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交通系YouTuber同士の無意味な争い。

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「道路陥没事故に災害救助法が適用されたから交通事故ではない説」はデマだと力説してますが、

災害救助法が適用されることと交通事故扱いになるかは別個の問題なので、そんな珍説を語る人なんているの?と疑問がありますが、

 

これ、元ネタは綾人サロンなのよね。

運転レベル向上委員会の中の人は、マスコミの間違いを指摘するのが大好きにみえますが、要は綾人サロンの間違いを力説したかったのかと。

ところで運転レベル向上委員会は「交通事故だから車両保険や人身傷害保険の対象なんだ」と力説してますが、

道路交通法67条2項

車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)

綾人サロンも的外れだけど、その間違いを指摘する運転レベル向上委員会も的外れで、保険の約款みればわかるように「交通事故だから払います」なんて内容にはなってないのよね。
一例として損保ジャパンの約款。

 

第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の規定に従い、保険金、入通院定額給付金または入院生活サポート費用保険金を支払います。
① 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被った場合は、その直接の結果として被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、保険金請求権者に保険金を支払います。
ア.契約自動車の運行に起因する事故
イ.契約自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の
他物との衝突、火災、爆発または契約自動車の落下

https://cdms.jp/sjnk/stipulation/car/2025/pdf/the/

これは人身傷害保険の約款だけど、普通に読めば「契約自動車の落下」に該当し、かつ「保険金を支払わない場合」に列挙されている内容に当てはまらないから人身傷害保険の対象になる。

 

「交通事故だから保険の対象」という発想はそもそも誤りで、例えば同保険の車両条項。

第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の規定に従い、保険金または全損時諸費用保険金を支払います。
① 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって契約自動車に生じた損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。
ア.契約自動車の盗難
イ.ア.以外の、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故。ただし、契約自動車の所在が確認できな
い事故であって、かつ、その原因が明らかでない事
故を除きます。

Web約款|損保ジャパン
損保ジャパン公式ウェブサイト

これに当てはまるか否かの話でしかなくて、これらの中には道路交通法上は交通事故として扱われないものも含まれている(例として「盗難」なんかは最たる例)。
なので、「交通事故なんです!」と力説する時点で的外れなのでして…間違いを指摘する側がさらに間違った論理を持ち出しているという…
この人の解説はしばしば的外れになってますが、例えばこれ。

なぜ「直進レーン」から転回しても、指定通行区分違反にならないか。
さて、こちらの正解編。直進レーンから転回しても指定通行区分違反にならない理由として「転回は直進だから」という意味不明な説明をしている人がいますが、その珍説を採用すると、右折レーンから転回したら指定通行区分違反になってしまうわけであり得ない。...

「転回は直進」という間違った論理を用いて「直進レーンから転回しても指定通行区分違反にならない」としてますが、おかしな論理を持ち出すから辻褄が合わなくなるのでして、「指定通行区分違反にならない」という結論がたまたま正解だとしても的外れなのよ。
保険の約款上、「交通事故だから払います」とはなっていない以上、交通事故か否かにこだわる思考が保険への理解を欠いている。

 

交通系YouTuber同士で間違いを主張しまくる謎展開になってますが、どっちもどっちなのよね…
ちなみに「最終的な結果が合っているからいいんだ」というのは一番まずい理論で、その発想だといずれ辻褄が合わなくなるだけになり、辻褄合わなくなってもごり押しするだけになる。
事実として「直進レーンからの転回」にしても、それが指定通行区分違反罪にならないのは合っていても、理論が間違っているから辻褄合わない事態を巻き起こして事故リスクを上げている。

「転回は直進説」を信じると事故の原因になる。
こちらの件。「転回は直進の一種」だから直進レーンから転回しても違反にならないと解説している人がいますが、その説を採用すると右折レーンから転回したら違反になるわけでして…この説の何が問題かというと、「転回は直進」と信じると直進レーンから転回し...

 

だから理論からきちんとしないとダメなのよね。
挙げている判例はネット上にある判例集から持ってきたようですが、

https://www.rirs.or.jp/publication/pdf/hanrei202103.pdf

正直なところかすりもしない判例も含まれているので、判例を紹介するなら全文読んでからにした方がいい。
ただでさえ、判例の改竄を多々やっているのだから…

運転レベル向上委員会さん、ガセネタはやめて。
この人は判決文をきちんと読んだ上で解説しているように見えないのですが、事故の態様が全く違います…東京地裁 平成20年6月5日この判例は度々取り上げてますが、こうではなくて、こうです。この人の解説だと、車道通行していたロードバイクも信号無視し...
なぜ判決内容を改竄するのだろうか。
この人が判例を扱うと、なぜか内容が改竄されてしまう問題がありますが、今度は最高裁が示した信頼の原則(最高裁判所第二小法廷  昭和42年10月13日)の解説をしている。被告人は交通法規に則り適切な右折方法を採ったのだと繰り返し解説してますが、...
この人はやはり、判決文を読まずに解説している。
横断歩行者と車両が衝突した事故について、車両無過失を認定した新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日判決を取り上げてますが、この判例は何度も取り上げてますが、被告車両は法定速度以上だけど70キロよりは下という認定です。「法定速度内で走行して...

しかしまあ、綾人サロンの間違いを指摘する暇があるなら、運転レベル向上委員会自身が撒き散らしてきた数々の間違いをきちんと訂正して頂きたいのですが…そういうところも含め反面教師なのよね。

 

運転レベル向上委員会の法律解釈の間違いを指摘しだしたらかなりの数になりますが、自らの間違いはスルーして他人の間違いを追及…運転レベル向上委員会のデタラメ解釈は事故を誘引しかねないからちゃんと訂正して頂きたいのですが…他人の間違いを指摘するときはやたら生き生きしているけど、そこじゃないと思うわけよ。

 

ちなみに、道路陥没事故についてですが、保険云々以前に行政側が争ってくる可能性がかなり低いと見ているので(賠償総額について争う可能性はあるにしても)、保険云々はわりとどうでもいい気がする。

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