イエローのセンターラインは「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(17条5項4号)なので自転車を追い越しするときにもイエローラインを越えることは禁止されていますが、
結構来るコメントやメールはこれ。
※現行法では「特定小型原付等を除く」ですが、特定小型原付等=特定小型原付と軽車両を意味します。
なぜこのような間違いが起きるのでしょうか。
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道路交通法と標識令の関係性
まず、道路交通法の規定から。
「道路標識等により」と書いてありますよね。
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
ここで大事なのは、道路交通法の各規定と標識令は対応関係にあるので、道路交通法30条の標識については標識令で「交通法第三十条の道路標識により」と明記してあること。
道路交通法の各規定に対応する道路標識等がどれなのかを明確にしています。
さて、イエローのセンターライン。
これについて標識令では、以下のように規定されています。
種類 | 番号 | 標識 | 意味 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | 102 | 黄色 | 交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 |
イエローのセンターラインは交通法17条5項4号の道路標示なんだと規定されているのだから、30条は全く関係ない。
30条の道路標識等はこちら。
種類 | 番号 | 標識 | 意味 |
追越し禁止
(規制標識) |
314の2 | 交通法第三十条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。 | |
追越し禁止
(補助標識) |
508の2 | 車両の追越しが禁止されることを示すこと。 |
イエローのセンターラインは交通法17条5項4号の道路標示なので、17条5項4号で「特定小型原付等を除く」がない以上は自転車を追い越しするときにもはみ出すことが禁止。
30条の道路標示ではないので、30条は全く関係ないことになります。
道路交通法の各規定と、標識令が対応関係にあることを理解すると、すぐにわかりますね。
その標識等は「交通法の何条のものなのか?」を見ることが大事。
とはいっても
道路交通法の解説書といえば執務資料道路交通法解説(東京法令出版)。
警察が道路交通法を確認する際も、だいたいは執務資料を見ていますが、執務資料ではイエローラインについて、
期待可能性がないから、危険がない場面で自転車を追い越しする際にはみ出すことは違反とは言えない
みたいなことが書いてあります。
実際のところ、この説を書いているのは執務資料だけで、道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)には書いてないので執務資料の著者の私見と見るしかありませんが、現実的にも基本的には取締り対象にはなっていないし、パトカーとか余裕でイエローラインを越えて自転車を追い越しします。
はみ出し追い越し禁止のイエローラインは昭和46年道路交通法改正で新設されたものですが、本来、長い距離をひたすらイエローラインで規制するようなものではなく、本当に危険と考えられる場所のみを限定して規制するもの。
つまり、どうしても全てのはみ出し追い越しを禁止したい1キロ区間をイエローラインにしたら、その後には追い越し可能な区間を作るみたいな配慮があるべきなのに、道路管理者や公安委員会がそのような構造・規制にしていないところに問題がある。
漠然と何キロもイエローラインで規制するようなことをしたらやはりムリがあるのよ。
イエローのセンターライン(右側部分はみ出し追い越し禁止)については過去様々な方々が以下のように主張してますが、全員一蹴されてます。
判例 | 内容 | 裁判所の判断 |
大阪高裁 S53.6.20 | 低速の先行車両が先に行くように指示して道を譲つてくれたため同車を追越すため道路右側部分に進出して進行 | 加罰的違法性がないとの主張を退け有罪 |
東京高裁 S51.11.25 | 路上駐車と路上駐車の20m間を左側に戻らず右側を進行 | 期待可能性がないとの主張を退け有罪 |
豊島簡裁 S58.6.3 | 見通しがよい場所でノロノロ運転の先行車を追い越し | 公安委員会の規制が違法とは言えないとして有罪 |
東京高裁 S59.9.10 | 極度に速度が遅い前車を見通しがよく対向車もいない状況で追い越し(検挙した警察官も「何ら危険がなかったと認めている」) | 公安委員会の規制が違法とは言えないとして有罪 |
ハミ禁本来の趣旨は、対向車の存在など具体的危険の有無にかかわらず右側通行を禁じているわけで、例外的に認められるのは以下のみ。
・駐停車車両
・歩行者との安全間隔
東京高裁 S59.9.10判決にしても、15キロに渡るイエローライン規制自体が違法だという主張を一蹴してますが、そもそも、そんな長い距離を一律ではみ出し追い越し禁止にしたらおかしくなるのは当然で、せめて1キロごとにはみ出しOKの区間を設定するなどの配慮が必要。
そのために道路幅を広げた「追い越し可能区間」を作るとか、そういう努力を怠ってきた結果でしかない。
法令自体を見直すとか、規制内容を見直すとか、追い越し可能な区間を作るとか、そういうことをしない限りはいつまでも「執務資料でいう期待可能性ガー!」の話にしかならないわけ。
昭和の時代に問題になったことが令和になっても解決されてないから揉めるだけなのですが、法令と解釈に疑義がある状態のままなら一般人が迷うのは当然のこと。
だから
・規制区間の見直し
・道路構造の改善
これらをしない限りは、いつまで経っても変わらないのですよ。
期待可能性ガー!にしても、最初から超法規的な違法性阻却事由ありきのルールという時点で破綻しているわけだし。
だいたいにして、自転車が交差点を左折する時の合図にしても、左折時には徐行義務があるわけだからダブル合図を左折完了まで継続しないと違反ですが、
両手離しで合図を履行継続しながら左折するなんて人類には不可能。
不可能なルールに対して「しょうがないよね」みたいな曖昧な超法規的な違法性阻却事由が発生するわけですが、そもそものルールがおかしいことについては直す気がないのでしょうか。
不可能なルールや、遵守が期待できないルールについては、根本的に何かが間違っているとしか言えない。
何キロもイエローラインを引いたら、そりゃおかしくなるよ。
途中で道路幅を広げて追い越し可能な区間を作るとか、何かしらない限りはいつまでも同じことの繰り返し。
一部の道路交通法厳守主義者からすれば、合図を履行継続せず、ダブル合図をしない自転車を見て激オコするみたいだし、そういう人は素晴らしいバイクコントロールテクニックを使いダブル合図を継続しながら横断歩行者のために停止したりできるのでしょうけど、法規に従うならば自転車が左折する際には降りて押して歩く以外には不可能になりかねない。
ダブル合図を継続しながら横断歩行者のためにノーハンド停止できる人が日本にどれだけいるのかって話ですよ笑。
遵守不可能なルールを押し付けたり、遵守が期待できない規制をすることに問題がある。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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