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俺はいいけど、されるのはイヤ。

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ちょっと前に、交差点で二段階右折せず、かつ、優先車妨害をしてクラクション鳴らされたとかで激オコしていた人がいましたが、

 

この自転車は、ルールを勘違いしてないか?
これなんだけど、 この自転車さ、ルールを勘違いしてませんかね? 右折方法違反&優先車妨害 T字路でも二段階右折なので、 (左折又は右折) 第三十四条 3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端...

 

この人、ずいぶんと都合がいいなあと思うのですが、違法駐車にホーンを鳴らすらしい。

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支離滅裂としか

判例をたくさん見て検討すれば、二段階右折せずに優先車妨害をしている自転車に対してクラクションを鳴らすことが、すぐに54条2項(危険を防止するためやむを得ない)の違反になるとは思えませんが、

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

歩行者の直前横断…回避不可能なのか?
うわー、という感想しかありませんが… ちょっとだけ解説。 見ればわかる直前横断 この場合、道路交通法13条1項でいう「直前横断」。 (横断の禁止の場所) 第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道...

 

違法駐車に対してホーンを鳴らすことのほうが、よっぽど「危険を防止するためやむを得ない」には該当しないわけで、ずいぶんと支離滅裂な人なんだなあと。

 

自分がされたらイヤ、自分がするのはOKみたいな人なんかな。

 

正義感ではなく自己都合正義としか評価しませんが、他人がどうとか指摘する前に、自分自身を改めたほうが良さそうですね。

違法性とはまた別に

警音器に関する判例を過去にも多々挙げていますが、もはやいろんな記事に散らばりすぎていて私も追いきれない。

 

ところでこれ。

(警音器の使用等)
第五十四条
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない

「危険を防止」であって「事故を回避」ではないので、判例上はだいぶ広く解釈されていたりします。

 

クラクションを鳴らすことに違法性がない場面であっても、この人のように発狂してはトラブルになる場合はあるので、だからクラクションを使わずに済むような運転をしたほうがいい

 

優先侵害してクラクション鳴らされて発狂するなんて、常人には理解し難い感覚の人がいるんだとわかりますね。
自分自身に矢印が向かない人って、何をしたいのか知りませんが。


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