これは警視庁の自転車部門の取締り隊(?)みたいなやつなんですかね?
結論出ました。交番にいらっしゃった👮♂️警部補さんの回答は違反に該当するそうです。内部的にはかなりまずいことらしく動揺していらっしゃって、捜査や厳しい処分も可能と言われましたが、記録を残さず口頭の厳重注意にしてもらいました。みなさんマネしないように😂に段階右折でお願いします。 https://t.co/W5Exk5fWfi
— 徒然草🍁/配達員🛵東京 (@Uber88578) October 15, 2024
右折レーンから右折しようとしてますよね。
右折直進レーンではなく右折専用レーンですし。
ところで、この場合、何の違反になるのでしょうか?
Contents
自転車の右折方法違反
自転車の右折方法はこちら。
第三十四条
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
一車線分を左側に空けながら「できる限り左側端に寄ってます」は無理筋なので、34条3項の違反になる。
ただしこのケース、
🚴も二車線なら右折レーン入って構わんそうです。みんなガンガン入りましょう。 pic.twitter.com/7AwOT7tHV3
— 徒然草🍁/配達員🛵東京 (@Uber88578) October 15, 2024
指定通行区分(車両通行帯)がある可能性があり、自転車は指定通行区分(35条1項)に従うことはできないため、第1通行帯通行義務違反(20条1項)に抵触する可能性がある。
この場合、どのように処理するかというと…
右折方法違反 | 通行帯違反 | |
法条 | 34条3項、121条1項8号 | 20条1項、120条1項3号 |
罰則 | 2万以下の罰金又は科料 | 5万以下の罰金 |
この場合、通行帯違反と右折方法違反の実質的な中身が同じなので、両方の違反が成立するけど罰則が重い通行帯違反を適用する。
なのでもし、得意の公安委員会()による車両通行帯の意思決定を欠いた疑似通行帯だったなら34条3項(2万以下の罰金又は科料)、本番通行帯なら20条1項(5万以下の罰金)ですかね。
通行帯が本番なのか疑似なのかで罰則が違うことになる。
しかし、警察も「自転車は車両!」「ルールを守れ!」というわりにはルールを知らない…
というのも、以前読者様に教えてもらったのですが、自転車ルールの確認のために警察署に行ったところ「二段階右折は義務ではなく任意だ」と回答されたとするYouTuberがいるらしい。

残念ながら、この程度のルール認識でしかない警察署の交通課はいるのよ。
そのわりに「自転車の歩道逆走は違反です!」と主張して切符(指導警告)を切る警察官もいるし、

警察官がわかってない状況なら、一般人はお察し…
そろそろムリがある
自転車ルールのややこしいところは、そもそも警察官ですらルールをわかってない状況があること。
まあ、自転車のルールだけではないわな。
自転車通行帯と左折レーンがある場合の「クルマの左折方法」について、

某県警本部の交通企画課は、「改めて調べてみたらあなたの言う通りでした。大変勉強になりました」と言ってましたが、残念ながらこれが現実。
電動キックボードを玩具と主張した神奈川県警もありますが、

ルールをもっとシンプルにした方がいいのかも。
それこそ、右折レーンに進入して「自転車はクルマの仲間と言っていたじゃないか!?」と詭弁に走る人を見たことがありますが、
「仲間」とは言ったけど、「ルールが完全に同じ」なんて言ってないのよ…
そして「自転車はクルマの仲間」というフレーズに発狂する方々もいるからややこしい。
二段階右折違反は場合によっては信号遵守義務に違反する場合もありそう。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
きっと、自転車走行区分見直しの実証実験中だったんですね(棒読)
まあ、そういう走行している自転車をほぼ見かけることがない時点で分かりそうなものですが…
コメントありがとうございます。
一般人が正確に違反を指摘できるか?について実証実験していた可能性もありますね()
「な○しま」レーシングチーム!?(笑)
そんなネタありましたね笑