように、歩道には逆走という概念はないのですよ… 逆走(右側通行)を禁じる規定は17条4項。 (通行区分) 第十七...

 

歩道の逆走を注意してないか?
たまたま見つけた動画なんですが、自転車の逆走が許せないから注意するというものの様子。 けどこれ、歩道の逆走を注意してないか? 歩道の逆走? これなんですが、何回見ても歩道です・・・よね。 自転車の通行位置は。 歩道を通行する自転車には、順走...

 

でも大丈夫です。
残念ながら、理解力が著しく欠ける人については当サイトの守備範囲外ですから。
のーぷろぶれむデス。
守備範囲が広いことで有名だったショートの名手小坂氏でも、ショート守りながらライトフライは取れないのです。

 

無理なんですよ。
著しく理解力に欠ける人に正しい知識を教えるなんて。

 

なお、当たり前ですが車道と路側帯の逆走は違反です。

 

こんなレベルで「弁護士ガー!」とか言うことはありませんから笑、ご安心くださいね。

 

話はさらに変わりますが、以前、弁護士立てたとか言ってた人。
いつになったら来るのかな。
内容からすると、明らかに委任契約を済ませているわけで、速やかに着手しないと懲戒処分になる話なんだけど。

 

委任契約後に解除したという線も考えにくいし、理解に苦しむ。

 

ちなみに犯罪捜査規範でも交通違反は「逮捕しないように」なので、

(身柄拘束に関する注意)
第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。

警察官であっても、必要性がないのに交通違反で逮捕すると損害賠償の対象になります。
実際にそういう事例はありますし、逮捕権の濫用と捉えられるとまあまあヤバい話になる。
なので交通違反で常人逮捕することについては、全くオススメできないことになります。

 

池袋暴走事故で逮捕されなかったことが世論を騒がせましたが、身柄拘束する必要性がなければ逮捕しちゃまずいし、逮捕することと刑罰の有無も何ら関係ない。

コメント

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