道路交通ネタはガセネタが横行するのがもはや日常なんだと思ってみてますが、ちょっと前には「歩道があるときには75センチ以上開けて駐停車するのがルールだ」というガセネタが誕生しましたよね。

今回はガセネタ指数高めの「優先道路」の話らしい。
優先道路とは、法的に「信号機のない交差点などで走行を優先順位が高い道路」のこと。道路交通法36条第2項では、「道路標識等によって優先道路と指定されている道路」か「道路標識等で中央線点車両通行帯が設けられている道路」と定義されています。
狭路より2倍以上広い道の場合は、もちろん広い道を走行しているほうが優先。たいていの狭路には「一時停止」の指示があります。そういった標識がない場合は、道幅の広いほうが優先されるのが一般的となっています。
分かりにくいのが、どちらにも標識がなく、道幅が同等の場合は左側が優先となること。
これも道路交通法36条内に「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない」と明記されており、さらに左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車が優先される、となっています。
またT字路の場合は、原則的に直線が優先とされています。
すべてのドライバーが交通ルールを遵守していれば事故やトラブルは起きないはずですが、実際には一時停止せずに脇道から優先道路に進入するケースは多く、いわゆる出会い頭の事故が発生しがちです。
「優先道路を走行してたら、わき道から飛び出してきた車にぶつけられました!」 相手の方が100%悪いのに…私にも過失が発生するって納得できません! 一体どうなってるの?「優先道路」を走行中、一時停止をせずに飛び出してきたクルマとの接触事故。法的には相手側の違反なのですが、ぶつけられた方も走行中の場合は過失が発生します。優先なのに過失があるとはどういうことなのでしょうか。
優先道路の解説がおかしい。
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優先道路の解説がおかしい
優先道路の定義(36条2項)はこれ。
優先道路とは「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」と規定されており、道路標識等により指定する場合すなわち優先道路となる道路の交差点の手前の地点に「優先道路」の指示標識を設置し、併せてこの道路と交差する道路の交差点の手前に、「前方優先道路・一時停止」の標識を設置して指定するものと、中央線又は車両通行帯境界線が交差点の中まで連続して設けられていることによって直ちに優先道路としての取り扱いを受けるもの、との二つがある。
交通法令実務研究会、「逐条道路交通法」、警察時報社、昭和62年
道路標示(中央線または車両通行帯境界線)による優先道路は、交差点の中まで中央線等が表示されている道路のことをいい
東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974
この記事で取り上げている画像は「優先道路がない交差点」なのよ。

例えば明らかに広い道路でも交差点内にセンターラインか車両通行帯の線がなければ「優先道路がない交差点」になる。
優先道路がない交差点でも、明らかに広い道路は狭い道路より優先権があるにせよ、左右の見通しがきかない交差点なら徐行義務があり、徐行義務を怠るから過失がつくのよ…
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
優先道路とは「交差点内にセンターラインか車両通行帯がある場合」だと定義しているのだから、交差点内にセンターラインも車両通行帯もない道路は優先権があっても優先道路にはならない。
そして徐行義務の除外は「優先道路を通行している場合」としているのだから、交差点内にセンターラインも車両通行帯もないなら徐行義務を免れないのよね。
◯優先道路
◯非優先道路
下記のように一時停止規制があっても、非一時停止規制側には「交差点内にセンターラインがない」ので優先道路とは言わない(ただし結果的に優先権は非一時停止側にある)。
具体例はこれ。
俺が71RS履いてなかったらお前の連休は無くなっていたんだぞ感謝しろ pic.twitter.com/VKw3N2b2xY
— がーりー (@GurLy0000zc32s) May 2, 2025
交差点内にセンターラインがないので「優先道路がない交差点」になり、左右の見通しがきかない交差点なので撮影車は徐行義務を負う。
それは交差道路に一時停止規制があっても変わらない。
ではホンモノの優先道路(交差点内にセンターラインあり)の場合。
優先道路通行車は徐行義務がありませんが、優先道路通行車が無過失になるかというと、
原則としては四輪車同士で優先道路:非優先道路=10:90です。
なぜ優先道路通行車に10%の基本過失割合が設定されているかというと、多くの事故では優先道路通行車にも軽度の前方不注視や速度超過が見られるからです。
ただし優先道路通行車に何らの回避可能性がなかったとして無過失を認定した判例も複数ある。

軽度の不注意が認められることが多いから基本過失割合として10%設定されてますが、不注意がなかったと認められるケースでは無過失になる。
また、優先道路通行車が著しい高速度の場合には、基本過失割合の適用はありません。
これもほとんど知られていない。

これらをまとめるとこうなる。
・「優先権があるけど優先道路ではない」場合、左右の見通しがきかない交差点なら徐行義務がある。
・記事はいろいろごちゃ混ぜになっていて支離滅裂です。
道路交通法はガセネタの宝庫
インターネット上にある道路交通法の解説なんてガセネタがわりとあるのが実情でして、運転レベル向上委員会はガセネタが頻発してますが





これらから言えるのは、インターネット上の情報なんてあてにならない上に、人間はカジュアルに間違えるものなのよね。
なので間違えないように努力することが大事なんだけど、間違えたときには速やかに撤回して訂正することが大事。
県警本部レベルでも信号の意味を間違えるのが現実だし、

「歩道の逆走(通行区分)」として切符を切る警察官すらいますから…

これらをみても人間は間違える生き物なんだと痛感しますが、「路側帯の信号規制」や「歩道逆走違反」については、きちんと根拠を提示して再考を促せば撤回し訂正される。
警察さんですら撤回して訂正するのに、メディアやYouTuberは撤回も訂正もされずに野放し状態だから…
民間の情報発信者にはモラルという概念がないのかと疑問に思ってしまいますが、間違えないように十分調べることが大事な上に、間違えたなら速やかに撤回訂正して誤認識を広めたことを自らなんとかしないとまずいのよね。
まあ、間違いを指摘されても理解できない人もいるから、そういう人は情報発信者として向いてない気もしますが。
こういう事例を見ていると、結局は反面教師ということでしょうね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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