こちらの件。

ちょっと時間が経ったら「パトカーの駐車方法は正しい」と主張する方々が大量発生していてビックリした。
法を理解しようときちんと勉強する人が少ないのはある意味恐怖。
正解はこちら。
・駐車方法は「車道の左側端に沿う」(47条2項前段、17条4項)だからパトカーの駐車位置は違反になる。
パトカーの駐車方法は47条2項前段の違反になりますが、この人は想像力が足りないと言わざるを得ない。
自動車利用者の皆さん
これから路駐の際はこのような形でお願いします😃
そもそも車の都合で路駐するのに、他の車両の通行帯を平気で塞ぐのが烏滸がましかったんです💦自転車レーンを塞がずパトカーの位置の路駐なら自転車が路駐(前方の車)を避けて車道本線に出る事も防げるでしょう
理にかなってる https://t.co/MP2SyZb6dD— 特攻野郎Q-TEAM®️@感染対策大明神 Re:Dive (@QBK_longride) August 3, 2025
このように左側を開けた駐車をさせると、このような事故が起きやすくなるだけなのよ。


だから白山通りの駐停車スペースにしても、バッファゾーンを設けていないポンコツだし、あそこで対歩行者事故がわりと起きている話も聞く。
パトカーのような駐車方法をさせるには相応の構造を必要とするのよね。
いくらなんでも想像力が足りてないと言わざるを得ない。
そもそもここ、普通自転車専用通行帯を示す標識や標示は見当たらない。
つまりそもそも第一通行帯が自転車専用ではない。
仮に自転車専用通行帯であっても結論は同じですが、この界隈の方々は法律知識がないし、ましてや想像力が足りないと言わざるを得ない。
そしてこちら。
【PDF】安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
3 路上駐停車
・自転車の安全かつ円滑な通行空間の確保のため、自転車専用通行帯の整備箇所には、原則として駐車は認めないものとする。https://t.co/ygYrVJHIJP pic.twitter.com/LOPslpxNOY— Johnan 城南 Rotten (@cyclepistols) August 3, 2025
誤情報を広報すべきという法治国家に生きる人間としてあり得ない態度ですが、正気なのか疑う。
普通自転車専用通行帯は「原則として駐車は認めないものとする」を引用してますが、駐車を認めないためには別途「駐車禁止の標識(道路全体が駐車禁止になる)」か「駐車方法の指定(普通自転車専用通行帯が駐車禁止になる)」が必要なのであって、普通自転車専用通行帯を設けたら直ちに駐車禁止になるわけではない。
だから「普通自転車専用通行帯は駐車が禁止されている」ではなく「原則として駐車は認めないものとする」として認めるかどうかの記述になっている。
ルールをわからないなら執務資料でも読んで勉強するのが筋ですが、勉強しようとする姿勢すら感じないし、こういう人が無知なまま発狂するから話がややこしくなるのよね。
「わからないなら勉強して確証を得てから語る」という当たり前な基本ができていない。
質問第一一二号
安全で快適な自転車通行空間の整備の推進に関する質問主意書
三 自転車専用通行帯内に駐停車する車両を見かけることがあると聞くが、自転車が専用通行帯を通行できず、結果として車道を通行せざるを得ない状況は極めて危険である。米国においては、一般的に自転車を除く車両はバイクレーンを通行できないと認識しているが、自転車専用通行帯を通行して駐停車する車両に対する道路交通法上の解釈について、政府の見解如何。さらに、自転車以外の車両も自転車専用通行帯を通行することが可能との解釈がありうるならば、弱者保護の観点から、交通規則の見直しを検討する必要性について、政府の見解如何。
答弁書第一一二号
内閣参質一八〇第一一二号
平成二十四年五月二十五日自転車専用通行帯が設けられている道路の区間について、都道府県公安委員会が、同法第四条第一項及び第二項の規定に基づき、同法第四十四条の規定による駐停車禁止の交通規制を実施している場合は、当該道路の区間においては、車両は停車し又は駐車してはならず、同法第四十五条第一項の規定による駐車禁止の交通規制を実施している場合は、当該道路の区間においては、車両は駐車してはならないとされている。
警察庁においては、都道府県警察に対し、自転車専用通行帯を指定するに当たっては、自転車専用通行帯を指定する道路の区間における駐車需要、車両の交通量等を勘案しつつ、駐停車禁止又は駐車禁止の交通規制を実施する必要性についても適切に検討するよう指導しているところである。 安全で快適な自転車通行空間の整備の推進に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院
法44条により駐停車禁止の標識/法45条1項により駐車禁止の標識を立てたなら普通自転車専用通行帯を含め道路に駐車することが禁止される。
ところがパトカーについては標識駐車禁止の対象から除外されており、

駐車する際は車道の左側端に沿う必要がある。
上の人が挙げている「原則として認めない」というのは、普通自転車専用通行帯がある道路には駐車禁止の標識を立てることを原則としているからなのであって、駐車禁止の除外車両は車道の左側端に沿う駐車を「しなければならない」(47条2項前段)。
こんなの専門書を見りゃわかる話なのに、ちょっとインターネットで調べた内容を曲解する人がいるから問題が複雑になるのよね。
そして今回の件はパトカーだということが問題を複雑にしていて、駐車禁止標識
からパトカーは除外される(都道府県公安委員会規則)。

駐車禁止標識があるなら「道路全体」で駐車禁止になるところ、パトカーは除外されるから車道の左側端に沿って「駐車しなければならない」(47条2項前段)。
結論としてはちゃんと勉強してからSNSに投稿しろという話なんだけど、この界隈は法律よりお気持ち優先だから勉強することはないのよ。
せいぜいテキトーにネット検索して都合よく解釈して自己満足する程度。
ちなみにこの問題の解決方法は、「安全な駐停車スペースを作る」でしかない。
つまり標識による道路全体の駐車禁止規制ではなく、駐車位置を指定して自転車通行帯に駐車させない方法を採る(ただしそもそもここは普通自転車専用通行帯ではない)。
法がなぜ駐車方法を指定しているか?なんて考えないからこういう人が出てくるわけで、「自転車乗りは道路交通法を知らない」と揶揄されるのも理由があるわけよ。
47条2項で左側端に沿う駐車位置を指定するのは、速い車両は道路中央側、遅い車両は道路左側端側というキープレフトの原則からの派生で、停止車両を左側端に置いて進行車両は中央寄りから通行させるほうが全体的には安全というだけなのよね。
なお第二通行帯に駐車することを認めた場合、パトカーの後続車は第一通行帯からでも進行してよいことになりうる(道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。20条3項)。
第一通行帯が普通自転車専用通行帯、第二通行帯がクルマの片側二車線道路の場合、クルマが第二通行帯に駐車したら後続車は第一通行帯から通行してよいことになり、自転車からみて安全安心になるわけでもないのよね。
そういうところまで考えて語っているのか甚だ疑問だし、道路交通法とは異なる独自論を語るなら「道路交通法を守れ」とは言えない立場になるだけなのよ。
なにせこの方々、駐車方法について「法律を守らないこと」を推奨しているのだから。
法律がおかしいと思うなら法改正を促す問題だし、ピントがズレているとしか言えないんだけど、この界隈は法律に沿わない独自論ばかりですから…
けどこういうのを見ていると、SNSの怖さを感じる。
デマであってもそれを正しいこととして信じる人が出てきて、デマが正しい情報であるかのような錯覚に陥ってしまう。
SNSは情報の正しさを見極める力がある人なのか無い人なのかをふるいに掛けるツールと見ることもできるけど、

こうやってデマが拡散されていくんだなと思うと、そっち側の人間にはなりたくないわな。
警察本部であっても普通に間違えてしまうのが現実ですが、

間違い情報を訂正できるか?が人間性を表すのかもしれません。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
https://maps.app.goo.gl/JMLUA8oyczxoAwXs5
撮影場所はおそらくここです
レンズの関係で距離感が違いますが、少し先に進むと標示が、戻ると標識もみられ交通規制のオープンデータでも規制掛かってるので専用通行帯なのは間違いないかと
法的外のマーク書くならもっと標示書けとはおもいますが、予算の都合かな?
通行帯なのに車道ではなく歩道と同じようなものだと変な認識してる人が間違った駐車方法を指示してるみたいですね
自転車は車両の内という認識がないのでしょう
法第20条第3項に法第47条の規定に従い駐停車する場合とか、きっちり明記した方がよいのかと思いましたが、そもそも専用通行帯があると駐禁規制掛かってますし、駐車は通行なのかとあるので、その他の事情で十分ですね
コメントありがとうございます。
専用通行帯なんですね。
とはいえ専用通行帯かどうかは何ら関係しないという問題にぶち当たるので、結局結論は変わらないという…