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他人が違反していても、危険に晒していい理由にはならんのよね…

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ウッディタモリは相変わらず珍解釈を繰り返してますが、

自転車は18条1項に違反するか?
読者様から質問を頂いたのですが、正直なところ、この発信者はいつも勉強不足なので真に受けないほうがいいですよ。Xでこのような主張をしている人がいるのですが、これが違法・・?なのか詳しく教えてください。自転車は右のように、道路の左側端に寄って通...
なぜデマを流すのかも理解しがたい。
先日のこちら。「自転車が通行すべき幅は、道路構造令で、左側端から1mと決まっている」と主張していますが、自転車が通行すべき幅は、道路構造令で、左側端から1mと決まっているのです。自転車は、その幅で、ゆっくり走るものです。ロードバイクで、高速...

この人の主張って「違反している自転車なら轢かれても当然」と言わんばかりの主張をしている。
違反してない理由は既に解説してますが、例えばですよ。

自転車道を通行中に、なぜか通行区分違反を犯した歩行者がいたとする。
普通の思考回路だと、イラっとすることはあっても接触や衝突を回避し徐行して安全に通過する。

 

ところがこの人の思考だと「違反している歩行者が悪い」として、衝突やむ無しと考えるわけでしょ。
危険思考なんですよ。
この人には安全という概念が著しく欠落している。

 

ところで皆さんは、自転車道通行中に歩行者がいたとして、

わざと至近距離を高速度通過したり、わざとヒットするようなキチガイ様ではないですよね。
それは余裕で犯罪(重過失致死傷、もしくは暴行)。
こんな見通しがよく事故回避が余裕なのだから、普通に安全確保を優先する。
同じなのよね…例の動画と。

 

ところで、業務上過失致死傷罪(現在の過失運転致死傷罪)の判例ですが、このようなものがある。

被告人に注意義務懈怠の事実があるか否かについて考えるに、一般に先行する自転車等を追い抜く場合(追越を含む。以下同じ。)、自転車の構造上の不安定をも考慮に入れ、これと接触のないよう安全な速度と方法によって追い抜くべき注意義務のあることはもとよりであるが、右の安全な速度と方法の内容は、道路の巾員、先行車及び追抜車の速度、先行車の避譲の有無及び程度、対向車及び駐停車両の存否等具体的状況によって決すべく、一義的に確定すべきでないところ、前記認定の被告人車の場合のように左側端から1mないし1.2m程度右側のところを進行中、道路左側端から0.8m程度右側を進行中の先行自転車を発見し、これを時速45キロ程度で追い抜くに際しては、先行車の右側方をあまりに至近距離で追い抜けば、自転車の僅かな動揺により或いは追抜車両の接近や風圧等が先行自転車の運転者に与える心理的動揺により、先行自転車が追抜車両の進路を侵す結果に至る危険が予見されるから、右結果を回避するため、先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然であって、本件においても右の注意義務を遵守し、被害車両と充分な間隔(その内容は当審の差戻判決に表示されたように約1m以上の側方間隔を指称すると解すべきである。)を保持して追い抜くかぎり本件衝突の結果は回避しえたと認められる以上、被告人が右注意義務を負うことになんら疑問はない。

 

仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日

先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然であって、本件においても右の注意義務を遵守し、被害車両と充分な間隔(その内容は当審の差戻判決に表示されたように約1m以上の側方間隔を指称すると解すべきである。)を保持して追い抜くかぎり本件衝突の結果は回避しえたと認められる以上、被告人が右注意義務を負うことになんら疑問はない」とし、これは追い越しだろうと追い抜きだろうと注意義務は同じとする。
こんな当たり前の話をわからないウッディタモリは勉強不足だし、恣意的な情報操作でありもしない道路構造令を創作するので、話にならないのね。

 

ところで過去に2輪車を追い抜き、追い越しする際の側方間隔に関する判例をたくさん集めてみましたが、

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。(追越しの方法)第二十八条4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「...

便宜的に側方間隔にフォーカスしてますが、それぞれの判例の中身が大事。
興味深いのは民事判例ですが、側方間隔1.2m開けていたのになぜか自転車が吹っ飛んだ事故。

自転車追い抜き時に非接触事故の判例。
自転車を追い越し、追い抜きする際には側方間隔が問題になりますが、接触してないものの事故になった判例を。非接触事故の判例非接触事故の判例としてますが、事故態様には争いがあります。判例は東京地裁 平成27年10月6日。まずは大雑把に状況から。こ...

摩訶不思議といえば摩訶不思議。
しかし現実には起きている。
これを「運が悪かった」とみるか、「側方間隔のみならず減速することが大事だ」とみるか次第で、その人の安全意識に差が出るかも。

 

刑事事件でも「1.3mでは足りない」としたものもありますが、要は追い越し追い抜きは後車のほうが圧倒的に注意義務が大きいのよね。
ウッディタモリのような危険思考をする人が他にいるかは知りませんが、反面教師としか言いようがない。
他人が違反しているか?は、自分の注意義務を消すわけではないという当たり前の原理なのよ。
そもそも自転車に違反は見られませんが笑

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