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自転車追い越し・追い抜きのルールについて改正道路交通法案が発表されました。

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ちょっと前になりますが、自転車を追い越し・追い抜きする際の新ルールができると報道されてましたが、

自転車追い抜き新ルールの懸念。
こういうのについて思うのですが、 先日、こんな報道がありましたよね。 追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける。同じ状況で自転車には「できる限...

追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す

「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、今後検討して目安を定めて示す。間隔は1~1・5メートルが基本になるという。速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、追い抜く車はそれを5~10キロ上回る速度が目安になるという。

自転車追い抜き時、車に罰則付き義務 ながら運転禁止 道交法改正へ:朝日新聞デジタル
警察庁は21日、道路交通法の改正原案をまとめた。車が自転車を追い抜く際、「間隔に応じた安全な速度」で進行する義務を車の運転者に罰則付きで課す新たな規定を盛り込む。自転車の交通違反に、青切符を受けて反…

改正道路交通法案が発表されました。

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18条3項、4項の新設

改正道路交通法では18条3項、4項が新設されます。

第十八条
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない

予想通りなんですが、まずは新設18条3項から。

新設18条3項

まずは新設18条3項から。

3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。

あくまでも義務付けしたのは側方間隔ではなく、側方間隔が保てない場合に「安全な速度」、つまりは減速を義務付けしたもの。
なので理屈としてはこうなる。

側方間隔が十分あるとき 側方間隔を保てないとき
制限速度(22条)や一般的注意義務(安全運転義務) できる限り安全な速度、つまりは自転車の速度に応じ減速する義務

つまり18条3項が規制するのは、至近距離で速度差が大きい追い抜きになります。
なお、車両通行帯の有無に言及してないため、車両通行帯があろうとなかろうと義務があります。

 

また、「当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合」が除外されているため、このルールは追い越し時ではなく追い抜き時のルールだと読めますが、追い越しの際には28条4項になるかと。
特定小型原付又は軽車両が、特定小型原付又は軽車両を追い抜きする際には適用されません。

 

というよりも、「安全側方間隔を義務付け」と誤認しうる報道があったので懸念してました。
十分な間隔を保持して追い抜きする際には18条3項の義務がないだけで、十分な間隔をルール化していない

愛媛県自転車条例と、側方間隔の保持。
こちらの続きになります。 これが報道されてから「側方間隔1.5m空けてないと違反で罰則になる」みたいな意見を見かけますが、 追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時、自動車は間隔に応じた安全な速度で進...

なお、18条3項は妨害運転罪(117条の2の2第1項8号ロ)の構成要件としても新設されます。
妨害する目的で追い抜き時に十分な側方間隔がないのに減速せずに危険な速度で通過した場合、妨害運転罪になります。
ただし妨害運転罪における「通行妨害目的」の解釈が警察的にはまあまあイマイチなことに注意。

「通行妨害目的」って、結局のところ統一見解はない。
こちらの補足です。 通行妨害目的 まずは前回のおさらい。 …………… 妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号)はこのように規定しています。 第百十七条の二の二 八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて...

新設18条4項

第十八条
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない

まず、「前項の場合」とは「当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合に、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないとき」を指すと考えられます。
3項が車両通行帯の有無に触れてないため、理屈の上ではこのような場合も該当する。

「できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない」の「できる限り」とは「可能な範囲で」という意味。

「できる限り」の意味を混同すると間違いの元。
いきなりですが質問です。 ・「左側端に寄る」 ・「できる限り左側端に寄る」 この2つを比較したときに、正しいのはどれでしょうか? ①「できる限り左側端に寄る」のほうがさらに左側を意味する。 ②「左側端に寄る」のほうがさらに左側を意味する。 ...

つまり左側端に寄れない客観的事情、例えば左側端に駐停車車両があるとか、ガラス片が散らばっているとか、左側端が荒れていて左側端が通行できない場合には除外されます。

要は18条1項と内容が同じなので左側端寄り通行している分には特にすることはないです。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない

「できる限り左側端に寄って」とは、「左側端に寄って、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」と同じ意味。↓

「できる限り」の意味を混同すると間違いの元。
いきなりですが質問です。 ・「左側端に寄る」 ・「できる限り左側端に寄る」 この2つを比較したときに、正しいのはどれでしょうか? ①「できる限り左側端に寄る」のほうがさらに左側を意味する。 ②「左側端に寄る」のほうがさらに左側を意味する。 ...

前項が「追い越し時」を除外しているため、後車が追い抜きではなく追い越しの際にはこの義務がないとも取れますが、自転車からすると後車が追い抜きしようとしているのか追い越ししようとしているのかはわからない。
とはいっても18条1項に基づき左側端寄り通行している分にはどのみち18条4項に違反することはないでしょう。

 

もう1つ。
改正道路交通法では20条3項が改正されます。
20条3項は自転車にとっては「第一通行帯の通行義務(20条1項)」の除外規定。
第一通行帯の通行義務(20条1項)の除外に「18条4項」が追加されている。

3 車両は、追越しをするとき、第十八条第四項、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

つまり車両通行帯がある道路において、18条4項により「できる限り道路の左側端に寄つて通行」する際には第一通行帯の通行義務がないことになる。
なので車両通行帯がある道路における18条4項「できる限り道路の左側端に寄つて通行」とは、車両通行帯の外側が広い場合には車両通行帯最外側線の外側になりうることになります。

 

仮に下図道路が車両通行帯の場合、通行帯最外側線と歩道の間はコンクリートブロックなので、コンクリートブロック上は危険なので通行に適してませんが

下図のように通行帯最外側線の外側が広い場合、18条4項でいう「できる限り左側端」とは通行帯から外れた位置になりうる。

通行帯最外側線に関係なく「道路の左側端に寄って通行」になる点に注意。
通行帯最外側線から歩道までが広い場合には、18条4項により「できる限り道路の左側端に寄つて通行」することが線の外側になることがありうる。

正直ビミョー

至近距離&速度差が大きい追い抜きを禁じたという点では評価できますが、至近距離&速度差が小さい追い抜きについては法が許容しているのと同じになってしまい、正直ビミョーな気がする。
また、18条4項は実質的に追いつかれた車両の義務相当といえますが、表現が違う点を考えると、追いつかれた車両の義務の解釈がややビミョーになる気がする。

18条4項 27条2項
できる限り左側端に寄って通行しなければならない できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない

いろいろ争いが多い追いつかれた車両の義務の解釈に影響するような…
どのみち、軽車両には追いつかれた車両の義務は課されていませんが、

【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
まあまあ今更感はある内容ですが、以前書いた記事。 回答が来ましたので。 自転車には道路交通法27条は適用外 道路交通法27条は追い付かれた車両の義務と言われる条項です。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 車両(道路運送法第九...

若干疑問なのは、特定小型原付は追いつかれた車両の義務の対象。
18条4項とほぼ同じ義務が課されてしまうのですが、18条4項は車両通行帯の有無に関係ないので、特定小型原付については車両通行帯がある道路でも「当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは」、左側端に寄って通行する義務がある。

 

なお、新設18条3項、4項ともに罰則があります。

 

ただまあ、結局の話、18条1項により左側端寄り通行している自転車は今までと何も変わらない。
そこを勘違いしないほうがよい。

 

そして至近距離&速度差が大きい追い越しや追い抜きは18条3項の違反になります。
至近距離&速度差が小さい追い抜きは18条3項の違反とはならないことになるので、むしろややこしくなるだけなのでは?

 

なお、そもそもは追い越し・追い抜き時の側方間隔や減速については、業務上過失致死傷罪(過失運転致死傷罪)の注意義務としていままでも示されてきたもの。

蛇行する二輪車を追い越しする際に、1mの側方間隔では足りないとした判例。
二輪車を追い越し、追い抜きする際には十分な側方間隔と減速、注視義務があると考えられますが、二輪車を追い越し、追い抜きする際の後続車の注意義務について検討された判例はまあまああります。 今回は蛇行する二輪車を追い越しする際に起きた事故判例です...
自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

本来これらは「安全運転義務」の範囲で規制されていると考えられますが、新設18条3項は「特定小型原付等を側方通過する際の安全運転義務」とも考えられます。
36条4項が「交差点での安全運転義務」、28条4項が「追い越し時の安全運転義務」として特別規定になっているのに近いイメージかと。

 

さて、皆様は賛成?反対?
個人的にはかなりイマイチな上、逆効果にすらなりうる気がするのですが。

https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/20240305-01/05_sankoushiryou.pdf

続編↓

改正道路交通法における自転車への影響①
改正道路交通法案が発表されてますが、 ぶっちゃけた話ビミョーです。 その上でいくつかまとめます。 改正道路交通法案 自転車を追い抜きする場合に関係する部分のみ抜粋します。 第十八条 3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と...
改正道路交通法における自転車への影響②
こちらの続きです。 これって自転車の立場でシンプルにいえば、 これが重要。 既に左側端寄り通行している自転車は、さらに何かをしろという話ではない。 第十八条 3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している...
「できる限り左側端」とは「できない場合」を除外する意味。
さてさて、例のこれ。 第十八条 3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い...
改正道路交通法における自転車への影響③。「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン改定版(案)」
まあまあどうでもいい話になりますが(どうでもいい理由は後述します)、国土交通省から「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン改定版(案)」なるもののパブコメが始まりました。 改正道路交通法では18条3項(追い抜き車安全速度義務)と18条4...
改正道路交通法における自転車への影響④。数値を規定してない影響。
さてさて続きです。 追い抜きルールでは数値を明確にしていませんが、数値を明確にしないことにはメリットとデメリットがあります。 数値を明確にしないメリット 反則制度下では、反則金を支払えば刑事訴追されない。 反則金を払わないなら検察官が起訴・...
「できる限り」と34条1項、18条4項などの話。
こちらで書いた件なのですが、 以前書いたように、「できる限り左側端に寄って」というのは、「左側端に寄って、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」(18条1項但し書き)という意味。 何人かの方から質問を頂いたの...

コメント

  1. kueharaaz より:

    以前にもコメントしたと思いますが、これは良くないですね。
    40キロ制限の道路で、35キロで走っていたらそのすぐそば、安全距離より内側を40キロで追い抜いていくことができる?サイテーです。
    20条3項追加ですが、左折専用レーンでの右端追い抜きはOKと読めます。義務の除外なのでそういうラインじゃダメ、とは読めませんが、いかがでしょうか?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      >20条3項追加ですが、左折専用レーンでの右端追い抜きはOKと読めます。義務の除外なのでそういうラインじゃダメ、とは読めませんが

      すみません、どういう状況なのかがよくわからないのですが、詳しく解説していただけますか?よろしくお願いいたします。

      • kueharaaz より:

        いろいろ考えているうちにわからなくなってしまったので、プロセスは省いて質問だけさせていただきます。
        従来どおり、たとえば左折専用通行帯から直進するときに、左折端からでなくてよい、どこを通ってもよい、というのは変わらないですよね?

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          基本的には変わらないと考えて大丈夫です。

  2. いなかもの より:

    こんばんは。

    新18条4項の「前項に規定する場合」に気付くのってなかなか難しい気がするのですが、何かいい方法はあるでしょうか?
    また、「できる限り道路の左側端」には路側帯も含まれると考えてよいでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      >新18条4項の「前項に規定する場合」に気付くのってなかなか難しい気がするのですが、何かいい方法はあるでしょうか?

      これについては先ほどからいろいろ考えていたのですが、結局のところ18条1項により左側端寄り通行している分には関係ないので、あまり気にする必要はないと思います。
      車両通行帯がある道路にて左側端以外を通行している場合には悩ましいですが。

      >「できる限り道路の左側端」には路側帯も含まれると考えてよいでしょうか?

      17条4項括弧書きにより、路側帯は含まれません。

  3. いなかもの より:

    早速のご回答ありがとうございます。

    路側帯の件についてなのですが、どこかで「自転車は路側帯も通れるのだから左折するときはそこまで寄せなければならない。」みたいな解釈を見たのですが18条の件とは別個に考えるべきでしょうか?
    そもそも上記のような解釈はなされないでしょうか?

    度度の質問ですみませんがよろしくお願いいたします。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      その話は、厳密にいえば道路交通法の義務ではなく、過失致死傷罪における注意義務になります。
      要は路側帯から直進する自転車との関係において、路側帯まで寄せていれば左後方の確認義務がなくなります。

  4. いなかもの より:

    ご回答ありがとうございました。
    理解できました。

    夜分に失礼いたしました。

  5. 匿名希望 より:

    自転車に制限速度ってあるんですか? 自転車も車の標識に従えば良いのなら時速60Kmまで出しても良いんでしょうか。実際には無理でしょうが、もし時速10Km程度の低速は違反にならないんでしょうか。たまに暴走族っぽいバイクが車の前方を超低速走行して妨害しているのを見かけますが自転車の場合、妨害の認識はなく子供や高齢者ならありえる速度です。高齢者や子供は車道の左側を走ってるつもりでも中央寄りになったりすることも有りえます。その場合、車は追い越しが出来ずイライラすると思いますが安易に「邪魔だから歩道を走れ」とも言えませんし黙って自転車の後ろをノロノロ運転するしかないんでしょうか。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      自転車の場合も速度標識があるときはそれに従いますが、速度標識がない道路では自転車には法定速度(令11条)がありません。
      現実的に60キロ以上の速度を出す自転車がいないから、わざわざ法定速度を設定する理由がないのだと思われます。

      ふらふら中央寄りを通行すれば18条1項(左側端寄り通行義務)違反が成り立ちますが、同条項には罰則がありません。そこに対応するのが新設18条4項になると考えられます。

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