先日の記事にご意見をいただいたのですが、

2メートル幅の対面通行自転車道でも私は生活道路と思ってるので20キロも出ていなければ狭いとは思いません
自動車で対面通行の生活道路は最低4メートルで電柱が邪魔ですが(実際には家の建て替えのセットバック進まずそれより狭い所多い)お互いスピード落として譲り合いや交差点の所が少し広いのでそこで離合します
スピード落とせば済む話です
自転車道=高速道路では有りません
たぶんなにか勘違いしているんじゃないかと思うのですが、「狭い」ことでスピードを出せないことが不満という話ではないですよ。
というのも現実に起きている事故ですが、このように狭い双方向通行自転車道において、現実的にはキープレフトは守られない。
ほぼど真ん中を走ってくる対向自転車とか普通にいるわけだし、巷の自転車をみれば左側通行なんてさほど遵守されてないのはわかりますよね。
狭い自転車道において対向自転車がほぼ真ん中を走ってきた場合、おもいっきり左側端に寄せて停止しないと衝突や接触しますが、

そういう形で事故が起きた場合、我が国の基本過失割合は50:50なんですね。
一例として狭い自転車道での対向接触事故について、

左側通行について必ずしも徹底されてない現状があることからすると、中央部分をはみ出したことをそれほど大きく評価することは相当ではない
大阪地裁 平成30年11月16日
大阪地裁 平成30年11月16日判決は順走自転車40%、逆走自転車60%と判断。
この事案が特殊というわけでもなくて、狭い河川敷のサイクリングロードでも同じ。
足踏み式自転車においては、左側通行が徹底されているとはいえない現状であること、足踏み式自転車においては通常速度がそれほど速くないことから、自己の進路上に対向する足踏み式自転車が存在したとしても、停止や回避の措置により衝突を回避することは極めて容易であることなどを考慮すると、本件道路のような狭路で自転車が正面衝突した場合、過失割合は、基本的には五分五分と考えるべきである。その上で、以上のような被告と原告の過失の内容及びこれが結果に与えた影響を考慮すると、被告の過失の方がやや大きいというべきであり、4割の過失相殺をするのが相当である。
大阪地裁 平成28年9月16日
なお逆走側に10%加算した理由は、逆走側の「12歳、無灯火、2人乗り、友人と並走」という事情を考慮したもの。
違反の総合商社みたいな内容ですが、修正は10%にとどまる。
結局狭い自転車道で対向自転車が真ん中を走ってきたら、左側端に寄せて縁石に足を載せて身体を傾けて回避するしかなく、一方の「真ん中通行自転車」はすました顔で平然と真ん中を走り去る。
それのどこが譲り合いなのかわからないし、現実には事故が起きてんのよね。

これにしても逆走自転車が意識不明の重体になってますが、下手すりゃ過失致傷罪で有罪になりかねない。
要は回避可能性があるのに回避しなかったなら有罪になりますが、過失致傷罪は親告罪なので相手が刑事告訴しない限りは対象ではない。
しかし民事で示談交渉する中で、納得いかないからと刑事告訴することもありうるわけで。

以前取り上げたこちらですが、警察の再現実験では犬のリードは視認困難と認定されている。
しかしこれ、再現実験は事故から半年後になされてまして、おそらくは被害者側が示談交渉に納得いかないから(もしくは加害者側保険会社の対応に不満だから)刑事告訴したんじゃないかと…
過失致傷は親告罪なので、重過失致傷が疑われる場合以外は半年後に再捜査なんてしないのよね。
もし示談交渉に納得いかないから刑事告訴したなら、ある種の脅しとも取れる。
で、この自転車道は幅員2mですが、


真ん中を通行してくる対向自転車がいたときに、左側端に寄せて停止し縁石に足を載せて身体を傾けてギリギリ回避できるかどうかのレベル。
それは譲り合い運転というよりも、バカを善良な市民が支えてあげるという意味で「サポート運転」と呼んでますが、バカをサポートするにもこの狭さでは限界があるわけで。
そういう意味でせめて3mにすればまだマシなのよ。
スピードを出す場所ではないのは見りゃわかるし、そんなことは期待してない。
普通自転車の幅は60センチですが、2mの幅員は危険過ぎるから「ちゃんとしたものにしろ」と主張するのは当たり前なのでは?と思うのですが、現実に事故が起きていることを考慮しているわけです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
サムネイルにしている幅2mという当該自転車道は画像にもあるように自転車一方通行の規制か掛かっているので、構造的に対向車が来ることを想定していないものかと。つまり、当該道路を例として構造を批判するのは不適切かと思います
コメントありがとうございます。
「2mという幅員」の話をしているのだから、そこは関係ないかと。
なお当該自転車道は逆走自転車がわりと多いです。
「そこ」が一方通行であるという点だとするならば、関係無い理由が分かりません。
一方通行であれば追い越しをしない限り2台の自転車が並ぶことがなく、幅2mで十分であるように感じます。
仮に遅い自転車が通行していて追い越しが必要不可欠な状況であるなら、それは一般的に知られている問題では無いから、その状況が想定されてない事を指摘すべき事柄ですし、
或いは逆走車が居るのは自転車の遵法意識の低さの問題であって、警察官や道路管理者による警備員を立たせるなどして一方通行の周知徹底、取締を行え、と言うのが筋で違法な逆走車を前提として2mという幅員を問題とするのは筋違いではないでしょうか。
コメントありがとうございます。
「警察官や道路管理者による警備員を立たせるなどして一方通行の周知徹底、取締を行え、と言うのが筋」とのことですが、筋が通ることと現実的なのかは別問題なのでして、最近の海外での傾向をみても逆走自転車がいたとしても最低限の安全を確保できる幅員を確保するか、一方通行にするかが主流です。
なお画像で挙げている幅員2mの自転車道が一方通行になっている理由は他の自転車道とは明確に違う点があるからですが、それは論点とは何ら関係ないですし、双方向通行させる自転車道の幅員が2mというのは危険すぎて笑えません。
現実に狭い双方向通行自転車道で対面衝突事故も起きてますし。
すみませんがいまいち何を言いたいのかわかりかねるため、話を整理していただけませんか?
話を整理しようにも、申し訳無いのですが、私も貴方が何を言いたいのかが分かりません。この記事に書かれていない論点があるのではないですか?
一応簡潔に申し上げるなら一方通行なら幅員2mで十分だと思います。一方通行であるにも関わらず双方向通行を考慮した構造で幅員を設定する蓋然性を感じません。
コメントで主張している逆走自転車に対応出来る幅員を確保するべきと言うのであれば、当該道路が一方通行であるという要素の説明が重要です。
例えば自動車の一方通行路でも双方向出来る幅員を確保してるのでしょうか? 通常の感覚であればそうは思いません。道路管理者ももあくまで一方通行として2mで設計していると思います。一方通行にも関わらず双方向通行に対応出来る幅員にせよという持論であれば、そう考える理由を添えなければ分かりません。また一方通行にするのが主流です、と書かれていますが、一方通行になってるんじゃないですか。ちょっと意味が分かりません。
また一方通行になっている理由が別にある、と言われてもその理由を秘されていては意味が分かりません。
普通に見れば一方通行なのだから逆走自転車を想定しておらず、幅員を2mにしているだけだと思いますが。
ちなみに私の住んでいるエリアでは係員や警察官を立たせるという方法は効果絶大です。
市町村肝いりで規制を変更した場所には一定期間係員を立たせて違反通行者に説明していますが、それによってかなり是正されます。
ごめんなさい、何を言ってるのかわからないということがよくわかりました。
「一方通行なら幅員2mで十分だと思います」とのことですが、記事の趣旨は「双方向通行自転車道の幅員が2mだと狭くて危険」という話なのであって、2mという幅員の具体的イメージのために2mの幅員の自転車道の画像を使っただけのこと。
「一方通行なら幅員2mで十分だと思います」が主張趣旨なのであれば、その通りとしか言いようがない。
「ちなみに私の住んでいるエリアでは係員や警察官を立たせるという方法は効果絶大です」とのことですが、その効果とは客観的評価の話なのか、あなたの思い込みの話なのかわからないのでコメントしようがないですが、何を主張したいコメントなのかご自身で整理つかないならこれで終了にしますがよろしいでしょうか。
失礼しました。
私が記事をミスリードしてました。仰る件理解しました。お手間を取らせてしまい申し訳ありません。
私のコメントは頓珍漢なので消して出来れば削除対応して頂ければ幸いです。
コメントありがとうございます。
申し訳ありませんが、同じように誤解する人がいるかもしれないので削除はしません。
よろしくお願いいたします。