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対向車が渋滞停止している隙間から右折する場合、38条2項の一時停止義務を負うか?

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読者様から質問を頂いたのですが、文字にするとわかりにくいのでイラストにします。
疑問点は「特殊なケースで38条2項の一時停止義務を負うか?」。

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対向車が渋滞停止している隙間から右折

イメージはこう。

対向車が渋滞停止している交差点にて、右折する場合。

右側にある横断歩道との関係で、赤車両を「横断歩道の直前に停止している車両」と見なした場合、38条2項の一時停止義務があるのでしょうか?

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときはその前方に出る前に一時停止しなければならない。

普通に考えると「停止車両の側方を通過し」に該当しないので38条2項の対象ではない。
読者様の疑問は二点。

 

①左折車両と分ける理由があるの?

対向赤車両が左折しようとしていたなら、当然38条2項の一時停止義務の対象になる。
(右折先道路が片側二車線以上だと、37条に抵触しない範囲で起こりうる)
これと分けて考える必要があるのか?という話。

②先日の「路外合流車」との兼ね合い

先日、横断歩道直前にて路外から車道に合流しようとして停止している車両の場合を取り上げましたが、

これって路外からの合流車が「左折」する可能性が高い以上、

「側方を通過して前方に出る」に該当し、一時停止義務がある。
仮に左折合流ではなく右折合流だったとしたら、「側方を通過し」には該当しませんが、

左折合流なのか右折合流なのかは必ずしも明らかではないし、そこを分ける理由も乏しい。

38条2項の解釈と、路外入出車の関係性。
38条2項の解釈については過去何回も書いてきましたが、 執務資料に書いてある、路外から車道に入ろうとして停止している車両がある場合の解釈と整合性がとれてないのでは?と質問を頂きまして。 こういう話ですね。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

その理屈で言えば、この場合も一時停止義務を負うのではないか?という疑問です。

これについてですが、正直なところケースバイケースなんだろうなと思うのでわかりませんw
ただまああえて論点を変えますが、

2輪車のすり抜けが予想される以上、

37条(直進優先)とそこから派生した注意義務の兼ね合いで、一時停止するなどして対向車の左側端の安全確認をしてから進行することになるわけで、

赤車両が大型車であればなおさら死角が強くなるし、37条(直進優先)、38条1項前段(減速接近義務)との兼ね合いから考える問題なんじゃないですかね。
おそらく、38条2項の対象にはならないかと。

 

37条にしても一時停止を義務付けたものではありませんが、

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは当該車両等の進行妨害をしてはならない

交差点右折ではなく路外右折の判例(過失運転致死)ですが、一時停止及び微発進を繰り返して安全確認する注意義務違反を認めたものがあります。

大型貨物自動車の左側には2輪車等の通行可能な余地があって、この通行余地の見通しが困難であったから、一時停止及び微発進を繰り返すなどして通行余地を直進してくる車両の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、(中略)漠然時速約10キロで右折進行した過失

 

高松地裁 令和3年2月22日

道路交通法の義務とは別

上で挙げた高松地裁の事例については、

弁護人は「交通法規上、一時停止義務までは定められていない」ことを反論している。
裁判所は25条の2第1項(正常な交通妨害のおそれがあるときは道路外右折禁止)と、25条2項(道路外右折時の徐行)を考えると、一時停止及び微発進するなどして左側端の安全確認をすべき注意義務があると認定。
交差点右折についても基本的な考え方は同じ。

 

おそらく、この場合に38条2項による一時停止義務はないと思いますが、

道路交通法上の義務と、過失(注意義務)は別だという法律体系を取る以上、一時停止して安全確認すべき注意義務がある場合もあるかと。
赤車両が大型車なら特に。

 

ただし最近流行りの「対向車の場合も38条2項の対象説」を取る場合、

緑車両との関係で一時停止義務を負うのではないか?という疑問があり、さらにいえばその場合の一時停止場所がどこになるのかはさっぱりわからない。
緑車両との関係で一時停止義務があるとした場合、停止場所はここなのだろうか?

たぶんこういう疑問を警察に投げ掛けると、こういう回答しか来ないのよ。

いろんな人
いろんな人
一時停止したほうが安全ですね!
いろんな人
いろんな人
現場判断です!

これらの回答はある種の論点のすり替えみたいなもんだけど、要は38条2項の対象になるか疑問があるにしても、事故れば注意義務違反と認定され有罪になる。
だから警察的には「一時停止して安全確認すべき」という回答に傾く。

 

結論としては、38条2項の対象とは思えないけど、最近流行りの「対向車を含む説」だとかなりビミョーになるし、どのみち37条(直進優先)と38条1項前段(減速接近)、34条2項(右折時徐行)などを考えると、一時停止して安全確認すべき注意義務はあるのかなと。
赤車両による死角次第なんですけどね。

 

ちなみに道路交通法違反と過失を同じと捉えている人はまあまあいますが、基本的には別の概念です。
道路交通法違反がないから過失がない、なんてことにはならない。

道路交通取締法が自動車を操縦する者に対し特定の義務を課しその違反に対して罰則を規定したのは行政的に道路交通の安全を確保せんとする趣旨に出たもので刑法211条に規定する業務上の注意義務とは別個の見地に立脚したものであるから道路交通取締法又は同法に基づく命令に違反した事実がないからといって被告人に過失がないとはいえない。

 

東京高裁 昭和32年3月26日

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