こちらの件。

読者様から指摘を受けたのですが、
事故現場の一方通行道路には「自転車を除く」の補助標識があるらしい。
これ、過去に散々「問題」として取り上げたのに失念していて申し訳ないのですが、危険運転致死傷罪の「通行禁止道路」は自転車を除くでも除外なのよね。

理由はこれ。
標識令によると、「自転車を除く」の補助標識には特定小型原付を含む。
つまり特定小型原付は逆走可能な道路になる。
標識令の規定によると「自転車」という補助標識は普通自転車と特定小型原付なのよ。
次に自動車運転処罰法2条8号の「通行禁止道路」とは、政令で定めるとしている。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
政令で定める通行禁止道路はこれ。
第二条 法第二条第八号の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。
二 道路交通法第八条第一項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)
「当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く」としている。
ここで重要なのは、自動車運転処罰法では自動車を「自動車+原付」としている点。
第一条 この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
施行令
第一条 この政令において「自動車」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項に規定する自動車をいう。
施行令でいう自動車の定義は自動車と原付。
特定小型原付は原付なのよ…
そうするとこうなる。
・特定小型原付は逆走可能
↓
・処罰法でいう自動車には特定小型原付を含む
↓
・「当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの」に該当する
↓
・処罰法でいう通行禁止道路に該当しなくなる
危険運転致死傷罪の「通行禁止道路」態様には該当せず、他の類型はもっと厳しい。
まあ、危険運転致傷にしたから必ず法定刑の上限になるわけじゃないので、過失運転致傷の無免許加重になる可能性が高い。
まあ、「通行妨害目的」で頑張って起訴することも疑問が残る。
なお、右側通行した件に通行妨害目的を適用した判例がいくつかあることに注意。

以前も指摘したけど、特定小型原付が施行される前は「自転車を除く」の一方通行道路も危険運転致死傷罪の「通行禁止道路」だったのに、特定小型原付が施行されたら除外になったことになる。
立法者が見逃したのではないかと疑っているのですが…
だって変ですよね?

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
こんにちは。こんばんは。
変と言えば、特定小型原付+牽引の場合、車両区分はどうなるんでしょうか?
特定原付のまま? 一般原付に格上げ?
自転車だと普通自転車でなくなりますが、そもそも特定小型原付には普通特定小型原付という概念が無いですし、自転車+牽引だと通れない道も特定原付+牽引だと通れるとか変ですよねぇ。
コメントありがとうございます。
特定小型原付のままになりますが、要は牽引はさほど想定してないのかと…