先日のこちら。
なんかおかしな方向に議論が進んでいて気持ち悪いのですが、これってなんでこうなるのだろう。
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問題点はただ一つ「優先道路の進行妨害」
この件、警察車両の問題点はただ一つ。
一方通行逆走については、愛知県公安委員会規則で何ら問題がない。
愛知県公安委員会規則が道路交通法に反すると思っている人もいるらしいけど、道路交通法4条で規定されているように都道府県公安委員会に交通規制に関する権限を与えていて、公安委員会規則で決めているのだから何ら問題がない。
サイレンを鳴らしていなかったことについても、事故とは何ら関係がない。
サイレン鳴らしていれば、非優先道路から交差点に進行した際に優先権がありますが、問題点はそこではない。
なんで「一方通行逆走」にこだわるのか不思議です。
それ自体は合法なので1mmも関係しないし、単に優先道路の進行妨害をした点のみが問題。
読者様からいろいろ情報を聞いて思った点があるのですが、結局、マスコミがやたらと「一方通行逆走」を取り上げたもんだからそこにスポットライトが当たっただけで、本質的には何ら関係ないんですよね。
合法として一方通行逆走していても、優先道路を進行妨害することは禁止なのだから。
それは逆走してなくても何ら変わらない話。
優先道路の進行妨害
優先道路とは交差点内にセンターラインがある交差点を意味しますが、基本過失割合はこちら(4輪車同士の場合)。
優先道路側 | 非優先道路側 |
10 | 90 |
ただし一部判例では、非優先道路側に100%としています。
控訴人車は、優先道路を進行していたのであるから、本件交差点を進行するに当たり徐行義務(道路交通法36条3項,42条)は課されておらず、問題となるのは前方注視義務(同法36条4項)違反である。前方注視義務は、「当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等・・・に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」というものである。したがって、控訴人は、本件交差点を通過するに当たり、優先道路を進行中であることを前提としてよい。すなわち、交通整理の行われていない交差点(本件交差点もこれに当たる。)において、交差道路が優先道路であるときは、当該交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならないのであるから(同法36条2項)、控訴人は、被控訴人車が控訴人車の進行妨害をする方法で本件交差点に進入してこないことを前提として進行してよく、前方注視義務違反の有無もこのことを前提として判断するのが相当である。そうすると、優先道路を進行している控訴人は、急制動の措置を講ずることなく停止できる場所において、非優先道路から交差点に進入している車両を発見した等の特段の事情のない限り、非優先道路を進行している車両が一時停止をせずに優先道路と交差する交差点に進入してくることを予測して前方注視をし、交差点を進行すべき義務はないというべきである。本件においては、前示の事故態様に照らし、上記特段の事情は認められない。
名古屋高裁 平成22年3月31日
もちろん、報道のケースではパトカー側には刑事責任も問われることになります。
一方通行逆走自体は本来何も関係ないのに、なぜ一方通行逆走にスポットライトを当ててしまうのか理解に苦しみますが、問題点をボヤっとさせたのはマスコミの報道のせいなのか、道路交通法を理解してない人が「一方通行逆走が事故の原因だ!」と発狂したからなのかはわかりません。
けど、本質的には交差点の安全確認不足による優先道路の進行妨害のみが問題。
ちなみに先日、交差点安全進行義務の故意について書きましたが、
交差点安全進行義務の故意の成立は、交差点であることを認識していれば故意に欠けるところはないと解釈されます。
読者様からこのようなコメントを頂いたのですが、
「交差点であることの認識」
仮に歩行者が「直前横断」した場合。これが38条の2に違反することについて、異論がある人はいないと思う。 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先) 第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩...
こちらの関連で見かけた、「丁字路・T字路は交差点じゃない」と思ってる系の人は自由度が高そうです。
x.com
T字路は交差点じゃないと信じる人がいるらしい笑。
これは故意の不成立ではなくて、無知の領域ですね。
世の中には支離滅裂な人たちがいて、「歩道を自転車に乗って通行する者」を歩行者だと言い張る人すらいるみたいですが、
義務教育の敗北、もしくは交通教育の敗北なのかもしれません。
冒頭の件にしても、問題点が何なのかを分けて考えられないと意味がない気がしました。
ちなみに、警察車両と事故が起きた場合、示談交渉ではややこしくなるケースが多いようです。
民間人同士ならほぼ自動的に10:90になるし、加害者側が刑事責任回避のために0:100で示談してひたすら誠意を見せるかになりますが、行政って無駄に強気になるから…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
逆走が規則で問題ないかもしれませんが、規則自体に問題がある気がします。が、なぜかおかしい規則を変える気はなさそうです。
コメントありがとうございます。
確かに規則には疑問がありますね。
少なくとも他都道府県と異なるルールはいかがなものかと思います。