読者様から興味深い話を頂いたのですが、
いつも参考にさせてもらってます。
表題の件について。この動画で取り上げられたコメントはボクが発したものになります。
「除外するときは条文に書くものだ」と運転レベル向上委員会が解説していることは矛盾しているのではないかと指摘したところ、「進行を制御することが困難な高速度による危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条2号)は立法時に対処困難性を「含まない」としたのだから最初から含んでおらず、最初から含んでいないものは除外する必要がないのだと言い出しました。
これについて管理人さんの見解をお願いいたします。
ムダなレスバに見えますが、運転レベル向上委員会の人の説明は日本の仕組みと法律を理解してないような…
Contents
「立法時に最初から含んでいない」

ざっくり結論から言いますと、
立法者が「含まない」としたにもかかわらず、裁判所が「含む」と解釈した事案なんて普通にあるので、彼の解説は三権分立すら理解してないような…
何か具体的な例があるかなと考えてみたんだけど、例えば消費者契約法でいう「勧誘」の意味なんてどうですかね。
立法時に様々な議論の末、所管の消費者庁は消費者契約法でいう「勧誘」には不特定多数に向けたものは同法でいう勧誘には当たらないとしていました(消費者庁消費者制度課編「逐条解説消費者契約法」第2版補訂版、商事法務、2015 )。
つまり不特定多数に向けたチラシやパンフレットは、消費者契約法でいう勧誘には当たらないというのが立法者である消費者庁の解釈。
要は「立法時に含まないとした」わけですよね。
しかし最高裁は「含まないとはいえない」とした。
ところで,上記各規定にいう「勧誘」について法に定義規定は置かれていないところ,例えば,事業者が,その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは,当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから,事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう「勧誘」に当たらないとしてその適用対象から一律に除外することは,上記の法の趣旨目的に照らし相当とはいい難い。
したがって,事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。最高裁判所第三小法廷 平成29年1月24日
運転レベル向上委員会の話だと、立法時に含まないとしたから含まないことが法解釈として確定している前提になっているんだけど、
立法時に説明したのは「行政解釈」でして、裁判所がそれを正当とみなすのかは別問題なのよね。
つまり前提がおかしいので、力説したところで何の意味もない話をしていることになる。
これとは逆に、立法者は「含む」としていたのに裁判所が「除外」と判断したものもある。
一例としては徐行義務(42条1号)は立法当初、条文上は「信号交差点のみが除外」であり警察庁の説明もそうなっていたところ、最高裁は優先道路と広路通行車は除外と判断した(後述しますがこの判断は昭和46年改正で無効になった)。
立法者が「含まない」としていたのに裁判所がひっくり返した事例もあれば、立法者が「含む」としていたのに裁判所がひっくり返した事例もあるわけ。
要は条文上明示されてない部分については、立法時に「最初から含んでいない」「最初から含んでいた」は行政解釈上の話であって法律解釈として決定的になるわけじゃないのよね…
危険運転致死傷罪の進行制御困難高速度類型については、運転レベル向上委員会が言うように立法時に「対処困難性を含まない」という説明があったことは事実ですが、名古屋高裁 令和3年2月12日判決をみると立法時の説明のみで「対処困難性を含まない」と解釈したわけではない。
立法時の説明を重視しつつも、対処困難性を含まないと判断した理由に「故意犯と過失犯の境目が曖昧になる」などを含めて判断したのだから、裁判所は「立法者がこう説明したからこれで決まりなんです!」という発想では考えないのよね。
なので「立法時に最初から含んでいないから、含んでいないものを除外する必要はない」と力説しても、立法時の説明のみで解釈が決定するわけじゃないのだし無理筋の論理と言わざるを得ない。
刑法の分野でも条文に書いてない除外を認めたものはありますが、名誉毀損の免責事由は刑法230条の2によると「真実を証明した場合」だとする。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
条文上は真実であることの証明がなければ免責にならないと読めますが、最高裁は真実相当性も免責事由になるとしている。
しかし、刑法二三〇条ノ二の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法二一条による正当な言論の保障との調和をはかつたものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。これと異なり、右のような誤信があつたとしても、およそ事実が真実であることの証明がない以上名誉毀損の罪責を免れることがないとした当裁判所の前記判例(昭和三三年(あ)第二六九八号同三四年五月七日第一小法廷判決、刑集一三巻五号六四一頁)は、これを変更すべきものと認める。したがつて、原判決の前記判断は法令の解釈適用を誤つたものといわなければならない。
最高裁判所大法廷 昭和44年6月25日
条文を杓子定規に捉えるのが文理解釈だとすれば、条文解釈には文理解釈のほかに論理解釈があるので…このように条文の趣旨を鑑みて「条文に書いてない除外」を認めることはあります。
そもそも矛盾している

もうひとついうと、彼の理論は矛盾している。
立法時に「含まない」としたから含まないんだ、という話をするなら、38条2項の立法時の解説からは「対向車を含まないことが明らか」、つまり立法時に含まないとしたことになるのよね。
しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。
まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。
もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月
立法時に「対向車を含まない前提」にしているのは読めば明らかなところ、立法時に含まないとしたことについて除外する必要はないんだ!という彼の理論からすると
自分で持論を否定するのだから、凄まじい矛盾としか…
要は運転レベル向上委員会の人って、矛盾がないように理論の整合性を考えてしゃべっているのではなくて、他人の話を否定するために理論構築しているだけだけだから矛盾が起きるし、そもそも前提がおかしい。
これなんかもそうだけど、

「判決文では除外するときはきちんと書く決まりだ」みたいな話をしているけど、そのような決まりもしきたりもないのは多数の判例から明らかとしか言えない。
38条2項については立法時の説明で「対向車を含まない」前提になっているのは明らかで、平成後期の警察庁の解説でも同様に「対向車を含まない」になっていたわけですが、

彼の「最初から含んでいない理論」によると、38条2項については立法者の意図として対向車を含まないとしていたのだから(平成後期でもその考えを踏襲していた)、除外する文言を設けるまでもなく最初から含んでいないという話が成り立ってしまい、持論を持論で否定する矛盾に陥ってるのよね…
なお38条2項に対向車を含まないと考える根拠は過去散々出してきたので割愛しますが、立法趣旨のみで含まないと考えたわけではないことは言うまでもなく。
条文上は除外してないけど解釈として除外する場合
運転レベル向上委員会の話は話の前提がおかしいので、まずは法律の基礎と日本の仕組みを勉強した方がいいんだけど、
条文上は除外されてないけど解釈として除外するものをいくつか挙げてみましょう。
左方の右折車

道路交通法上、上のように同幅員交差点で優先道路もない場合、左方優先(36条1項1号)が適用なのか、直進優先(37条)が適用されるかはどこにも書いていない。
裁判所は「道路交通法上は書いてないけど36条1項1号を排除して37条を適用する」とした。
相手車両が左方道路からの右折車である場合には、いわゆる左方車優先の原則(法36条1項1号)との関係が問題になるのであるが、法36条1項は、同条2項が適用される場合を除きながら、法37条が適用される場合を除外していないので、条文の文言上、交通整理の行なわれていない交差点における直進車と左方道路からの右折車との通行順位につき、法36条1項1号と37条のいずれを優先的に適用すべきであるかが必ずしも明らかではない。しかしながら、右折車は右折のために当然に減速する必要があるのであるから、直進車と右折車を比較すれば、一般的に右折車の方が危険回避措置をとることが容易なのであつて、右折車はたとえ自車が左方車であつても右方直進車の進行妨害をしてはならないと解することが相当であり、そのように解することが道路交通の安全と円滑を図る法の目的にかなうところであると考えられる。したがつて、右のような場合には、法36条1項1号を排して法37条が適用されなければならない。
札幌高裁 昭和50年11月27日
条文上は除外されてないけど、解釈として除外したわけですね。
ちなみに「昭和46年以前の38条1項が道路左側としていたのが、改正後は道路全域になった」というのはガセネタです。
○昭和38年
第七十一条
三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにすること。
○昭和46年改正
第三十八条
(前段省略)
この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
「道路左側」から「進路の前方」になってますが、
○道路左側(昭和38~46年)

○進路の前方(昭和46年~)

これらは「道路左側/進路の前方を横断する歩行者」の範囲ですが、法文上は「横断しようとする歩行者」も対象にしている。
例えば片側一車線道路においては、昭和46年改正以前の「道路左側を横断しようとする歩行者」とは道路右側に佇立する歩行者も含んでいたわけで(「しようとする」ですから…)、
話の前提がおかしい。
なお「道路左側」から「進路の前方」に変更した理由はこちら。

しかし進路の前方に改正したのに、いまだこんな理解なのか…
見通しが悪い交差点の徐行義務

現行法の42条1号は優先道路と信号交差点を除外してますが、昭和35年~46年までの42条はこうでした。
第四十二条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂又は公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めて指定した場所においては、徐行しなければならない。
信号交差点の場合のみが除外。
しかし最高裁は「優先道路と広路車は除外」と判断した。
車両等が道路交通法42条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進行している道路が同法36条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法2条20号参照)にまで減速する義務があるとは解し難いが、本件のように幅員約7.6メートルのあまり広くない道路で、これと交差する道路の幅員もほぼ等しいようなときには、これと交差する道路の方に、同法43条による一時停止の標識があっても、同法42条の徐行義務は免除されないものと解すべきである。なんとなれば、優先道路または幅員の明らかに広い道路を進行する場合には、その運転者にも、またこれと交差する道路を進行する車両等の運転者にも、当該交差点における優先通行の順位が明らかになっており、その間に混乱の生ずる余地が少ないが、本件のように、交差する双方の道路の幅員が殆んど等しいような場合には、一時停止の標識が存在しても、その存在しない方の道路を進行する車両等の運転者にとっては、その標識の存在を認識することは、必ずしも可能であるとは限らず、もし、右認識を有する者についてだけ、同法42条の徐行義務を免除することにすれば、当該交差点における交通の規整は一律に行なわれなくなり、かえって無用の混乱を生ずるであろうからである。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日
条文上は除外されてない「優先道路」と「広路通行車」は徐行義務の除外と判断した。
なお現行法で「優先道路通行車は除外」と明記しているのには理由がありまして、
元々警察庁は優先道路だろうと広路通行車だろうと、徐行義務があるとしていた。
最高裁がこのような判断をしたことにショックを受けた警察庁は、広路通行車の場合には「徐行義務の除外ではない」ことを明確にするために、昭和46年改正で「優先道路通行車は除外」と明記するに至ったわけ。
優先道路を除外する目的で明記したのではなく、最高裁判決を受けて「広路通行車は徐行義務の対象だと明確化するために」優先道路除外と明記した。
なおこの際に、優先道路の定義も変更しています。
交差点内にセンターライン又は車両通行帯がある場合を優先道路にして、徐行義務の除外を明確化して最高裁判例に対応した。
道路交通法38条1項
道路交通法38条1項は、普通の読み方をすれば横断歩道を渡ろうとする自転車がいるときも一時停止義務があるかのように読めますが、
38条1項の前身にあたる71条3号(自転車横断帯が新設される前)は、「歩行者に横断歩道を使えと指示したのに、優先権がなければ誰も守らない」ことを理由に立法した。
第3号(※現38条1項は当時71条3号)は、法第12条第2項の規定に対応するものである。すなわち「横断歩道」とは、元来、歩行者の横断の安全を図るための施設であり、また、それゆえにこそ、歩行者は、右の第12条第2項により、横断歩道のある附近においては、その横断歩道について道路を横断すべきことが義務づけられているわけであるから、これに対しては、車両等の運転者に対しても、歩行者が横断歩道により道路の左側を横断し、または横断しようとしているときには、その通行を妨げてはならぬ義務を課しておかないと、横断歩道を設置したことの意味が失われてしまうことになる。
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961

付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使えと規定したのに、優先権がないならわざわざ横断歩道に行く人はいないでしょ。

昭和53年に自転車横断帯を新設した際に、自転車横断帯の使用義務(63条の6)を定めた。
つまり38条は歩行者/自転車の横断義務に照応したものだと解釈できるので、条文上は明らかではないけど解釈上は明らかなのよね。
そのような立法者の意図を裁判所も是認しているから「横断歩道ー歩行者」「自転車横断帯ー自転車」の関係性についての規定だとわかる。
他にも例を挙げるならいくらでもありますが、条文の文言上は除外されてないけど、解釈として除外されているものなんていくらでもありますが、
危険運転致死傷罪の「進行制御困難高速度類型」(2条2号)については名古屋高裁判決が有名ですが、ちゃんと読めばわかるように立法経緯「のみ」から解釈したわけではない。
立法経緯を踏まえ、かつ、故意犯と過失犯の境目が曖昧になることを指摘して「対処困難性を含まない」とした。
運転レベル向上委員会の話の前提は、「立法時に含まないとしたから含まない」になっているけど、立法時に含まないと説明したことで法律解釈が決まるわけではない。
だから検察官が対処困難性を含むべきと公判で主張していたのよね(立法時に説明したから法解釈が決まるなら、検察官はムダな主張をしないでしょうよ…)
しかし、立法時に「含まない」と説明したことで法律解釈が絶対的に決まると思い込んでいるのは痛いな…立法者の説明が妥当か?を判断するのも裁判所なのよね。
動画を見た印象ですが、残念ながらお互いに噛み合わない話をしているように思えたというのが率直な印象です。
とはいえ、運転レベル向上委員会の反論の質があまりにもお粗末。
もし私が彼の立場で反論するなら、
「基本は文理解釈ですが、かといって論理解釈を必要とする条文もあり、解説していることはあくまで原則論で論理解釈が存在しないといっているわけではない」
とかですかね。
まさか運転レベル向上委員会の人も、「条文に書いてないなら絶対に除外されない」なんてアホな話をしているわけじゃないんでしょうし(もし条文に書いてないなら除外されない思っているならだいぶ厳しい)。
ただまあ、ここの人は何かを力説する度に勉強不足が露呈されるだけなので心配になる。
ただまあ、彼の理論では立法時に含まないと説明すれば含まないことが確定するらしいので、その意味では38条2項について対向車を含まないことになるわけで、持論で持論を否定する精神はさっぱりわからない。
正しく法に向き合うならば、立法趣旨を理解した上で他の要素も検討して「立法時の説明が妥当か?」を判断するものだと考えますが、
他の要素も検討しようとするには、かなりの資料を集めてないとムリなのよ。
わずかな資料と文理解釈のみでわかった気になる人については正直心配になる。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
最初から含まれてないことと,条文にて除外されていることは,どちらも構成要件に入ってないことに変わりないし,最初から含まれてないを「最初から除外されている」,条文にて除外されているを「条文で含まないことにした」と言い換えても意味が変わらないようにどちらも意図するところは同じです。
法律に明るくない方がこのような言い回しを使い反論してくることはよくあることです。
コメントありがとうございます。
おっしゃる通りで理屈としては破綻していると思います。