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ガードレールの切れ目は「歩道」?「路側帯」?

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いきなりですが質問です。

ガードレールがありますが、ここは歩道なのでしょうか?
それとも路側帯なのでしょうか?

 

というのも、歩道の定義はこれ。

二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

ガードレールを「柵」と捉えればガードレールがある部分は歩道になり得ますが、ガードレールが途切れた部分については縁石線も柵も工作物もない。
なお路側帯の定義はこちら。

三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

路側帯の道路標示は、歩道がない場合の車道外側線です。

(道路標示とみなす区画線)
第七条 次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。

区画線 道路標示
「車道外側線」を表示するもの(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。) 「路側帯」を表示するもの

というのも「歩道」と捉えた場合には自転車は左側の歩道も右側の歩道も通行できますが(もちろん「やむを得ない」等の話)、路側帯と捉えた場合には左側の路側帯しか通行できないことになる。

 

ちなみに「X」で「歩道逆走」と検索すればわかるんだけど、先日LUUPが「歩道逆走はペナルティ」みたいな発表をした結果、

Luupが危険行動検知システム「LUDAS」を導入し「歩道逆走にペナルティ」。
みんな大嫌いLuupですが、Luup独自の危険行動検知システム「LUDAS」を導入するらしい。主に車両に搭載されたGPSで取得した利用者の移動経路データを用いて、利用者が対象の場所を走行したことを検知して警告やペナルティを与えるらしいのです...
いろんな人
いろんな人
歩道逆走は違反!
許せません!!

歩道逆走は違反というムードに笑。
愛媛県民が多いのか?とマニアックなツッコミすら浮かびますが、道路交通法は疎いけど愛媛県条例に詳しい人が多いのだろうか…

悲報!?愛媛県は歩道逆走が条例違反!?
道路交通法では、歩道を通行する自転車は双方向に進行可能ですが(法17条4項、63条の4)、愛媛県は条例にて「歩道通行は左側のみ」(愛媛県ローカルルール)と決まっているそうな。愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例論より証拠。愛媛県自転車...

さて、「ガードレールが途切れた当該場所」をどう捉えるかと、仮に路側帯と捉えた場合に逆走自転車に違反が成立するか?についても考えてみましょう。

 

ちなみにこういうガードレールのみの場所は、狭いのでどのみち自転車の通行には適さないという問題もありますが、そこはとりあえず無視でかまいません。

 

ちなみに以前、路側帯駐停車ルールについて「車椅子に配慮した説」はガセネタなんじゃないか?と書きましたが

路側帯駐停車ルールに思う矛盾。
こちらの続き。路側帯がある場所での駐停車ルールについては根本的に矛盾を抱えていると思う。路側帯の駐停車ルール路側帯の駐停車ルールについては47条にありますが、路側帯は令1条の2第2項において「原則として0.75m以上」としながらも、最小0....

いろいろ調べた限り、車椅子に配慮しなかったからそういうルールにしたと捉えたほうが辻褄が合うと考える。
そこで考えないといけないのは、昭和46年に作った路側帯ルールが令和においても適切なのか?というところ。
そういう議論が必要なんじゃないのかな。

 

昭和46年あたりの価値観って今とは違うのよね。
昭和40年代は横断歩道を消して歩道橋建設を推進した結果、車椅子やベビーカー、高齢者や怪我人を置き去りにしたとして各地で行政訴訟が乱発した。
興味深いことに、判例タイムズ284号(歩行者の通行-その規制と保護など、東京地裁判事 久米喜三郎)によると、歩道橋を使わずに横断して障害者が事故にあった以下刑事判例を取り上げている。

「交通事故の増加という重大問題に対処するため為政者および警察関係者は例えば「歩道橋」の設置等による安易な方法での解決を考え、人間が自から作った自動車から身を守るため、自動車が人間を避けて通るのならいざしらず、人間が自動車に遠慮してそれを避けて通らなければならないという全く道理に合わない方法で(問題)解決を考えているが、「歩道橋」は明らかにヒューマニズムに反しているものであることを、為政者らは、人間性を取りもどしたところの一市民として、いま一度考え致さなければならない問題ではなかろうか。」と述べ、更に右被害者が身体障害者であって、歩道橋を利用することが肉体的心理的に苦痛であるため(平面)道路を横断しようとしたことも事故の一因をなしているとしたうえ、「前叙のような反ヒューマニズム的なものの設置等による安易な事故防止の考えに深く反省を求めたい。」と結んでいる。

 

判例タイムズ284号(歩行者の通行-その規制と保護など-)、東京地裁判事 久米喜三郎、p145

大分地裁 昭和43年(わ)423号にてこのような説示があったらしい。
けどこれが路側帯を新設した頃の政治の方向性だったわけで、大分地裁はそれに対し警告している。

 

そういう時代に考案された路側帯駐停車のルールは、現代でも合理的と言い切れるのかは疑問なわけよ。
そしてそこに「車椅子に配慮したルールなんだ」という言い分をされても、そもそも車椅子に配慮しなかったルールなんじゃね?と感じてしまう。

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