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「反対方向から進行してきて右折する車両等」に転回を含む…

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こちらの件。

転回は直進だ!
凄まじい矛盾に気づかないのも凄いけど、警察の質も落ちているとしか。指定通行区分(直進)から転回することは「直進扱い」だから指定通行区分違反にならないと解説してますが、その考え方を採用したら右折専用の指定通行区分から転回したら指定通行区分違反...

36条4項の対象に「交差点の転回車」を含む理由ですが、念のためかいておきますが

4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

「反対方向から進行してきて右折する車両」が理由ではないです。
「等」だからという理由で転回を含む可能性はゼロ。

十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。

反対方向から進行してきて右折する車両「等」ではなく、反対方向から進行してきて右折する「車両等」なのはいうまでもない。

 

ヒントですが、38条1項と同じようにチャート化してバラバラにしてみたらわかるかも。

36条4項は前段と後段があります。
両者の共通項がどこまでで、前段の義務と後段の義務が別なことを理解すると分かりやすくなる。

 

ていうか、さすがに

読者様
読者様
「等」だから転回を含むんじゃないか?

は、ド素人過ぎて笑えない。
道路交通法を全く知らない人としか思えないけど、だからあの人は「弁護士でもない人の独自見解」だと弁護士に指摘されているのよ。

 

38条2項の解説にしても、ありもしない前提を創作してから語ってましたが、「そのような前提は無いので、話の内容が全て無意味ですね」としか言えない。
ちなみに刑事/行政でいう「交差点安全進行義務違反」と民事でいう「交差点安全進行義務違反」はだいぶ差がある。
そりゃそうですよね。
賠償責任上の過失を構成する安全進行義務違反と、刑罰法規として厳格な解釈が求められる交差点安全進行義務違反は違うのは当たり前。

 

そこを理解してないから、的外れな方向で解説してしまうのよ…

2輪車のすり抜けリスク。
こちらの件。気になって判決文を読んでみました。2輪車のすり抜けリスク判例は大阪地裁 令和5年3月16日。事故の態様がこう。中央線がない幅員が広くない道路で、道路進行方向には赤色点滅の一灯式信号(一時停止)。自転車(被告)は路外から停止車両の...

 

なお、前段と後段に分けなくても違う観点から解釈は可能。
ヒントを挙げるならば、

この場合、38条1項後段の「義務があるかないか」について考えましょう。
これをどう説明するか次第で、道路交通法についての本当の理解度が問われる。

コメント

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