ではこちらの回答編。

アンパンマン号に乗る大人が横断歩道の横で横断待ちをしている状況で、車両は一時停止義務(38条1項後段)があるか?
法律がアンパンマン号に追いついてない pic.twitter.com/8s5I2O5MKt
— 動あり (@sabuari_) June 10, 2025
38条1の判断ですけど【遊具】と捉えると優先させる義務は無いにしても、轢き殺していいわけはないからです。
知恵遅れの方かもしれないですし。
例えば知恵遅れの方が自転車で信号無視など違反を犯した場合、青切符とかどうするんでしょうか?
アンパンマン号って何かと思ったら、幼児が乗って遊ぶおもちゃのやつなんですね(笑)
道交法上は遊具でしょうから「交通のひんぱんな道路で遊ぶな」ですね(笑)
見るからに挙動不審なので、徐行停止すべき注意義務がありますが、38条1項後段由来の義務ではないと思います(笑)
アンパンマン号は「遊具」と考えられ、交通がひんぱんな道路では禁止(76条)と考えられますが、
遊具を使う者は、車両扱いなのか、歩行者扱いなのか?
これ、一応は「歩行者が遊具を使っている」扱いなので、横断歩道の横で横断待ちしていたら「横断歩道を横断しようとする歩行者」なんですよ。
今回のクイズは「アンパンマン号は道路交通法上なんなのか?」ではなく「アンパンマン号が横断歩道の横で横断待ちしていたら?」にしたのは理由があって、法的区分より実務に近い形に置き換えたらどうなのかなと思ったのですが、
遊具というところにたどり着いたのは正解。
遊具を使う者が何者か?についての話でして。
道路交通法は、ざっくりいえば車両か歩行者かの二者択一なんですよね。
遊具を使う者は歩行者扱い。
もちろん大人のオモチャで遊ぶ者も歩行者ですが、車両の中で遊ぶ者は歩行者ではない。
なお、交通のひんぱんな道路では禁止されていることに注意が必要。
まあ、某県警本部なんて、「電動キックボードは玩具です!」と妄言を吐くわけで、

道路交通法は難解ですよね笑。
ちなみにアンパンマン号に乗る幼児は「小児用の車」(歩行者)とみなすのか、「遊具」(歩行者)とみなすのかはやや疑問が残る。
小児用の車とみなせば交通のひんぱんな道路でも禁止されてないことになり、遊具とみなせば交通のひんぱんな道路では禁止されていることになる。
そもそもこれらは二者択一の話なのか?もやや疑問があります。
以前メディアが小児用の車に言及しだしてビックリしたのですが、

メディアがここまで勉強して記事にするのは異例。
こういう熱心な記者もいるんだなと思ったけど、小児用の車にしてもほとんどの人は知らないのよね。
小児用の車については、

警察庁交通企画課の論文がある程度で、あまり真剣に検討して来なかったのが実態。
わりと興味深い概念なのに…なぜ幼児が乗る自転車を小児用の車として歩行者扱いする必要があったのか?がポイントになります。
今回のクイズですが、仮に正解に至らなくても「疑わしきは一時停止する」、「事故回避義務の観点から一時停止する」という結論に至っていたので、その意味では38条の義務があるかないかはどうでもいいとも言える。
この考えも大事なのよ。
法規通りにプレイすることが大事とはいえ、全ての人が法規を完璧に理解しているわけもないし、誰でも勘違いはする。
仮に法規を勘違いしたとしても、事故を最大限回避するという基本的な考えがあれば問題ないのかもしれません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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