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左折巻き込みと信頼の原則。

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ロードバイクに乗っていて怖いのは、交差点での左折巻き込み。

先行車のウインカーが明らかに遅いとはいえ、ある程度は予想できそうなもんですけどね・・・

 

ロードバイクが先行しているのに、後続車が追越し&左折開始されると巻き込みを喰らいます。
このタイプは正直なところ防ぎようが無いですが、後続車の動きにも注意せよということでしょうか。

信頼の原則

交差点で左折しようとした車に対し、自転車が先行左折車の左側から追い抜き(?)しようとしたことで起こった事故については判例があります。

しかしながら、交差点で左折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備態勢に入つたのちは、特別な事情がないかぎり、後進車があつても、その運転者が交通法規を守り追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反し自車の左方を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないものと解するのが相当であり、後進車が足踏自転車であつてもこれを例外とすべき理由はない。

最高裁判所第二小法廷 昭和46年6月25日(刑事、業務上過失致死)

ただまあ実態として、左折しようとして横断歩道の歩行者待ちしているところに、左から強引に自転車が通過しようとすることもあるので、本当に気を付けていないととんでもないことになる。
刑事上の責任は無いと判断されても、民事での責任が消えるわけでもないし。

 

左折する車両って、左折前には出来る限り左側端に寄せてから左折することになっているじゃないですか。
けど大型車の場合には左に寄せ過ぎても曲がれないわけで、それもあって法律上は具体的にどこまで寄せないといけないかは明示せず、出来る限りとしている。

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

原判決ではこのように事実認定されています。

1、被告車は、本件交差点手前側端から少くとも約六〇メートル手前の地点で自転車を追い抜き、約二九メートル手前の地点で左折の合図をし、十分に速度を減じ、約六メートル手前の付近で左後方サイドミラーで自転車が後方にいることを確認してから、ハンドルを左に切つたと認められること

やるべきことをやっているのに、左側から自転車が追い抜きしてくる可能性まで予見しろというのもなかなか厳しい。

 

こういうのも、後続車がどの時点で横に付けていたのかよくわかりませんが・・・

ちょっと前にも書いた信頼の原則。

 

道路上の信頼の原則。
法理の一つなんですが、信頼の原則というものがあります。 信頼の原則を表現すると、このようになります。 交通関与者は、ほかの交通関与者が交通規則その他の交通秩序を守るであろうことを信頼するのが相当な場合には、たとえほかの交通関与者の不適切な行...

 

信頼の原則というのは、運転者に課せられた予見性とか注意義務とか回避義務をどこまで限定的に見るのか?という役目。
何でもかんでも予見して注意せよと言われても、そんなトリッキーなプレイをされたら予見不可能だろということはある。

ロードバイクと左折巻き込み

特別な修正要素が無い限りは、ロードバイクが先行していて左折巻き込みにあった場合は、過失割合は0:100です。
ただまあ、過失がゼロと言っても被害はゼロにはなりません。
怪我をするだろうし、ロードバイクが大破しても減価償却でまともな補償を受けられない可能性も出てくる。

 

海外での交通事故、ロードバイクが大破・・・
読者様の中でタイに単身赴任している人がいるのですが、ロードバイクで交通事故に遭ってしまったというお話を頂きました。 日本国内でも事故は勘弁ですが、海外だとなおさらややこしそうですよね。。。 事故の状況 タイは日本と同じく、左側通行の国です。...

 

一番厄介なのは、左折専用レーン。

自転車は第一車線のまま直進するしかないとはいえ、車のドライバーの中には、

 

いろんな人
いろんな人
なんで左折レーンなのに直進するんだよ!
クソ自転車!!

 

こういう人も残念ながらいるので、後続車は先行ロードバイクが直進しようとしていると勝手に思い込んでいるケースもある。

万が一事故った場合は、ロードバイクが先行していれば0:100になる可能性は高いとはいえ、怪我するし、バイクが大破すれば望む補償は受けられない可能性もある。

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ交差道路を通行する車両、反対方向から進行してきて右折する車両及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

【等】となっているのですが、後続車の動きまで注意する義務があるのかは不明として。
実態として事故りたくないなら、後続車の様子も伺いながら第一車線の右端に移動しないといけない。

義務がどうとか権利がどうとかだけを考えていても、事故ったら酷い目に遭うのは自分ですからねぇ・・・
なのでケースバイケースですが、不安が少しでも残るなら一旦左折してしまうという選択肢もある。

信頼の原則といいますが、判例上で認められている程度の予見性や注意義務程度では、自分を守り切れないことも出てくる。
死んでもいいので権利関係を重視したい人もいるかもしれないのでそういう人はご自由にどうぞですが、弱者保護だとか義務がどうとかだけ考えていても事故は防げないという話です。

 

ダブル左折レーンについて再考する。
だいぶ前にも書いた内容です。 ロードバイクは直進する場合、第一通行帯が左折レーンであっても、その中からしか直進できません。 けどダブル左折レーン構造の場合、第一通行帯の中で右に寄ったとしても、第二左折レーンからのアタック問題は出てしまう。 ...

 

 




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