右直事故の場合には原則としては直進車優先(37条)になりますが、一応は直進車にも交差点安全進行義務(36条4項)が課されているわけで、
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
37条と36条4項の関係が問題になる。
先に書いておくと、36条4項は前段と後段に分かれます。
◯前段
◯後段
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37条と36条4項の関係

では判例からみていきます。
判例は仙台高裁 平成13年12月4日(業務上過失致死)。
右折車(被告人)が安全不確認不十分のまま右折したところ、対向直進バイクと衝突し死亡させた。
一審は被告人に対し禁固8月の実刑判決を言い渡したところ、量刑不当(要は執行猶予付き判決の希望)として控訴したもの。
被告人に過失があることは明らかなのでそこは争っていない。
被害者(対向バイク)が制限速度を10キロ超過していた以上、被害者には交差点安全進行義務(36条4項)の過失があり、被害者の過失を考慮した量刑にすべきと主張したものです。
事実認定はこちら。
本件事故現場は,山形市内の中心市街地にある車道部分の幅員が約7ないし8メートルの道路が交差する信号機の設置された十字路交差点(以下,単に「交差点」という。)であり,被告人車は,車道部分の幅員
約8.7メートルの西進道路を右折するためセンターライン寄りを進行し,被害車両は,車道部分の幅員が約9.2メートルの東進道路を直進するため進行していたものであり,交差点付近での最高速度は時速40キロメートルと指定されている。
被告人は,交差点の対面信号が青色であることを確認し,右折するため,交差点の手前20数メートル付近で右折の合図を出し,時速約15キロメートルに減速しながらセンターライン寄りを進行し,交差点の手前約8.9メートルに設けられた停止線付近で,前方約51.9メートル付近に対向直進してくる被害車両を認めた。しかし,被告人は,被害車両が交差点に進入する前に,その進路を妨げることなく右折を完了できるものと考えて,交差点中心付近まで進行せず,交差点入口の横断歩道付近から内回りの方法でもって,上記速度で右折を開始したところ,被害車両が前方約20.9メートルの交差点進入直前にまで進行して来ているのに気付き,衝突の危険を感じて急制動を掛けたが,それから約4.5メートル進行し,右折方向の道路上に設けられた横断歩道に達する手前の交差点内の地点で,被告人車の右前部角付近と被害車両の前部から右側面にかけてが強く擦過する状況で衝突した。被害車両は,そのまま進行して歩道の角部分に設けられた縁石に擦過するように衝突し,更に転倒しながら右方向に滑走して,衝突地点から約32.5メートル遠方の道路上で停止した。被害車両の衝突時の速度は,衝突地点から停止までの転倒状態での上記滑走距離から,時速約50キロメートル程度と推定された。
つまりこう。
| 交差点手前8.9m地点での対向バイクの距離 | 右折開始時の対向バイクの距離 |
| 約51.9m先 | 約20.9m |
さて、この事実関係で対向バイクに交差点安全進行義務違反が成立するか?
(2) 道路交通法37条は,交差点において右折車両は直進車の通行を妨げてはならないと定めているのであるから,右折車両としては,直進車に制動や進路変更を余儀なくさせることのないよう右折を控えるべき義務を負うといえるのであり,直進車としては,右折車両が右折を開始してすでに自己の進路上に進出しており,そのまま直進すれば衝突する具体的危険が発生している場合はともかく,そうでなければ,右折車両があるとしても,右折車両が自己の進行を妨げることなく右折を控えるものと信頼してよく,それ以上に右折車両があるからといって徐行さらには停止すべき義務まではないものといえる。これを本件で見ると,被告人は,上記のとおり,交差点に進入する以前の停止線付近で直進車の被害車両を確認したに過ぎないのであるから,被害車両との距離,その速度,更には自己がそのまま進行して右折を開始したときの被害車両に対する進路妨害の恐れなどを考慮して右折を控え,交差点中心付近まで進行した上被害車両の動向を更に確認すべきであったのに,当初の確認で被害車両が交差点に進入する前に自己が右折を完了することが可能と速断して,交差点入口の横断歩道付近から内回りで右折を開始したものであって,被告人に被害車両の進路を妨害するような右折を控えるべき義務違反の過失があったことは明らかである。一方,被害者としては,自己が交差点に接近しつつあったところ,被告人車は右折の合図をしていたもののまだ右折を開始しておらず,自己が交差点に進入する直前で始めて,右折してきた被告人車が自己の進路上に進出してきたにすぎない(これは,急制動をした被告人車がなお進行して衝突した地点が,被害車両の進路上に当たり,しかも,上記のとおり,被告人車の右前部角付近が被害車両の右側面に擦過するように衝突していることからも,裏付けられる。)のであるから,自己が交差点に進入し通過する前に,被告人車が横断歩道付近から内回りの方法で右折を開始し,その進路上に進出してくることまで予想すべきであったとはいえず,被告人車が当然一旦停止して右折を控えるものと信頼してよいものといえる。被害車両に急制動を取った痕跡が見られないのは,まさに被告人車が自己の進路に進出してくることはないものと信じたがためであり,それに反して,被告人車が右折をして進路上に進出してきたため,急制動やハンドル操作をする暇もなく,衝突したものと推認できる。したがって,被害者が,右折しようとした被告人車に気付きながら,減速徐行さらには停止しなかったとしても,それが義務違反の過失に当たるとはいえない。
(3) 所論は,道路交通法36条4項によれば,交差点を通行しようとする車両は,交差点の状況に応じ,右折車両に特に注意し,かつ,できる限り安全な速度と方法で通行しなければならないのであるから,本件被害者においても,交差点に進入するに当たり制限速度を守らなかった点で件衝突について過失がある,という。なるほど,同条項に定めるように,直進車にも,交差点を通行するに当たってはできる限り安全な速度と方法で進行すべきことが要求されるといえるが,一方で道路交通法37条は,直進車の右折車両に対する優先を定めているのであって,それは,直進車が制限速度を時速10キロメートル程度を超えた速度で進行する場合であっても適用されるというべきであるから,右折車両としては,直進車が制限速度を時速10キロメートル程度超えた速度で進行してくることを予測して,その進路を妨げることがないようにすべき義務があり,直進車からいえば,その程度の制限速度を超えて進行することを右折車両が予測して行動するものと期待してよいといえるのである。
さらに,例え被害車両が交差点に進入する時点で時速40キロメートルの制限速度に減速していたとしても,上記の被告人車と被害車両との相互の位置及び距離関係などからして,衝突が避けられた,あるいは被害者に衝突回避の措置を期待できたとはいえないのである。したがって,本件被害者が,制限速度を時速約10キロメートル超える速度で交差点に進入したからといって,本件衝突について被害者に過失があるとはいえない。仙台高裁 平成13年12月4日
直進車は右折車が進行妨害せずに右折を差し控えることを期待してよく(信頼の原則)、そして仮に指定最高速度の40キロだったとしても、直近20.9mの距離感で右折開始されたら直進バイクが急ブレーキをかけても回避可能性はない。
36条4項はいわゆる事故回避義務になりますが、条文が意図することを見逃して誤読する人がわりといる気がする。
例えば時速30キロ程度に減速していたとしても、対向右折車が直近右折したら直進車の努力では回避可能性がないのでして、事故が起きたという「結果」に対する違反なわけもないし、それは36条4項が「できる限り」としていることからもうかがえる。
「できる限り」とは「可能な範囲で」という意味なのは明らかですが、

不可能なことを強いて違反認定する条文な訳もないですし。
36条4項の意図するところ
そもそも36条4項は何のためにあるか?
この規定は昭和46年改正で新設されましたが、交差点事故が多発していた実情を踏まえ安全運転義務(70条)から独立させたもの。
同法36条4項の規定は、同項で規定している「特に注意」しなければならない対象とされている車両等と横断歩行者とに対する関係でのみ「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」ことを定めているに過ぎないと解釈すべきものではなく、以上の車両等や横断歩行者以外の交通関与者すなわち先行右折車や本件での被害車のような先行直進車に対する関係においても、交差点に入ろうとする車両は「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」ということを規定していると解すべきものである。けだし、同法36条4項は、昭和46年法律第98号道路交通法の一部を改正する法律により新設されたものであるが、同項の文言、同項制定の経緯(交差点及びその付近における交通事故が年々増え一向に減少の傾向を示していなかつたという当時の社会的情勢を背景とし同法70条から独立させる形で制定されたという経緯)、道路交通法における関連諸規定との関係をも加えて考察すると、同項は、交通上特に危険性の高い場所である交差点(その付近を含む。)における事故防止という見地、目的から、交差点を通行する車両等に対し、一般道路とは異なる特別の注意義務を規定したものであつて、同項は、交通整理の有無、優先道路か否か、道路の幅員の広狭、直進、右折、左折等の如何にかかわらず、(該行為が道路交通法上具体的義務を規定した各条に該当しその適用により右行為の可罰性が評価し尽くされる場合を除き)交差点における車両等のすべてに適用されるものと解され、この意味で、同項は交差点における車両等の一般的注意義務を規定したものということができ、かかる趣旨に照らすと、同項は、交差点における事故防止という見地から、右車両等の運転者に対し、同項に定めるすべての義務の遵守を要求していると解するのが相当であつて、その一つに違反するときは、同項違反の罪(故意犯に限る。)が成立するのであり、また、同項後段は、一見甚だ抽象的ではあるけれども、前説示の同項制定の経緯、目的などに照らすと、広く車両又は歩行者の通行状況などを含む当該交差点のさまざまな状況に応じて、できる限り車両又は歩行者との事故に結び付くおそれのない速度と方法により進行することを義務づけたものと解するのが相当であり、同項前段がその対象を限定しているからといつて、交差点のさまざまな状況に対応して具体化する同項後段の義務が同項前段で規定する対象との関係でのみ課せられていると結論することは狭きに失し相当でない。補足すると、同項前段は、交差点におけるさまざまな状況のうち、運転者に(その進路前方に出てくる可能性が強いため)特に注意を要求する必要がある(すなわち、事故に結び付き易い)という見地から対象を限定したものであるところ、本件交差点のように信号機による交通整理(横断歩行者もこれに従わなければならないことはいうまでもない。)が行われている交差点で、かつ、南北道路が北方から南方へ向けての一方通行道路であるときには、同交差点を西方から東方に向け右信号機の青信号に従いつつ直進通過する(又は、しようとする)車両の運転者が同法36条4項の「特に注意」しなければならない対象は(信号無視の歩行者及び車両並びに一方通行規制違反の対向右折車を除く限り。なお、かかる交通法規違反者ないし違反車両に対しても法が「特に注意」しなければならないと命じているとは到底考えられない。)全くないことになるし、一方、本件交差点を含むすべての交差点において、先行右折車が交差点出口の横断歩行者や対向直進車をやり過ごすべく交差点内で一時停止を余儀なくされているため右の先行右折車やこれに続く先行右折車又は先行直進車が交差点内で立往生しているという光景は日常随所に見受けられる現象で、かかる車両の安全を確保するためにも、これらの車両に対する関係で「できる限り安全な速度と方法で」、後続右折車や後続直進車が(交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ)進行しなければならないとするのでなければ同法36条4項の規定の新設の趣旨が没却されてしまうことになる道理である。したがつて同項は、前段で
A 車両等は交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意しなければならない(この場合には、これらの車両等及び横断歩行者に対する関係で、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないことになるのは理の当然で、あえて明文を設けるまでもない。)という規定を掲げ、後段で、
B 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ(すべての交通関与者に対する関係で)、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないという規定を掲げ、
以上の2個の規定を一個の文章で設定しているものと解するのが相当であり、被告人の原判示第2の所為は、この後者の規定の違反となるような行為に当たるというべきである。補足すると、被告人が被告人車の進路前方(本件交差点内における)被害車を認めながらその動静に注意を払わずこれを同交差点内で進行中の車両であると即断し、その後もその動静確認をすることなく約50キロメートル毎時の速さで交差点に進入しようとしたのであるから、この行為すなわち同項(後段)違反の基礎となる行為については、その故意に欠けるところはない。次に、道路交通法36条4項と同法70条との関係についてみると、右70条が道路を通行する車両等の一般的注意義務についての規定であるのに対し、同項は交通上危険性の高い場所である交差点を通行するに際しての車両等の特別の注意義務を規定したものであるから、両者はいわゆる法条競合の関係にあり、同項違反の罪が成立するときは、同時に70条違反の罪の構成要件に該当していても、同罪の成立はないものと解するのが相当であつて、このことは所論が指摘するとおりである。
名古屋高裁 昭和59年10月31日
一般的注意義務となりますが、直進車が果たすべき交差点安全進行義務とは、「特別な事情がない限り」対向右折車が自車の進行妨害をしないことを信頼して、その信頼の範囲で回避可能な事故を回避しなかった場合に違反となる。
そもそも昭和46年改正以前の37条には「2項」がありました。
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、第三十五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該車両等の進行を妨げては ならない。
2 車両等は、交差点で直進し、又は左折しようとするときは、当該交差点において既に右折している車両等の進行を妨げてはならない。
1項では「直進車優先」を規定しながらも、2項では「既に右折している車両の優先」を謳っていた。

一見すると右折中に優先関係が変わるかのように見えますが、そのせいで解釈が揉めた。
直進車「直進優先だろ!お前はまだ右折中!」
右折車「右折優先だろ!俺は既に右折した!」
佐野判事は、直進車は37条2項の違反になることを恐れて徐行するしかなくなり、直進車が徐行したら右折車は安心して右折することになり本末転倒だと指摘。
2項は、1項による直進車の優先関係が発生する以前に既右折状態に入った右折車がその後に発生した事情によって直進車の進路上にとどまらざるを得なくなった場合には、直進車はそのような状態にある右折車の進行を妨げてはならないことを規定したもので、運転者が直進中に、自車進路上、制動距離外に障害物を発見したときには、これとの衝突を回避すべきは条理上当然のことで、成文による規定を待つまでもなく、2項は不要の規定である。
判例タイムズ284号「交差点における他の車両等との関係(東京地裁 朝岡智幸氏)」、佐野判事の論文からの引用
直進車がいないから右折したけど、思いの外横断歩行者が途切れなくて停止が続いたとします。

この状況で直進車が現れたときに、「既右折車を妨害するな」というのが本来の2項だと指摘。
優先関係が途中で入れ替わる規定ではなく、直進車妨害にならない間に右折した車両にアタックするなという話なんだと。

けどそもそも、自分の進路前方に停止車両がいたら速度を落として事故らないようにするのは「条理上当然」。
2項のせいで優先関係が入れ替わるかのような誤解を生んでいるから、2項は削除されるべきと指摘したわけです。
その結果37条2項は削除され、交差点事故が多発している現状を鑑みて70条から独立させる形で36条4項を新設した。
36条4項前段で「対向右折車に特に注意」としているのも、旧37条2項が関係していると考えられる。
これはなかなか難しいんだけど、右直関係において直進車が減速徐行する習慣が定着すると、右折車は安心して「安全不確認右折」が増えてしまうという悪循環に陥ってしまう。
要はある種の信頼の原則になっちゃうわけよ。
「直進車が減速徐行することを信頼して右折できる」という誤った考えに陥り、37条の趣旨を没却する。
37条で右折車が直進車を優先させることにしている理由は、他車の進路を横切る立場が劣後すべきという当たり前な価値観と、右折するには徐行義務課していて、仮に徐行とは言えない程度の速度であっても進行方向を変えるには減速しないと不可能なことから、スピードが落ちる側が劣後すべきという考え方。
なので36条4項を解釈する上では、本来の原則(直進優先)を前提にしてその範囲で注意して事故を回避しろという規定なんだと理解できる。
ところで、仙台高裁の事例を民事で見た場合、基本過失割合「直進バイク:右折車=15:85」通りになると思われる。
民事で直進車に基本過失割合が設定されている理由は、直進車側にも軽度の前方不注視や多少の速度超過が認められることが多いからと説明されますが、刑事の過失と民事の過失は根本的に違うのだから仕方がない。
けど民事の過失を過大視すると、結局回避可能性がないのに直進車を責めることになりかねないので、基本がどっちなのかを理解してないと間違えるのよね。
なお、仙台高裁の事例は直進バイクが10キロの速度超過ですが、速度超過が容認されたわけではない。
例えばたまたま信号無視の歩行者と衝突した場合に、「制限速度を遵守していたら回避可能だった」と判断されたら有罪になるのでして。
たまたま「この事例において」過失はないという意味でしかない。
そしてもう1ついうと、「大分194キロ直進事故」(直進車は危険運転致死で有罪。ただし控訴中。右折車に過失無しとした)、「苫小牧118キロ白バイ事故」(右折車は過失運転致死で有罪)、「福岡高裁120キロ以上直進事故」(右折車は民事無過失)などの関係を整理出来てない人が多いんだけど、なぜ整理出来てないか?
「相手の速度のみに着目して、本当に大事なところを見逃しているから」なのよね。
これらの判例は矛盾したものではなく、一貫している。
一貫していることに気づかないのは、速度のみに着目してしまうからだし、マスコミやYouTuberの解説に問題があるからなのよ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
> これはなかなか難しいんだけど、右直関係において直進車が減速徐行する習慣が定着すると、右折車は安心して「安全不確認右折」が増えてしまうという悪循環に陥ってしまう。
ロードバイク乗ってて何度も右折車に急ブレーキかけさせられたので、最近は右折車みたら少し速度を緩めるようになって、結果勘違いした右折車が先に右折してきてブレーキかける羽目になることが増えてます。急ブレーキにならんだけマシ、とは言えますが。
コメントありがとうございます。
昭和40年代に指摘された矛盾なんですよね。
直進車が徐行したら右折車は我先にと右折するだけで、本末転倒だと。
結果論として事故にならなかったことを過大評価するのも疑問なんですよね。