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アンパンマン号に乗る大人は、道路交通法上「何者」か?

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ではこちらの回答編。

アンパンマン号に乗る大人が横断歩道を渡ろうとしているときに、車両は一時停止義務があるか?
いきなりですがクイズ。法律がアンパンマン号に追いついてない pic.twitter.com/8s5I2O5MKt— 動あり (@sabuari_) June 10, 2025アンパンマン号に乗る大人が横断歩道の横にいたときに、車両は一時停止...

アンパンマン号に乗る大人が横断歩道の横で横断待ちをしている状況で、車両は一時停止義務(38条1項後段)があるか?

読者様
読者様
歩行者とみなして、止まって横断させます。
38条1の判断ですけど【遊具】と捉えると優先させる義務は無いにしても、轢き殺していいわけはないからです。
知恵遅れの方かもしれないですし。

例えば知恵遅れの方が自転車で信号無視など違反を犯した場合、青切符とかどうするんでしょうか?

読者様
読者様
コメント失礼します。

アンパンマン号って何かと思ったら、幼児が乗って遊ぶおもちゃのやつなんですね(笑)

道交法上は遊具でしょうから「交通のひんぱんな道路で遊ぶな」ですね(笑)

見るからに挙動不審なので、徐行停止すべき注意義務がありますが、38条1項後段由来の義務ではないと思います(笑)

アンパンマン号は「遊具」と考えられ、交通がひんぱんな道路では禁止(76条)と考えられますが、

 

遊具を使う者は、車両扱いなのか、歩行者扱いなのか?
これ、一応は「歩行者が遊具を使っている」扱いなので、横断歩道の横で横断待ちしていたら「横断歩道を横断しようとする歩行者」なんですよ。

 

今回のクイズは「アンパンマン号は道路交通法上なんなのか?」ではなく「アンパンマン号が横断歩道の横で横断待ちしていたら?」にしたのは理由があって、法的区分より実務に近い形に置き換えたらどうなのかなと思ったのですが、

 

遊具というところにたどり着いたのは正解。
遊具を使う者が何者か?についての話でして。

 

道路交通法は、ざっくりいえば車両か歩行者かの二者択一なんですよね。
遊具を使う者は歩行者扱い。

 

もちろん大人のオモチャで遊ぶ者も歩行者ですが、車両の中で遊ぶ者は歩行者ではない。
なお、交通のひんぱんな道路では禁止されていることに注意が必要。

 

まあ、某県警本部なんて、「電動キックボードは玩具です!」と妄言を吐くわけで、

悲報!?神奈川県では7月1日から電動キックボードが「玩具」扱い笑。
神奈川県警は凄まじいなあ…神奈川県警の交通相談に電話をして聞いてみたところ、こちらが絶句する回答が返ってきた。「はぁ? 歩道を走れる電動キックボードは、『玩具』扱いですよ。おもちゃと一緒です。保安部品も必要ありません。自転車と同じです。だか...

道路交通法は難解ですよね笑。

 

ちなみにアンパンマン号に乗る幼児は「小児用の車」(歩行者)とみなすのか、「遊具」(歩行者)とみなすのかはやや疑問が残る。
小児用の車とみなせば交通のひんぱんな道路でも禁止されてないことになり、遊具とみなせば交通のひんぱんな道路では禁止されていることになる。
そもそもこれらは二者択一の話なのか?もやや疑問があります。

 

以前メディアが小児用の車に言及しだしてビックリしたのですが、

メディアが「小児用の車」を解説するのは異例。
今日も暑かったですよね。私は懲りずに7時間ウォーキングしてました。まあ、全くオススメしません。ところでこれ。(ケース1)では、13歳未満の小学生が自転車に乗っていて、横断歩道を渡ろうとしている場合はどうでしょうか?⇒自転車に乗ったままでも横...

メディアがここまで勉強して記事にするのは異例。
こういう熱心な記者もいるんだなと思ったけど、小児用の車にしてもほとんどの人は知らないのよね。

 

小児用の車については、

自転車なのに歩行者扱いになる「小児用の車」についてひたすら検討してみた。
ほとんどの人が知らない道路交通法として、幼児が乗る自転車は「小児用の車」(法2条3項1号)になり歩行者扱いになります。道路交通法2条1項11号が「小児用の車」を軽車両から除外し、同条3項1号が「小児用の車を通行させている者」を歩行者とした所...

警察庁交通企画課の論文がある程度で、あまり真剣に検討して来なかったのが実態。
わりと興味深い概念なのに…なぜ幼児が乗る自転車を小児用の車として歩行者扱いする必要があったのか?がポイントになります。

 

今回のクイズですが、仮に正解に至らなくても「疑わしきは一時停止する」、「事故回避義務の観点から一時停止する」という結論に至っていたので、その意味では38条の義務があるかないかはどうでもいいとも言える。
この考えも大事なのよ。

 

法規通りにプレイすることが大事とはいえ、全ての人が法規を完璧に理解しているわけもないし、誰でも勘違いはする。
仮に法規を勘違いしたとしても、事故を最大限回避するという基本的な考えがあれば問題ないのかもしれません。

コメント

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