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やっぱこの人は法律解釈に向いてない…

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ある意味凄いなと思うんだけど、いまだに駐車の定義を「人が乗っていたらセーフ」と勘違いしているし、

駐車違反は「人が乗っていればセーフ」なのか?
読者様から質問を頂いたのですが、駐車の定義。十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停...

指定通行区分がある場合の左折方法についても、いまだ間違いをごり押しする。

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会シンプルに間違ってます。これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説明なの...

35条1項をバチバチに誤読してますが、「34条1項にかかわらず」として34条1項を適用しないとし、しかも35条1項は

 

「道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない」が義務なのであって、「自転車通行帯には矢印がないんです!」とか関係ないのよね。
この人は法律解釈に向いてないと言わざるを得ない。

 

ところでこの件、運転レベル向上委員会は「警察に確認した」と主張してましたが、気になって愛知県警本部交通企画課に確認したところ、

 

県警本部ですら理解してなかったのよね…
そんなことだろうと思い、警察庁の資料を提示し、

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

執務資料その他解説書を挙げたところ「再検討タイム」に入り再検討した結果、県警本部は

 

「左折レーンとして指定通行区分がある場合、普通自転車専用通行帯に進入して左折するのは指定通行区分違反になる」

 

と、考えを改めた。
こんなもん、条文通りに読めば明らかですし、警察庁に確認すりゃすぐに解決するレベルの話。
しかしまあ、運転レベル向上委員会は間違いを訂正する能力が無さすぎる。

 

世の中には「県警本部の勘違い」って普通にありまして、路側帯を通行する自転車の信号なんかもそうでしたよね。

やはり「路側帯通行自転車も信号無視」でした…
こちらの件。南海放送の内容については明らかな間違いと考えられますが、これ、コメントが削除されていたわけではなくて、南海放送バージョンと日テレバージョンがあるだけだった笑ところで、管轄の愛媛県警交通企画課にこの動画の見解を確認したのですが、何...

こちらは各種解説書と判例を挙げて「交差点の範囲」に路側帯が含まれると指摘。
三灯式信号は車両について「交差点への進入」を規制しているのだから、路側帯を通行する自転車は三灯式信号に規制されるんじゃね?(歩行者は「交差点への進入」ではなく「道路の横断」を規制しているから別問題)と指摘したところ、一週間くらい検討して考えを改めた。
動画を作成したメディアには県警本部から伝えたそうで、動画は削除された。

 

けど運転レベル向上委員会の人って「警察に確認した」という話をごり押ししすぎて、警察が間違っていた可能性を一切考えない。
そもそもなんで「34条1項の規定にかかわらず」と「当該車両通行帯を通行しなければならない」を無視した独自解釈をするのかわからないけど、

 

弁護士に「弁護士でもない人の独自見解」

 

と一蹴された理由もこういうところなのよね…

 

指定通行区分違反は過失処罰の規定がありますが、左折レーンがあることを認識しながら左折レーン以外(自転車通行帯)から左折した場合、故意の通行区分違反が成立します。
この人の解説を信じて切符を切られたなら、この人に損害賠償請求したほうがいいのかもしれません。

 

なにせ、警察庁の解説とは明らかに違いますから…

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

数々のデタラメ解説や判例の改竄を繰り返し行う意図はわかりませんが、訂正する能力が無さすぎる。
北海道施行細則の読み間違いやら、横断歩行者妨害の解釈やら、駐車の定義やら…

 

シンプルに向いてない人なのよ。

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