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刑罰を課すことと、執行猶予、更正。

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ゴミ収集車で横断歩道を通行していた小学生をはねて死亡させた事故。
執行猶予付き判決になりました。

静岡県浜松市で自転車に乗っていた小学生の女児がゴミ収集車にひかれた事故で、地裁浜松支部は運転していた男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。裁判官は「過失の程度や結果の重大性等に鑑みれば刑事責任は相応に重い」と指摘しつつ、「酌むべき事情も認められる」としている。

判決を受けたのは浜松市中央区に住む無職の男(60)で、2024年5月13日、浜松市浜名区新原の路上でゴミ収集車を運転中、自転車に乗って横断歩道を渡っていた女児(9)をひき、頭蓋骨挫滅に伴う脳挫傷により死亡させた。

起訴状によれば、男は横断歩道を渡ろうとする歩行者等の有無や安全の確認といった注意義務を怠ったまま交差点を時速30~35キロで走行。

逮捕当時の調べには「ぶつかってから気づいた」と話すなどブレーキを踏むことなく事故を起こしたとみられ、地裁浜松支部の髙島由美子 裁判官も「漫然運転」を認定した。

その上で、被害女児が即死していることから「結果が重大であることは言うまでもなく、一瞬で尊い命が奪われた無念さは察するに余りある。当然のことながら、突然我が子を失った親の喪失感や悲しみは大きい」と指摘。

また、男が3年前にもゴミ収集車を運転中に人身事故を起こし、罰金刑を科されていたことも挙げ、「交通法規を遵守する姿勢が不十分であったと言わざるを得ず、過失の程度や結果の重大性等に鑑みれば刑事責任は相応に重い」と述べた。

一方で、男には禁錮以上の前科がないことや事故直後から事実を認め遺族に謝罪金を支払ったほか交通安全のボランティア活動に参加するなど自らに出来る方法で反省や謝罪の態度を示していること、さらには今回の事故で運転免許を取り消され、今後は免許を再取得しないことを誓い所有していた車も処分していることなどから「酌むべき事情も認められる」として、禁錮2年6カ月・執行猶予4年の判決を言い渡した。

男は裁判官の方をまっすぐ見て判決を聞き、言い渡しが終わると一礼して法廷を後にした。

ゴミ収集車がノーブレーキで…自転車に乗った小4女児死亡 男に執行猶予付きの判決「交通法規を遵守する姿勢が不十分だが…」 3年前には人身事故で罰金刑の過去(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
静岡県浜松市で自転車に乗っていた小学生の女児がゴミ収集車にひかれた事故で、地裁浜松支部は運転していた男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。裁判官は「過失の程度や結果の重大性等に鑑みれば刑事責任は相

この内容について「甘い判決」とみる人は多いだろうし、被害者遺族がこの判決をどう捉えたかはわかりませんが、刑罰の目的が懲罰を用いて更正させ二度と犯罪を犯さないようにすることにあると考えれば、準執行猶予のような形があってもいい気がする。
いわゆる執行猶予は、一定期間内に禁固以上の罪を犯さない限りは刑の執行を猶予するものですが、たとえば報道にあるような「交通安全のボランティア」に月二回以上参加することを義務付けて、それを一定期間継続することで刑の執行を猶予するような形。

 

それが交通安全のボランティアだろうと、他の手段でもかまわないけど、いわゆる執行猶予だと言い方は悪いけど「おとなしくしていれば刑罰が消滅する」というもの。
交通安全ボランティア参加のような何らの義務を課すことが「積極的行動の義務付け」と捉えると、「おとなしくしていれば刑罰が消滅」というのは消極的とも言えるわけで、それが刑罰の目的の一つである「更正」に結び付くかはやや疑問でして。

 

禁固や懲役は自由を制限することになりますが、自由を制限せずに何らの義務付けをして刑罰の執行を猶予する形のほうが、より積極的な更正なんじゃないかな。

 

まあ、甘いと言われてしまえばその通りですが、長期間懲役や禁固刑を喰らわすことには犯罪抑止の観点もある。
要は「こんな雑なことをしたら自由を奪うんだよ」という社会に対する警告ですが、刑罰の目的の一つに更正がある以上、執行猶予の形態も積極的行動を義務付けする仕組みも必要なんじゃないかな。
まあ、裁判で有利にしたいがために裁判前に慌てたように謝罪するケースもあって、被害者感情を逆撫でしているケースであっても裁判所は「謝罪した」とプラス評価することも問題なんですが、今回の事例においてどうだったのかはわかりません。
誠心誠意尽くしたケースがどれだけあるのだろうか?

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そして過失運転「致死」でもほとんど不起訴なんだ、みたいな誤解を生む人についてもどうかと思う。

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いろいろ調べるのが好きなのはわかるんだけど、雑なのよね。

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