以前、路側帯を通行する自転車は三灯式信号に従う義務があるけど、歩行者は路側帯のままで「横断」しなければ通行可能だと書きましたが


取り上げる気はなかったのですが、当時このようなメールを頂きまして。
管轄の警察署から本部へ問い合わせていただいた
回答ですが、このブログには
一部誤りがあります交差点扱いは正解ですが
>歩行者は「横断」してないので赤信号でも進行可能
↑
これが誤りで
十字路交差点と同じ考えで
歩行者も自動車の信号に従わないといけないとの事で
歩行者も進行不可であり
当然、このチャリカスも信号無視との事
警察本部に聞くからこんなガセネタを掴まされるんですよ…
信号ですが、車両については「交差点への進入」を規制しているけど、歩行者については「横断」を規制している。
まず、交差点の範囲には路側帯を含む。

※東京高裁昭和60年3月18日判決、警察庁実例判例集、警視庁実務のための道路交通法逐条解説、東京地検交通部、判例タイムズ284号などは路側帯も交差点に含むとしている。

そして信号の規定。
車両に関しては「停止位置を越えた進行」を禁止していて、停止位置とは交差点の直前だとする。
つまり交差点への進入を規制している。

| 信号の種類 | 信号の意味 |
| 赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
ところが歩行者については「横断」を規制しているのだから、横断を伴わない通行は禁止していないことになる。
「横断」とは、道路の反対側の側端または道路上の特定の地点に到達することを目的として、道路の進行方向に対し、直角またはこれに近い角度をもって、その道路の全部または一部を横切ることをいい、必ずしも道路の反対側の側端に到達することを必要としない。
木宮高彦, 岩井重一、詳解道路交通法、1977、有斐閣ブックス
で。
「警察本部に確認した」とのことですが、そもそもこのネタ、愛媛県警本部交通企画課が間違って解釈していたくらいなのよ。

マスコミが警察に確認して、警察が間違った解釈を伝授。
マスコミは間違い解釈を元に動画を作成したわけですが、私が様々な解説書や判例を挙げて指摘したところ、一週間くらいかけて見直しして見解を訂正。
県警本部からマスコミに間違いを通知した結果、動画は削除されたわけ。
その段階で「歩行者は横断を伴わないなら進行可能」なことも確認してますが、県警本部クラスでも道路交通法解釈の間違いが頻発しているのよね…
一例としてはこれ。

愛知県本部交通企画課に問い合わせした時も、解釈を間違ってました。
警察庁の資料を挙げて確認したところ間違っていたと認めてましたが、正直なところこういう間違いがかなりあって、

「警察に確認した」として「転回は直進」だと解説してますが、警察がこんな回答をしたなら正直ヤバい。
辻褄が合わなくなるし、そもそも警察の質疑回答集と解釈が違うのでしてね…

「警察本部に確認した」と言われても、何の説得力もないのよ。
それこそ「自転車の二段階右折は任意」と回答する警察署とか、

「歩道の逆走」で切符を切る警察官とか。

最近思うのは、誰にでも間違いはあるので、間違いに気づいた時にきちんと訂正できるかのみ重視してます。
警察本部だって、どこの誰だかわからん奴に間違いを指摘されていい気分なわけもないだろうけど、解説書や判例など資料を挙げて「確認願います」というスタンスだと、確認して間違いを認める人が多い。
そもそも道路交通法は分かりにくいので、間違えることが悪というよりも、大して調べもせずテキトーなことをいうとか、間違いを訂正しないのが悪なんだと思うので。
「警察本部に確認した」と言われましても、条文上その解釈はおかしいわけで
管轄の警察署から本部へ問い合わせていただいた
回答ですが、このブログには
一部誤りがあります交差点扱いは正解ですが
>歩行者は「横断」してないので赤信号でも進行可能
↑
これが誤りで
十字路交差点と同じ考えで
歩行者も自動車の信号に従わないといけないとの事で
歩行者も進行不可であり
当然、このチャリカスも信号無視との事
「警察本部に確認した」というのは、ガセネタ率が高まるだけですよ。
そもそも、歩行者や自転車については切符を切ること自体がマレだったのだから、歩行者や自転車のルールを理解してない警察本部はあるのよ。
なので条文、解説書、判例など可能な限りたくさんの資料を集めて読み解くほうが正確。
結構不思議なのよ。
以前これを取り上げたときも、

「マスコミが警察に確認して動画を作っているのに」みたいに「警察の見解が絶対」というスタンスの人がわりといたけど、

当の警察さんは間違いを認めて見解を訂正。
いくつも資料を提示して確認してもらった結果ですが、警察だって普通に間違えますよ。
人間なんだし。
「電動キックボードは玩具です!」と回答した警察さんすらいるのに、

「警察の見解は絶対正しい」と思うなら、考え直したほうがいいと思う。
ちなみに警察本部に確認して、見解が訂正されたのは昨年は5件もありました。
けど一番ややこしいのは、「警察に確認した」と自信満々になり、聞く耳持たなくなり思考停止に陥るタイプ。
そもそも県警本部が珍解釈するから、こういうことも起きるわけでして、

これについてもいくつかの県警本部は頑なに間違いを認めなかったわけでしてね…
「県警本部に確認した」みたいな話は何の信憑性もなく、現実には間違いがかなり多い。
だから条文や解説書、判例を総合的に見ないと間違える。
この手の話を挙げたらキリがないレベルで「多い」のですが、わりとビックリしたのはこれなのね。

県警本部レベルでも左折方法を理解してなかった点はかなり驚いたけど、警察庁の資料を提示したらあっさり間違いを認めていまして。
「大変勉強になりました」と言われても、日本は大丈夫なのか心配になる。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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