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クルマのカギの管理責任。

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ところでこちらの件。

中古車販売店から盗まれたクルマによる事故と、賠償責任問題。
中古車販売店からクルマを盗み、事故を起こした報道が出てますが、運転レベル向上委員会は昭和48年最高裁判決を理由に、中古車販売店は運行供用者責任を負わないとする。この人は判決文を読み理解してから解説したのか疑問ですが、判決文の重要ポイントを切...

現実的に中古車販売店に賠償責任が生じるかはかなりビミョーなのですが、

 

①当該駐車場が第三者の立ち入りを禁止していたとは言い難く(なにせ店ですし)、昭和48年最高裁判決とは前提が異なる。
②被疑者は過去二回中古車販売店に来店していて、要注意人物だったというニュアンスの報道もある。
そうすると、事故当日に被疑者が来店したときに、店員が注視して監視することが自然ともいえるが、それを怠っていたともいえる。
そうすると店員に過失があり、中古車販売店が使用者責任を負う可能性がある。
③そもそも鍵の管理が適切だったとは言いがたい。

ところで、様々な判例からみても中古車販売店に賠償責任が認められるか?については「どっちにも転びうる事案」に見えてしまう。
これ以上はさらに詳しい事情がわからない限りは判断しようがない。

 

ただね、なぜクルマのカギの管理責任が重大なのかというと、この事例のように凶器になるからなのよね。
精神疾患の報道もありますが、仮にそうだとしてもそういう人に運転させないような管理体制が求められるのでして。

 

ただまあ、民事のいいところは、この事例についていうと運転行為をした加害者自身に賠償を求めることもできるし、中古車販売店に自賠3条と民法715条の責任を求めることもできるし、両者に賠償を求めることもできる。

 

要は被害者には選択肢があり、必ず両者に賠償を求めなければならないわけではない。
運転行為をした加害者自身に賠償を求めるのが筋で、中古車販売店も被害者だと考えることもできるのだし。

 

けどこの事例から学べるのは、カギの管理が大事ということ。
今回のケースで賠償責任が認められるのかについては、正直なんとも言えない。
けどなぜクルマのカギの管理責任を厳重に捉えているかは知らないとまずいと思う。

 

運転適性がない人に「運転させない」ようにする施策の1つが運転免許になりますが、免許制では運転適性がない人の運転を全てコントロールできるわけではない。
そこでカギの管理が大事になるわけでして。

 

今回の事件って、被疑者の行動は支離滅裂と言える。
過去に試乗申込をしていて名前や住所が割れているのにその中古車販売店から窃取したのだから、普通に考えれば「すぐにバレる」。
窃取運転されないようにカギを管理することも、運転適性がない人に運転させない手段なのよね。
つまり事故を防止する手段になる。

 

なお前回記事で挙げたように、泥棒運転について所有者に運行供用者責任と使用者責任を認めた判例は複数ある。
このあたりを深掘りするとなかなか興味深いのですが、

中古車販売店から盗まれたクルマによる事故と、賠償責任問題。
中古車販売店からクルマを盗み、事故を起こした報道が出てますが、運転レベル向上委員会は昭和48年最高裁判決を理由に、中古車販売店は運行供用者責任を負わないとする。この人は判決文を読み理解してから解説したのか疑問ですが、判決文の重要ポイントを切...

以前から指摘しているように、運転レベル向上委員会の法律解釈や判例解説は間違いが多すぎる。
ひどいのになると全く違う裁判に書き換えているものすらあるけど、なぜこのレベルで他人に解説しようとするのか不思議。

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