こちらの件。

36条4項の対象に「交差点の転回車」を含む理由ですが、念のためかいておきますが
「反対方向から進行してきて右折する車両等」が理由ではないです。
「等」だからという理由で転回を含む可能性はゼロ。
反対方向から進行してきて右折する車両「等」ではなく、反対方向から進行してきて右折する「車両等」なのはいうまでもない。
ヒントですが、38条1項と同じようにチャート化してバラバラにしてみたらわかるかも。
36条4項は前段と後段があります。
両者の共通項がどこまでで、前段の義務と後段の義務が別なことを理解すると分かりやすくなる。
ていうか、さすがに

は、ド素人過ぎて笑えない。
道路交通法を全く知らない人としか思えないけど、だからあの人は「弁護士でもない人の独自見解」だと弁護士に指摘されているのよ。
38条2項の解説にしても、ありもしない前提を創作してから語ってましたが、「そのような前提は無いので、話の内容が全て無意味ですね」としか言えない。
ちなみに刑事/行政でいう「交差点安全進行義務違反」と民事でいう「交差点安全進行義務違反」はだいぶ差がある。
そりゃそうですよね。
賠償責任上の過失を構成する安全進行義務違反と、刑罰法規として厳格な解釈が求められる交差点安全進行義務違反は違うのは当たり前。
そこを理解してないから、的外れな方向で解説してしまうのよ…

なお、前段と後段に分けなくても違う観点から解釈は可能。
ヒントを挙げるならば、
この場合、38条1項後段の「義務があるかないか」について考えましょう。
これをどう説明するか次第で、道路交通法についての本当の理解度が問われる。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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