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警察本部に聞くからガセネタを掴まされる。

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以前、路側帯を通行する自転車は三灯式信号に従う義務があるけど、歩行者は路側帯のままで「横断」しなければ通行可能だと書きましたが

従うべき信号がわからない自転車乗りがいる世界は異常。
なかなか興味深い疑問が出てますが、自転車乗りの方、教えてください。路側帯を走行していれば、車道の信号が「赤」でも進んでいいでしたっけ? pic.twitter.com/qgtWHTrpzm— ジークフリート (@xxxSiegfriedxx...

取り上げる気はなかったのですが、当時このようなメールを頂きまして。

管轄の警察署から本部へ問い合わせていただいた
回答ですが
、このブログには
一部誤りがあります

交差点扱いは正解ですが
>歩行者は「横断」してないので赤信号でも進行可能

これが誤りで
十字路交差点と同じ考えで
歩行者も自動車の信号に従わないといけないとの事で
歩行者も進行不可であり
当然、このチャリカスも信号無視との事

警察本部に聞くからこんなガセネタを掴まされるんですよ…
信号ですが、車両については「交差点への進入」を規制しているけど、歩行者については「横断」を規制している。

まず、交差点の範囲には路側帯を含む。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

※東京高裁昭和60年3月18日判決、警察庁実例判例集、警視庁実務のための道路交通法逐条解説、東京地検交通部、判例タイムズ284号などは路側帯も交差点に含むとしている。

警察の逐条解説も「路側帯は交差点に含まれる」と。
先日のこちら。なかなか凄い根拠を探してくる人もいるんだなと思いましたが、調べてみたら解説書の交差点の定義のところで「道路から路側帯を除いた車道の交わる部分をいうものと解される」とありました。 pic.twitter.com/TXKawZfT...

そして信号の規定。
車両に関しては「停止位置を越えた進行」を禁止していて、停止位置とは交差点の直前だとする。
つまり交差点への進入を規制している。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。

二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前

ところが歩行者については「横断」を規制しているのだから、横断を伴わない通行は禁止していないことになる。

「横断」とは、道路の反対側の側端または道路上の特定の地点に到達することを目的として、道路の進行方向に対し、直角またはこれに近い角度をもって、その道路の全部または一部を横切ることをいい、必ずしも道路の反対側の側端に到達することを必要としない。

 

木宮高彦, 岩井重一、詳解道路交通法、1977、有斐閣ブックス

で。
「警察本部に確認した」とのことですが、そもそもこのネタ、愛媛県警本部交通企画課が間違って解釈していたくらいなのよ。

やはり「路側帯通行自転車も信号無視」でした…
こちらの件。南海放送の内容については明らかな間違いと考えられますが、これ、コメントが削除されていたわけではなくて、南海放送バージョンと日テレバージョンがあるだけだった笑ところで、管轄の愛媛県警交通企画課にこの動画の見解を確認したのですが、何...

マスコミが警察に確認して、警察が間違った解釈を伝授。
マスコミは間違い解釈を元に動画を作成したわけですが、私が様々な解説書や判例を挙げて指摘したところ、一週間くらいかけて見直しして見解を訂正。
県警本部からマスコミに間違いを通知した結果、動画は削除されたわけ。

 

その段階で「歩行者は横断を伴わないなら進行可能」なことも確認してますが、県警本部クラスでも道路交通法解釈の間違いが頻発しているのよね…

 

一例としてはこれ。

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会シンプルに間違ってます。これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説明なの...

愛知県本部交通企画課に問い合わせした時も、解釈を間違ってました。
警察庁の資料を挙げて確認したところ間違っていたと認めてましたが、正直なところこういう間違いがかなりあって、

転回は直進だ!
凄まじい矛盾に気づかないのも凄いけど、警察の質も落ちているとしか。指定通行区分(直進)から転回することは「直進扱い」だから指定通行区分違反にならないと解説してますが、その考え方を採用したら右折専用の指定通行区分から転回したら指定通行区分違反...

「警察に確認した」として「転回は直進」だと解説してますが、警察がこんな回答をしたなら正直ヤバい。
辻褄が合わなくなるし、そもそも警察の質疑回答集と解釈が違うのでしてね…

なぜ「直進レーン」から転回しても、指定通行区分違反にならないか。
さて、こちらの正解編。直進レーンから転回しても指定通行区分違反にならない理由として「転回は直進だから」という意味不明な説明をしている人がいますが、その珍説を採用すると、右折レーンから転回したら指定通行区分違反になってしまうわけであり得ない。...

「警察本部に確認した」と言われても、何の説得力もないのよ。
それこそ「自転車の二段階右折は任意」と回答する警察署とか、

悲報!?自転車の二段階右折は義務から任意に格下げ!?
読者様からこのようなメールを頂いたのですが。あるYoutuberが警察に直接聞いた自転車交通ルールとして以下を発信していました。・1車線目が左折レーン、2車線目が直進レーンの場合、2車線目を走行して良い・交差点で二段階右折しなくても良いYo...

「歩道の逆走」で切符を切る警察官とか。

間違って「歩道逆走違反」で切符を切る警察。違反は取消に。
ちょっと前に読者様からこんなお話を頂きました。奥様が警察から「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカード(指導警告票)を受けたとか。当たり前ですが抗議した結果、取消になったそうです。自転車の歩道逆走違反は取消に下記の一件ですが一応解決しまし...

最近思うのは、誰にでも間違いはあるので、間違いに気づいた時にきちんと訂正できるかのみ重視してます。
警察本部だって、どこの誰だかわからん奴に間違いを指摘されていい気分なわけもないだろうけど、解説書や判例など資料を挙げて「確認願います」というスタンスだと、確認して間違いを認める人が多い。
そもそも道路交通法は分かりにくいので、間違えることが悪というよりも、大して調べもせずテキトーなことをいうとか、間違いを訂正しないのが悪なんだと思うので。

 

「警察本部に確認した」と言われましても、条文上その解釈はおかしいわけで

管轄の警察署から本部へ問い合わせていただいた
回答ですが
、このブログには
一部誤りがあります

交差点扱いは正解ですが
>歩行者は「横断」してないので赤信号でも進行可能

これが誤りで
十字路交差点と同じ考えで
歩行者も自動車の信号に従わないといけないとの事で
歩行者も進行不可であり
当然、このチャリカスも信号無視との事

「警察本部に確認した」というのは、ガセネタ率が高まるだけですよ。
そもそも、歩行者や自転車については切符を切ること自体がマレだったのだから、歩行者や自転車のルールを理解してない警察本部はあるのよ。
なので条文、解説書、判例など可能な限りたくさんの資料を集めて読み解くほうが正確。

 

結構不思議なのよ。
以前これを取り上げたときも、

従うべき信号がわからない自転車乗りがいる世界は異常。
なかなか興味深い疑問が出てますが、自転車乗りの方、教えてください。路側帯を走行していれば、車道の信号が「赤」でも進んでいいでしたっけ? pic.twitter.com/qgtWHTrpzm— ジークフリート (@xxxSiegfriedxx...

「マスコミが警察に確認して動画を作っているのに」みたいに「警察の見解が絶対」というスタンスの人がわりといたけど、

やはり「路側帯通行自転車も信号無視」でした…
こちらの件。南海放送の内容については明らかな間違いと考えられますが、これ、コメントが削除されていたわけではなくて、南海放送バージョンと日テレバージョンがあるだけだった笑ところで、管轄の愛媛県警交通企画課にこの動画の見解を確認したのですが、何...

当の警察さんは間違いを認めて見解を訂正。
いくつも資料を提示して確認してもらった結果ですが、警察だって普通に間違えますよ。
人間なんだし。

 

「電動キックボードは玩具です!」と回答した警察さんすらいるのに、

悲報!?神奈川県では7月1日から電動キックボードが「玩具」扱い笑。
神奈川県警は凄まじいなあ…神奈川県警の交通相談に電話をして聞いてみたところ、こちらが絶句する回答が返ってきた。「はぁ? 歩道を走れる電動キックボードは、『玩具』扱いですよ。おもちゃと一緒です。保安部品も必要ありません。自転車と同じです。だか...

「警察の見解は絶対正しい」と思うなら、考え直したほうがいいと思う。
ちなみに警察本部に確認して、見解が訂正されたのは昨年は5件もありました。
けど一番ややこしいのは、「警察に確認した」と自信満々になり、聞く耳持たなくなり思考停止に陥るタイプ。
そもそも県警本部が珍解釈するから、こういうことも起きるわけでして、

【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
まあまあ今更感はある内容ですが、以前書いた記事。回答が来ましたので。自転車には道路交通法27条は適用外道路交通法27条は追い付かれた車両の義務と言われる条項です。(他の車両に追いつかれた車両の義務)第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に...

これについてもいくつかの県警本部は頑なに間違いを認めなかったわけでしてね…
「県警本部に確認した」みたいな話は何の信憑性もなく、現実には間違いがかなり多い。
だから条文や解説書、判例を総合的に見ないと間違える。
この手の話を挙げたらキリがないレベルで「多い」のですが、わりとビックリしたのはこれなのね。

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会シンプルに間違ってます。これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説明なの...

県警本部レベルでも左折方法を理解してなかった点はかなり驚いたけど、警察庁の資料を提示したらあっさり間違いを認めていまして。
「大変勉強になりました」と言われても、日本は大丈夫なのか心配になる。

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