藤吉氏が道路交通法38条2項を取り上げてから、38条2項について何年も前から書いてきたうちにいろんな情報がくるのですが(ありがとうございます!)、
ご意見を頂きました。
道交法38条2項に対向車を含むか?が話題になってますが、私は対向車を含むと考えていました。
しかし貴サイトをみてやっと意味がわかりまして、対向車を含まないと解釈するのが妥当だと考えが変わりました。
参考にしたのはこちら。 道路交通法38条2項と判例の話。以前の続き。道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。Aに対してBに対してCに対して38条2項(一時停止)38条1項前段(最徐行)特になし対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴れない方もいます... 38条2項問題は、ロジカルに全ての整合性を考える必要がある。38条2項の解釈として、対向車が停止している場合を含むのか?という問題がありますが、この問題、かなりいろんな資料を挙げて整合性を検討してきました。要はこの話、全ての面で整合性を考えないとどこかで辻褄が合わない話になり、感情論にしかならない。... 38条2項の解釈と、路外入出車の関係性。38条2項の解釈については過去何回も書いてきましたが、執務資料に書いてある、路外から車道に入ろうとして停止している車両がある場合の解釈と整合性がとれてないのでは?と質問を頂きまして。こういう話ですね。(横断歩道等における歩行者等の優先)第三... 警察庁「運転免許技能試験採点基準」に関する38条2項の話。藤吉氏が警察庁通達「運転免許技能試験採点基準」を引用してますが、これ、藤吉氏が解説している内容を理解してない人がチラホラいるような。警察庁「運転免許技能試験採点基準」確かに警察庁通達「運転免許技能試験採点基準」には以下の文言がある。歩行者等... 違う検察官も「対向車を含まない」と。こちら。元検察官で、名古屋地検交通部長、横浜地検交通部長、東京地検交通副部長、広島高検刑事部長などを歴任した互敦史氏の「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」によると、道路交通法38条2項は対向車を含まないとする。○「横断歩道又はその手前... 名古屋高裁S49.3.26が「対向車」に判断してない理由。こちらの記事にご意見を頂いたのですが、名古屋高裁判決ってこれですよね。同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべき...様々な観点から矛盾なく説明してあるので、対向車を含まないと考えるしかない。
ところで38条2項の解釈として「対向車を含まない」が正解だとしても、世間的には「対向車を含む」と誤認させておいたほうが安全なのではないかと思っています。
管理人さんが取りあげた東京高裁 昭和42年2月10日判決のように「最徐行」が正解だとしても、元検察官の互氏が書いているように一時停止義務はなくても一時停止したほうがいい場面はあるし、世間的には誤認したままでもいいような…
これについてはその通りというか、どうせ最徐行すら守られないなら一時停止義務があるように誤認させるくらいのほうがマシとも言える。
最徐行義務というと通常の速度で走り、一時停止義務というと最徐行することもありますから笑。
ただまあ、既に大騒ぎしてしまった以上は今さらムリがあると思いますよ。
正しい解釈にこだわる人はわりといますし。
今回頂いた意見に関係する話。
藤吉氏の動画についたコメントに、恐ろしいものがありまして。
いろんな問題がごちゃごちゃになっていてビックリするけど、仮に38条2項の対象ではなくても減速接近義務があり、判例上は「最徐行」なのだから支離滅裂なのよ。
けど「38条2項の一時停止義務がない」→「轢いてOK」みたいな短絡的すぎる人もいるのだろうか?
こういう人には「一時停止義務があります」とアナウンスしたほうがマシですよね…
何年も前から、一部都道府県警察本部の解釈がおかしいことは把握してました。

これの一つは警視庁です。
このとき、「ごちゃごちゃ言わずに止まればいいジャマイカ!」と激怒されましてね笑。
こりゃ話にならんぞ、と。
で。
頂いた意見はある意味では正解なんですが、藤吉氏が騒いだ以上はもはやその段階にはない。
「減速接近義務は免れない」「判例上は最徐行」ときちんと説明するしかないのよね。
本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断方法すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。
東京高裁 昭和42年2月10日
ここでいう最徐行とは、横断歩道付近では「ほとんど止まっているに等しいレベル」になりますが、それを履行するクルマはどんだけいるんですか?という話でもある。
この問題を取り上げているブロガーやYouTuberはそれなりにいるけど、一時停止義務の有無に執着「しすぎ」て「仮に一時停止義務がなくても最徐行」と解説している人はほぼいないのよね。
藤吉氏の動画についたコメントをみても「38条2項の対象ではなくても1項前段で最徐行」と理解してない人もいる。
ある条項にこだわると他を見失うのはこれと同じで、

これについても、信号無視に当たらなくても38条1項後段の義務は生じるのだから、
横断歩道の手前で一時停止ですよね。
しかし信号無視になるか?に執着した結果、38条は頭から抜け落ちる人も出てくる。
抜け落ちるから問題をすり替えて「信号サイクル」が問題と勘違いするけど、そこが問題じゃないのよね。
もう1つ。
自転車は追いつかれた車両の義務の除外と書くと「なんじゃワレ!」と発狂する人もいるんだけど、ちゃんと読んだのかすら疑わしい。
27条2項は「第十八条第一項の規定にかかわらず」としているように、18条1項の例外規定ですよね。
18条1項によれば自転車は「左側端に寄って」ですし、27条2項は「左側端に寄って進路を譲れ」なんだから(進路とは車両の幅に相当する部分)、すでに左側端に寄っている自転車は「常時譲っている」になる。
けどなぜか27条2項と18条1項の関係を考えないまま27条2項の話だけをする人が絶えない。

一部の道交法界隈の人なんかも同じで、両規定の関係を述べずに「追いつかれた車両の義務はない」ばかり強調して反感を買っているけど、世の中には他条との関係を理解できない人がわりといるのだろうか…
こういう人たちがいることを考慮すると、38条2項についても誤認させるくらいのほうがマシなのかもしれませんが、間違い情報っていつかはバレる運命なのよ。
そう考えると正しく伝えたほうが最終的にはメリットがある気がします。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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